官庁ガイドライン索引 / 消費者取引・約款
消費者取引・約款の官庁ガイドライン一覧
利用規約と申込画面を作るときに参照します。特に定期購入や解約の導線は、行政の考え方が細かく示されている領域です。
この分野で 46件 を収録しています。主な発出機関:厚生労働省、国土交通省 不動産、経済産業省 商務情報政策局情報経済課、中央建設業審議会、国土交通省 住宅局。各文書の最新版・改訂状況は、必ずリンク先の一次ソースでご確認ください。
食品等の自主回収(リコール)報告制度
食品衛生法違反またはそのおそれのある食品等を自主回収する場合に、事業者が食品衛生申請等システムを通じて都道府県知事等へ届け出ることを義務付けた制度。健康被害の可能性に応じてクラス分類され公表される。
補足
アレルゲン・消費期限等の安全性に関わる表示欠落・誤りは食品表示法に基づく届出(消費者庁)となり届出先が異なる。消費者庁側は https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_recall
宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン
取引対象不動産で過去に人の死が生じた場合に、宅建業者が買主・借主へ告知すべき範囲と期間の考え方を整理したガイドライン。自然死・日常生活中の不慮の死は原則告知不要、賃貸取引では特殊清掃等を要した場合でも概ね3年経過後は原則告知不要といった目安を示す。
補足
判断は個別事情によるため、ガイドラインは裁判上の責任を免れさせるものではない旨に留意。
重要事項説明書等の電磁的方法による提供及びITを活用した重要事項説明 実施マニュアル
宅建業法上の35条書面・37条書面等の電磁的方法による提供と、オンラインでの重要事項説明(IT重説)を実施する際に遵守・留意すべき事項をまとめた実務マニュアル。令和6年12月にFAQを拡充して改訂された。
補足
本体・FAQに加え、ハンディガイドと電子化の承諾取得例を同ページに掲載。
電子商取引及び情報財取引等に関する準則
オンライン取引・デジタルコンテンツ取引をめぐる法的論点について、民法・消費者契約法・特定商取引法・著作権法等がどのように適用されるかを整理した経済産業省の解釈指針。サイト利用規約の契約への組入れ、なりすまし、未成年者取引、デジタルプラットフォーム等を扱う。
補足
令和7年2月改訂でNFTに関する項目(III-14-2)が新設された。本文PDFは https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/ec/20250212003-11.pdf 。法的拘束力はない。
建設工事標準請負契約約款(公共工事/民間(甲)(乙)/下請)
中央建設業審議会が作成・実施勧告する4種類の標準請負契約約款。第三次・担い手3法の全面施行を踏まえ令和7年12月2日に改正され、資材高騰時の請負代金変更方法の明確化等が反映された。
補足
PDF・Word形式の本文と改正通知文・新旧対照表を同ページに掲載。
宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方
国土交通大臣が宅建業法を解釈・運用する際の基準を条文ごとに示した通達。免許基準、媒介契約、重要事項説明、書面の電子化、報酬額の特例等の実務判断の一次資料となる。
補足
令和8年3月31日までの適用版も同ページに併載。別添1〜4(重要事項説明の様式例等)および新旧対照表を収録。
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方
賃貸住宅管理業登録制度と特定賃貸借契約(マスターリース)規制について、条文ごとの解釈・運用基準を示した通達。管理受託契約・特定賃貸借契約の重要事項説明書様式や業務状況調書の様式も別添として付されている。
補足
同ページに標準契約書、監督処分基準、制度概要ハンドブック、FAQ集(令和7年10月9日時点)を掲載。
原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)
民間賃貸住宅の退去時原状回復について、経年変化・通常損耗は賃料に含まれるとの前提で貸主・借主の費用負担区分、経過年数の考慮、施工単位の考え方を示した指針。平成10年策定、平成16年・平成23年に改訂されている。
補足
法的拘束力はなく契約締結時の参考基準として位置づけられている。Q&A、令和5年3月の参考資料、多言語リーフレットが関連ページに掲載。
標準運送約款(標準貨物自動車運送約款、標準宅配便運送約款、標準引越運送約款ほか)
貨物自動車運送事業者が用いる標準運送約款7種を掲載するページ。令和6年改正で荷役・待機に対する対価(積込料・取卸料・待機時間料)や燃料サーチャージ、下請手数料の収受を明確化し、令和7年告示第193号でさらに改正されている。
補足
改正の経緯は https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr4_000020.html を参照。
標準旅行業約款
観光庁長官と消費者庁長官が定めた旅行業約款のモデル。これと同一の約款を用いる場合は個別の認可が不要になるため、実務上ほぼすべての旅行業者がこれに準拠する。募集型・受注型・手配旅行の各契約部門ごとに、取消料、旅程保証、特別補償の内容が定められている。
補足
令和8年3月9日改正が反映された版。自社約款を変更する場合は認可が必要になるため、標準約款との差分がどこかを常に把握しておく。
標準住宅宿泊仲介業約款
住宅宿泊事業法55条3項に基づき国土交通大臣が定めた仲介業者向けのモデル約款で、これと同一の約款を用いれば個別の認可が不要になる。契約の成立時期、通信契約(クレジット決済)の扱い、反社会的勢力を理由とする締結拒否、取引条件説明事項の電子提供、変更・解除時の手数料、賠償責任の上限と通知期間(手荷物は21日・15万円)などを定める。
補足
掲載元は https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/regulation.html 。同ページには「_概要」「_改正の概要」「参考英訳」「公示及び留意事項について(通知)」も併載されており、実務では改正の概要と併読するとよい。自社約款を作る場合も本約款が実質的な水準線になる。PDFはコンテンツID形式のURLのため改訂時にリンクが変わりうる。
消費者契約法 逐条解説
消費者契約法の各条文について、立法趣旨・要件・解釈を消費者庁が条ごとに解説した公式解説。不当勧誘による取消し(4条)、不当条項の無効(8条〜10条)、解約料の説明の努力義務等、令和4年改正を反映した内容となっている。
補足
全体版PDFの掲載はなく、章・条ごとの分割PDFが並ぶ形式。B2C約款・利用規約レビューの一次資料。
インターネット取引を利用する旅行業務に関する取扱について
インターネットで旅行業務を行う場合の取引条件説明書面・契約書面の電磁的方法による交付、および広告表示の取扱いを示した通達。オンライン完結の予約フローを設計する際の要件になる。
補足
OTAガイドラインと併せて読む。掲載元は観光庁「旅行業法及び省令等」ページ。
保険業該当性に関するQ&A
事業者が新しいサービスを設計する際、それが保険業法上の「保険業」に当たるかを事前に検討できるよう、金融庁の基本的な考え方を総論・各論に分けて示したもの。故障補償・キャンセル保証・見舞金制度などを付帯する事業会社が最初に見るべき資料。
補足
個別事案の該当性を回答するものではなく、ノーアクションレター制度(法令適用事前確認手続)とは別建てである旨が冒頭に明記されている。令和8年6月に新しい版が掲載された。
貸金業法Q&A
総量規制、年収証明書、金利規制など貸金業法の基本論点を利用者向けに解説したQ&A。事業会社が従業員貸付や立替払サービス、グループ内融資を行う際に、貸金業登録が要るかを考える入口になる。
補足
同ページから「立替サービスの貸金業該当性に関するQ&A」「事業者向けカシキンQ&A」等にリンクしており、BNPL・立替払型サービスの該当性判断はそちらが本体。事業者向けの詳細は貸金業者向けの総合的な監督指針を併せて見る。
サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン
賃貸住宅管理業法のサブリース規制(誇大広告等の禁止、不当勧誘等の禁止、契約締結前の重要事項説明)について、規制対象となる「勧誘者」の範囲や「家賃保証」等の誤認を生じやすい広告表示の取扱いを事例で明示したガイドライン。
補足
掲載元ページは賃貸住宅管理業法の解釈・運用の考え方と同じ。
一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃(告示)
貨物自動車運送事業法に基づき、ドライバーの労働条件改善と持続的な事業運営のための参考運賃として国が告示するもの。令和6年3月改正で燃料費・高速道路料金の反映、待機時間料・積込取卸料・下請手数料等の割増設定が整理された。
補足
告示官報、運賃表、通達、解説集、リーフレット、原価計算要領を同ページに掲載。
通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン(特商法通達 別添9)
特定商取引法12条の6(特定申込みを受ける際の表示)に基づき、通販サイトの最終確認画面等で表示すべき6項目(分量、対価、支払時期・方法、引渡時期、申込み撤回・解除に関する事項、申込期間)の表示方法と、誤認させる表示の禁止について具体的な画面例を用いて示したガイドライン。
補足
いわゆるダークパターン対策の実務基準。
特定商取引に関する法律等の施行について(通達)
特定商取引法および同施行令・施行規則の解釈・運用を示す基本通達。訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、訪問購入それぞれの規制対象・行為規制・書面交付義務等の運用を条文ごとに解説する。
補足
別添1〜10として、インターネット・オークションの販売業者ガイドライン、再勧誘禁止規定の指針、契約書面等の電磁的方法による提供に係るガイドライン、返品特約表示ガイドライン等が付属している。
機能性表示食品の届出等に関する手引き
機能性表示食品の届出に必要な安全性・機能性の科学的根拠、生産・製造・品質管理、健康被害情報の収集体制、表示見本の作り方などを示した消費者庁の実務手引き。届出後の変更・撤回手続も含む。
補足
従来の「機能性表示食品の届出等に関するガイドライン」は令和7年3月31日限りで使用終了となり、同年4月1日以降は本「手引き」に置き換わっている。旧ガイドラインを参照する社内規程は更新が必要。
電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン
契約前の説明義務、書面交付義務、初期契約解除、不実告知等の禁止、代理店への指導措置、業務休廃止時の周知など、電気通信事業法の利用者保護規律を条文ごとに解説し、望ましい例・不適切な例を具体的に列挙したもの。MVNOやISPの販売・解約フロー設計では必読。
補足
令和7年法律第46号(基礎的電気通信役務の休廃止周知の新設等)を受けて令和8年5月に改正された最新版
オンライン旅行取引の表示等に関するガイドライン(OTAガイドライン)
オンライン旅行取引サイトにおける価格・取引条件・キャンセル料などの表示のあり方を定めたガイドライン。取消手数料の明示、最終支払額の表示、事業者情報の開示など、景表法・特商法とは別に旅行分野固有の表示ルールを課す。
補足
予約サイトを運営する事業者や、自社サイトで旅行商品を販売する事業者に直接効く。掲載元は観光庁「旅行業法及び省令等」ページ。
保険会社向けの総合的な監督指針
保険会社および保険募集人等に対する監督上の着眼点を示した指針。募集管理態勢、意向把握・情報提供義務、比較広告や特別利益提供の禁止、支払管理態勢等を扱う。
補足
組織再編に伴う部署名等の見直し等の軽微な改正(新旧対照表: https://www.fsa.go.jp/news/r8/sonota/20260817/03.pdf )。
金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針
第一種・第二種金融商品取引業者、投資運用業者、投資助言業者等に対する監督上の着眼点を示した指針。適合性原則、広告等規制、分別管理、顧客の最善の利益を勘案した誠実公正義務の運用などを扱う。
補足
組織再編に伴う部署名等の見直し等の軽微な改正(新旧対照表: https://www.fsa.go.jp/news/r8/sonota/20260817/06.pdf )。
関係府省庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針
事業者が障害を理由とする不当な差別的取扱いを行わず、合理的配慮を提供するために何をすべきかを、主務大臣が所管事業分野ごとに具体化した指針群。自社の事業分野を所管する府省庁の指針を特定し、窓口・接客・約款・施設運用の実務に落とし込むための出発点になる。
補足
2024年(令和6年)4月1日施行の改正法で、それまで努力義務だった事業者の合理的配慮の提供が法的義務になったという理解は正しい。内閣府ページからは内閣府・国家公安委員会・消費者庁・こども家庭庁・総務省・財務省・農林水産省・環境省分がPDF(ルビなし/ルビあり/テキスト)で直接ダウンロードでき、金融庁・復興庁・法務省・外務省・文部科学省・厚生労働省・経済産業省・国土交通省分は各省の掲載ページへリンクされている。所管が分かれるため個別PDFではなくこの一覧ページをURLとした。
取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律における「販売業者等」に係るガイドライン
取引DPF法上の「販売業者等」の範囲、すなわちCtoCのフリマ出品者がどこから事業者として扱われるかの判断基準を示したもの。消費者からの開示請求への対応可否を左右するため、マーケットプレイス運営者にとって実務的な意味が大きい。
取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律第3条第3項に基づき取引デジタルプラットフォーム提供者が行う措置に関して、その適切かつ有効な実施に資するために必要な指針
オンラインモールやフリマアプリの運営者が努力義務として講ずべき措置(販売業者との連絡手段の確保、表示の是正を促す仕組み、販売業者の身元確認等)の具体的な内容と開示のあり方を示した告示。努力義務ではあるが、実際の運用水準はこの指針を基準に評価される。
リスクアセスメント・ハンドブック(消費生活用製品向けリスクアセスメントのハンドブック【第一版】/【実務編】/【手引き】)
消費生活用製品のメーカーが、設計・開発段階で製品のハザードを特定し、危害の重篤度と発生確率からリスクを見積もり、社会的に許容できる水準まで低減する手順を解説したハンドブック。第一版が考え方、実務編が具体的手順、手引きが両者の要点整理という構成。
補足
個別PDFは【第一版】https://www.meti.go.jp/product_safety/recall/risk_assessment.pdf 、【実務編】https://www.meti.go.jp/product_safety/recall/risk_assessment_practice.pdf 、【手引き】https://www.meti.go.jp/product_safety/recall/risk_assessmenttebiki.pdf 。ページ上に改訂年月の明示がないため、各PDF内の発行年月(第一版・実務編それぞれ)で確認が必要。更新が長く止まっている文書なので、最新の実務は「製品安全に関する事業者ハンドブック」(2012年6月、https://www.meti.go.jp/product_safety/producer/jigyouhandbook.pdf )やISO/IEC Guide 51等と併読すること。
消費生活用製品のリコールハンドブック2022
製品の欠陥・不具合が判明した際の自主リコールについて、着手判断から告知方法、進捗管理、改修率向上、終了判断までを段階ごとに解説したハンドブック。リコール開始・進捗・終了自己評価の各報告様式もこのページからダウンロードでき、有事に手元に置く実務資料。
補足
本体PDFは https://www.meti.go.jp/product_safety/recall/recall_handbook2022.pdf (2007年版からの改訂版)。概要版(日本語・英語・中国語)、「リコール進捗率向上に向けた事業者の実態と取組事例集」、残存率算出モデルの統計調査(2024年)も同ページ。掲載ページの最終更新は2025年9月5日。リコール情報は原則として経済産業省ウェブで公表される運用(令和4年4月25日付の記載)。
製品安全ガイド
消費生活用製品安全法・電気用品安全法・ガス事業法・液化石油ガス法(製品安全4法)の運用情報、リコール情報、重大製品事故の公表、各種ハンドブック、子供用特定製品や特定輸入事業者の規制などを束ねた経済産業省の製品安全ポータル。個別のハンドブックや制度解説はここから辿るのが確実。
補足
2026年9月時点で、2024年改正製品安全4法に基づく乳幼児用玩具(令和7年12月25日〜)、乳幼児用ベッドガード・ベビーカー(令和8年7月8日〜)、乳幼児用ベッド、海外事業者の特定輸入事業者化、届出情報の公表制度など、新規制の特設ページが多数リンクされている。個別ハンドブックのURLは改訂で変わり得るため、このポータルを起点にすること。
消費生活用製品安全法(重大製品事故情報報告・公表制度)の事業者用ハンドブック
消費生活用製品の製造事業者・輸入事業者が負う、重大製品事故を知った日から10日以内の報告義務(消安法35条)の解説書。製品事故・重大製品事故の定義、事故情報の収集と報告手順、国による公表、再発防止措置、体制整備命令と罰則、NITEの事故情報収集制度までを一冊で扱う。
補足
「令和7年12月に改訂」とページに明記されている(掲載ページ最終更新2026年1月5日)。平成21年9月の消費者庁設立に伴い、報告先・公表主体は経済産業省から消費者庁に移管済み(報告先:消費者庁消費者安全課)。本文PDF・法令PDF・関連通達PDFの3分割でダウンロードする形式。報告フォームや記入例は上位ページ https://www.meti.go.jp/product_safety/producer/guideline/index.html にある。
電気通信サービスにおける障害発生時の周知・広報に関するガイドライン
大規模通信障害の際に、事業者が利用者に対していつ・何を・どの手段で知らせるべきかを定めた指針。設備運用部門から広報・相談窓口への情報連携、復旧までの継続的な情報更新、代替連絡手段の確保などを求めており、インシデント時の広報フロー整備の基準になる。
補足
令和4年の大規模障害を受けた電気通信事故検証会議の報告書(令和5年1月)を踏まえて策定
旅行業法及び省令等(法令・政令・省令・告示・通達の一覧)
旅行業法の法律・政令・省令から告示・通達までを観光庁が一枚に集約したページ。旅行業関係の一次資料はここを起点にすると取りこぼしがない。
補足
個別の通達・告示はこのページからPDFで直リンクされており、PDFのURLはコンテンツIDのため改訂で変わりうる。まずこの一覧を開いて最新版をたどるのが確実。
旅行業法施行要領
旅行業法の解釈と運用を条文順に示した基本通達。登録の要否、営業保証金、旅行業務取扱管理者の選任、取引条件の説明と書面交付、広告の表示など、旅行業を営むうえでの実務基準が集約されている。
補足
旅行業関係の実務はまずこの施行要領に当たる。掲載元は観光庁「旅行業法及び省令等」ページ(https://www.mlit.go.jp/kankocho/seisaku_seido/ryokogyoho/ho_shorei.html)で、PDFのURLは改訂で変わりうる。
旅行業法施行要領Q&A
施行要領だけでは判断がつかない個別事例への当てはめを問答形式で示したもの。登録区分の選び方や書面交付の実務など、照会の多い論点が拾える。
補足
掲載元は観光庁「旅行業法及び省令等」ページ。PDF自体に版数表記がない。
旅行業法第2条に規定する「旅行業」の取扱いについて
どこからが登録を要する「旅行業」に当たるかの判断基準を示した通達。報酬を得て運送・宿泊の手配や代理を行えば旅行業に該当しうるため、旅行会社でない事業者が出張手配・ツアー企画・宿泊予約の仲介を始めるときに最初に確認すべき文書。
補足
無登録営業は罰則の対象。新規事業の適法性検討で最初に当たる通達で、旅行業に該当しないスキームを組む際の線引きの根拠にもなる。
自治体が関与するツアー実施に係る旅行業法上の取扱いについて(通知)
自治体や観光協会、DMOがツアーを企画・実施する場合に旅行業登録が必要になるかの整理。参加費の徴収方法や募集の形態によって該当性が変わるため、地域振興事業の設計で参照される。
補足
同じ掲載ページに参考資料(https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/810001386.pdf)が併載されており、具体的な事例の当てはめはそちらに載っている。
事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)
銀行・保険・証券以外のいわゆる金融会社に対する監督上の着眼点と事務処理基準を定めたもの。名称は事務ガイドラインだが、各業態の監督指針と同じ位置づけで参照される。前払式支払手段発行者、資金移動業者、暗号資産交換業者、電子決済手段等取引業者、貸金業、不動産特定共同事業、SPC・SPT、指定信用情報機関、電子債権記録機関、確定拠出年金運営管理機関などを対象とし、登録・届出の実務から利用者保護・供託・体制整備までを扱う。
補足
第一分冊(預金取扱金融機関)・第二分冊(証券会社等)は各業態の監督指針の策定に伴い廃止され、現存する事務ガイドラインは第三分冊のみ。第三分冊の中でも貸金業関係・商品ファンド業関係・金融先物取引業関係・抵当証券業関係は監督指針への移行や対象事業者の消滅により廃止済みで、掲載ページにその旨が明記されている。18節が節ごとに別PDFで、改正は節単位で入るため、引用時は節と版の年月を必ず確認する。金融業でない事業者でも、商品券・プリペイドカード・ポイントを発行していれば前払式支払手段発行者関係が、決済サービスを提供していれば資金移動業者関係が直接効く。
少額短期保険業者向けの監督指針
少額短期保険業者に対する監督上の着眼点。責任準備金の積立、ソルベンシー・マージン比率、商品開発の内部管理態勢、募集態勢などを扱う。
補足
業態としてはニッチだが、家財保険・スマホ保険・イベント中止保険など事業会社が少額短期保険子会社で商品を出す例があるため、迷ったうえで収録した。PDF版は https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/syougaku.pdf 。
投資信託に関するQ&A
投資信託約款の変更・繰上償還について書面決議を要しない場合の判断基準など、投信法施行規則の適用関係を明確化したQ&A。純資産総額の減少による解約や指数変更に伴う約款変更の扱いを示す。
補足
掲載ページは https://www.fsa.go.jp/news/r6/shouken/20250624/20250624.html (投信法施行規則改正のパブコメ結果公表ページ)で、Q&A本体は別紙3のPDF。
特定投資家に関する情報
特定投資家(プロ投資家)として扱われる者の範囲と、一般投資家への移行・特定投資家への移行の申出手続をまとめたページ。特定投資家を相手方とする場合に適用されない行為規制(広告規制、契約締結前情報提供、適合性原則など)が一覧できる。
補足
事業会社が金融機関から「特定投資家扱いでよいか」と確認されたときに、失う保護の範囲を確かめるのに使える。
貸金業者向けの総合的な監督指針
貸金業者の経営管理、法令等遵守態勢、顧客情報管理、システムリスク、取引時確認、反社会的勢力の排除、苦情対処などについての監督上の着眼点を示した指針。
補足
事業会社がグループ内金融子会社や割賦・立替払事業を持つ場合の内部管理の水準感として参照される。PDF版は https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/kashikin.pdf 。
金融サービス仲介業者向けの総合的な監督指針
金融サービス提供法(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律)に基づく金融サービス仲介業の登録・監督に関する着眼点を示した指針。銀行・保険・証券・貸金を横断して仲介する事業者の顧客保護措置や体制整備を扱う。
補足
組織再編に伴う部署名等の見直し等の軽微な改正(新旧対照表: https://www.fsa.go.jp/news/r8/sonota/20260817/09.pdf )。
金融商品取引業等に関するQ&A
金融商品取引業者等の行為規制(説明義務・書面交付義務、英文開示銘柄の取扱い、業務範囲など)について金融庁の解釈を積み上げたQ&A。金商業者との契約書・約款を交渉する事業会社側でも、相手方に課される規制の根拠として使える。
補足
改訂のたびにPDFのファイル名(=改訂日)が変わる方式なので、URLを固定せず告示・ガイドライン一覧 https://www.fsa.go.jp/common/law/kokuji.html から最新版をたどる必要がある。
銀行窓販に関する保険法令解釈事例集
銀行等による保険販売規制(融資先販売規制、担当者分離措置、保険金額制限、タイミング規制など)についての法令解釈を事例ごとに整理したもの。平成23年改正・平成24年施行に対応した整理。
補足
個別事例が単票PDFで並ぶ構成。公表以降の改訂表記は見当たらない。
顧客本位の業務運営に関する原則
金融事業者が自主的に採択するプリンシプルベースの行動原則で、顧客の最善の利益追求、利益相反の適切な管理、手数料の明確化、重要情報の分かりやすい提供等を定める。令和6年改訂でプロダクトガバナンスに関する補充原則が追加された。
補足
原則本文(改訂版)PDFは https://www.fsa.go.jp/news/r6/20240926/02.pdf 。令和6年11月に「顧客の最善の利益を勘案した誠実公正義務」が法定化。
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