株式譲渡と事業譲渡は何が違う?個人が会社・事業を買う前に
個人が会社や事業を買う場合、代表的な方法として株式譲渡と事業譲渡があります。
どちらも「事業を買う」という経済的な目的は似ていますが、法律上は全く異なる取引です。
特に買手にとって重要なのは、何を引き継ぎ、何を引き継がないのかという点です。
中小企業庁の中小M&Aガイドラインも、株式譲渡は手続が比較的シンプルな一方、簿外債務・偶発債務のリスクが比較的高くなりやすいこと、事業譲渡は承継対象を選択できる一方、個別の移転手続が必要になることを説明しています。
1 まず結論を比較する
| 項目 | 株式譲渡 | 事業譲渡 |
|---|---|---|
| 何を買うか | 対象会社の株式 | 特定の事業・資産等 |
| 法人格 | 対象会社はそのまま存続 | 売主会社と買主は別法人のまま |
| 既存債務 | 会社内に残るため間接的に引き受ける | 原則として承継対象を選ぶ |
| 契約 | 会社主体が変わらないため原則継続。ただしCoC条項等に注意 | 契約上の地位移転等の手続が必要になりやすい |
| 従業員 | 雇用主である会社自体は同じ | 承継のため個別対応が必要になる |
| 許認可 | 法人に帰属するものは維持できる場合があるが変更影響を要確認 | 原則として承継可否・新規取得を個別確認 |
| 手続負担 | 比較的シンプル | 承継対象ごとの手続が増えやすい |
| DD | 会社全体の潜在債務確認が重要 | 取得対象と承継リスクの特定が重要 |
2 株式譲渡とは
株式譲渡は、対象会社の株主から株式を取得する方法です。
例えば、売主が対象会社の株式を100%保有している場合、買手がその全株式を取得すれば、対象会社の新しい100%株主になります。
重要なのは、対象会社自体は別の会社に変わらないという点です。
そのため、会社が所有する資産、締結している契約、従業員との雇用関係、借入れ等は基本的には対象会社の中に残ります。
この継続性が株式譲渡の大きなメリットです。
一方で、過去から会社の中に存在する問題も残ります。未払残業代、過去の契約違反、潜在的な損害賠償責任等が買収後に顕在化すれば、買手が株主として取得した会社の価値に直接影響します。
3 事業譲渡とは
事業譲渡では、売主会社から特定の事業を構成する資産・契約等を買主へ移転します。
買手の立場から見ると、取得したい事業・資産を選択しやすく、不要な債務を切り離しやすい点がメリットです。
例えば、売主会社にA事業とB事業があり、A事業だけを取得したい場合に利用できます。
しかし、法人自体を買うわけではないため、
- 取引先との契約
- 賃貸借契約
- 知的財産
- 従業員関係
- 許認可
- 不動産・設備
などについて、何をどのように承継するのかを一つずつ整理する必要があります。
4 株式譲渡のメリット・注意点
メリット
- 会社自体は存続するため、事業の継続性を確保しやすい
- 資産・契約を一つずつ移転する必要がない場合が多い
- 取引構造が比較的分かりやすい
注意点
- 会社の過去の債務・潜在リスクが会社内に残る
- 売主が全株式を適法に保有しているか確認が必要
- 重要契約のチェンジオブコントロール条項に注意
- 買収前の法務DDが特に重要
5 事業譲渡のメリット・注意点
メリット
- 欲しい事業・資産を選択できる
- 原則として承継対象としない債務を切り離しやすい
- 売主会社の他事業から分離して取得できる
注意点
- 契約・資産の移転手続が必要になる
- 取引先等の同意が必要になることがある
- 従業員について個別の対応が必要になる
- 許認可をそのまま引き継げない場合がある
- 会社法上、一定の事業譲渡では株主総会承認等の手続が必要になる
6 「過去の債務を避けたいなら事業譲渡」で終わらない
買手としては、過去の簿外債務を避けたいから事業譲渡を選びたい、と考えることがあります。
確かに、事業譲渡では承継対象を選ぶことができるため、株式譲渡よりリスクを切り分けやすい面があります。
しかし、事業価値の中心が主要顧客との契約や許認可、従業員である場合、それらを問題なく承継できなければ、事業そのものを取得できません。
つまり、債務を切る代わりに、事業を構成する権利関係を一つずつつなぎ直す必要があるのが事業譲渡です。
7 個人買主ならどちらを選ぶべきか
一律にどちらがよいとは言えません。
例えば、
- 長年運営され、契約・従業員・許認可が多数ある会社を丸ごと取得したい → 株式譲渡が実務上扱いやすい場合がある
- 売主会社の一部事業だけが欲しい → 事業譲渡が候補
- 過去の債務リスクが大きい → 事業譲渡を含むスキーム再検討の余地
- 許認可の再取得が困難 → 株式譲渡の方が適する可能性がある
というように、事業の実態から考えます。
また、税務上の取扱いも異なるため、スキーム決定時には税理士等への確認も重要です。
8 スキーム選択はDDの前にも後にも見直す
当初は株式譲渡で話が進んでいても、DDで大きな簿外債務リスクが発見され、スキーム変更を検討することがあります。逆に、事業譲渡を想定していたものの、主要契約や許認可の承継が難しく、株式譲渡を検討することもあります。
したがって、スキームは最初に決めたら絶対に動かせないものではありません。発見した問題をどう取引条件に落とすかは、DDで問題が見つかったらどうする?で整理しています。
9 まとめ
株式譲渡は、会社そのものを維持したまま株主を交代させるため、事業継続が比較的スムーズです。その代わり、会社の過去のリスクも会社内に残ります。
事業譲渡は、取得する対象を選びやすい一方、契約・資産・従業員・許認可等の個別承継が問題になります。
個人によるスモールM&Aでも、「どちらが簡単か」だけではなく、何を引き継ぎたいか、何を引き継ぎたくないかからスキームを選択することが重要です。
参考資料
個人・スモールM&Aの買手側法務DDについて:買収前のリーガルチェック、法務DD、株式譲渡契約・事業譲渡契約のレビュー等をご相談いただけます。料金とサービス内容はスモールM&Aの法務DDをご覧ください。
※本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別案件についての法律意見を提供するものではありません。