利用規約を定型約款として契約内容に組み入れる
1. 規約を「置いてある」ことと「契約になっている」ことは違う
利用規約をサイトに掲載しても、それだけでは契約の内容にはなりません。民法は、大量の取引を画一的に処理するための条項群を「定型約款」と位置づけ、一定の要件を満たしたときに個別の条項について合意があったものとみなす、という構造を採っています。
この構造を理解していないと、いざ紛争になったときに、規約に書いてあるはずの免責条項や紛争解決条項が使えない、という事態が生じます。以下、組入れ・不当条項・変更の3点を順に整理します。
2. 定型約款に当たるか
まず前提として、その規約が定型約款に当たるかを確認します。民法548条の2第1項は、次の2つを要件としています。
- 定型取引であること:ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部または一部が画一的であることがその双方にとって合理的なもの
- その定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体であること
BtoCのウェブサービスの利用規約は、通常これに当たります。他方、相手方ごとに条件を交渉する事業者向けの契約は、書式を共通にしていても定型約款とは評価されないことがあります。「画一的であることが双方にとって合理的か」という要件が、事業者間取引では必ずしも満たされないためです。
3. 組入れの要件
定型約款の個別条項について合意があったものとみなされるには、次のいずれかが必要です。
- 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたこと
- 定型約款を準備した者が、あらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたこと
実装としては、申込みのボタンの近くに「利用規約に同意のうえ申し込む」と明記し、規約へのリンクを置く形が一般的です。チェックボックスを設けて明示的に同意を取る方式は、1の合意を立証しやすくする意味があります。
逆に、フッターの奥に規約へのリンクがあるだけで、申込みの導線のどこにも規約への言及がない場合、定型約款としての組入れが認められるかは問題となります。この場合、契約そのものが成立しないわけではなく、規約の各条項を契約内容として主張できないおそれがあります。免責条項や準拠法・裁判管轄条項についても、別途合意等がない限り同じ問題が生じます。
なお、相手方から請求があった場合に定型約款の内容を示す義務がある点にも注意が必要です(民法548条の3)。
4. 書いてあっても効かない条項
組入れが認められても、次の条項は合意しなかったものとみなされます(民法548条の2第2項)。
相手方の権利を制限し、または相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様および実情ならびに取引上の社会通念に照らして民法1条2項に規定する基本原則(信義則)に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるもの
免責条項を広く書けば書くほど安全になる、ということではありません。過大な免責は、その条項自体が使えなくなる方向に働きます。
相手方が消費者である場合は、さらに消費者契約法の規制が重ねて適用されます。実務でよく問題になるのは次の3つです。
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 消費者契約法8条 | 事業者の損害賠償責任を全部免除する条項等は無効 |
| 同9条 | 解除に伴う損害賠償額の予定等のうち、平均的な損害の額を超える部分は無効。支払遅延の遅延損害金は年14.6%を超える部分が無効 |
| 同10条 | 任意規定と比べて消費者の権利を制限し義務を加重する条項で、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものは無効 |
「当社は一切の責任を負わない」という全部免責条項は、事業者の債務不履行や一定の不法行為について消費者契約法8条により無効となります。責任額の上限など一部免責を定める場合も、事業者の故意・重大な過失による場合まで免責することはできず、軽過失の場合にのみ適用されることが条項上明らかである必要があります。
5. 規約の変更
サービスを運営していると、法改正や機能・料金の変更に伴って、規約の変更が必要になることがあります。民法548条の4は、個別に相手方の同意を得ずに変更できる場合を定めています。
- 相手方の一般の利益に適合する変更であること、または
- 契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更をすることがある旨の定めの有無およびその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的な変更であること
加えて、変更にあたっては、効力発生時期を定め、変更する旨・変更後の内容・効力発生時期を、インターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければなりません。しかも、この周知は効力発生時期が到来するまでに行う必要があります。
したがって、「当社は本規約を随時変更できるものとします」という一文を置いただけで、どのような変更でも有効になるわけではありません。実務としては、次の3点を規約自体に書き込んでおくのが安全です。
- 変更があり得ること、およびどのような場合に変更するか
- 変更の周知方法(サイト上への掲示、登録メールアドレスへの通知など)
- 効力発生日までの周知期間(たとえば効力発生の1か月前までに周知する、など)
値上げや、既に購入済みのサービス内容を縮小するなど相手方に不利益な変更は、合理性についてより慎重な検討を要します。周知の記録(いつ、どの方法で、どの内容を告知したか)を残しておくことが、後の立証で役立ちます。
6. 通信販売の表示規制との重なり
消費者向けのサービスでは、特定商取引法の通信販売規制も同時に適用されます。とりわけ申込みの最終段階の画面(最終確認画面)には、分量、価格、支払の時期と方法、引渡し・提供の時期、申込みの期間に関する定めがある場合はその内容、申込みの撤回・解除に関する事項を表示する必要があります。これらについて誤認させる表示をしてはならず、申込み内容を容易に確認・訂正できる仕組みも求められます。
また、通信販売にはクーリング・オフの制度がありませんが、売買契約について返品特約を表示していない場合には、原則として商品を受け取った日から8日以内であれば、消費者の送料負担で申込みの撤回・契約の解除ができます。返品を受け付けない方針であれば、その旨を明確に表示しておかなければなりません。
定期購入では、初回価格だけを大きく表示して継続条件や支払総額を目立たなくする作りが、繰り返し問題とされてきました。最終確認画面で、契約期間・各回の代金・支払総額・解約条件を消費者が容易に確認できるかを基準に点検するとよいでしょう。
7. 点検の順序
既存のサービスの規約を見直す場合、次の順序で確認すると漏れが少なくなります。
- 申込み導線のどこで規約に言及しているか(組入れ)
- 免責・違約金の条項が、消費者契約法8条・9条・10条に照らして過大でないか
- 変更条項に、周知方法と効力発生時期の定めがあるか
- 最終確認画面の表示項目が、特定商取引法の要求を満たしているか
- 規約の記載と、実際のサービス運用・決済フローが一致しているか
5は見落とされやすい点です。規約を整えても、実装が追いついていなければ意味がありません。規約の改定と、画面の改修は、同じタイミングで計画するべきです。
本記事は一般的な情報の提供であり、個別の法的助言ではありません。利用規約の設計・改定のご相談はお問い合わせフォームから承ります。関連する行政の指針は、消費者取引・約款のガイドライン一覧にまとめています。