創業株主間契約は何を決めるべきか
スタートアップを複数人で立ち上げるとき、「株式はとりあえず半分ずつ」「細かいことは資金調達のときに決めればよい」として会社を設立することがあります。
創業直後はメンバー間の関係も良く、事業そのものに集中したい時期です。そのため、創業者同士で離脱時の株式、意思決定、知的財産などを細かく決めることには、どこか後ろ向きな印象もあります。
しかし、創業株主間契約が本当に必要になるのは、関係が悪くなった後ではありません。
一度対立が生じたり、一人が会社を離れたりした後に、「辞めるなら株式を返してほしい」「代表者が最終決定できるようにしたい」と新しい条件を合意することは容易ではありません。
創業時の資本政策は、単に「誰が何%持つか」を決める作業ではありません。将来の資金調達、採用、創業者の離脱、M&Aまでを見据えて、会社の支配権と経済的利益をどのように配分するかという設計です。
この記事のポイント
- 創業時の株式比率は、現在の貢献だけでなく、将来の離脱・資金調達・SOによる希薄化まで見て決める必要があります。
- 創業株主間契約で特に重要なのは、創業者が途中で離脱した場合の株式の処理です。
- 「ベスティング」は従業員向けSOだけの問題ではなく、創業者株式にも応用できます。
- 株主間契約だけで会社法上の状態が自動的に変わるわけではないため、定款・株式譲渡・機関設計等との整合も必要です。
- 資本政策は、資金調達の直前ではなく、創業時から将来のキャップテーブルを逆算して考える必要があります。
1 資本政策とは「資金をいくら調達するか」だけではない
資本政策というと、「次回ラウンドでいくら調達し、投資家に何%渡すか」という資金調達計画をイメージしがちです。
しかし、より広く見ると、資本政策とは、創業者がどの程度の株式を保有するのか、共同創業者にどの程度を配分するのか、エンジェル投資家やVCにどの程度を発行するのか、ストックオプションをどの程度確保するのか、将来の複数回の資金調達によって誰がどこまで希薄化するのかを、時系列で設計することです。
中小企業基盤整備機構もスタートアップ向けに「資本政策シート」を公開しており、経済産業省もストックオプションについて、将来の希薄化を踏まえて発行割合を検討する必要があるとしています。
重要なのは、株式は契約上の報酬とは違い、一度渡してしまうと、相手方の同意なく簡単に取り戻せないということです。
その意味で、創業時の株式配分は「今の会社の価値をどう分けるか」というより、「将来生まれるかもしれない会社価値に対する権利を誰にどれだけ渡すか」という判断です。
2 「共同創業者だから50%ずつ」が必ずしも公平とは限らない
二人で会社を始めた場合、50%ずつ保有する設計は直感的には公平です。
しかし、株式比率には経済的利益だけでなく、議決権という意味があります。
二人の意見が一致している間は問題ありませんが、後に経営方針について対立した場合、50対50の構造では重要な意思決定ができなくなる可能性があります。
だからといって、代表者が必ず圧倒的多数を持つべきだという単純な問題でもありません。
考えるべきなのは、誰がCEOとして最終的な経営責任を負うのか、各創業者がフルタイムで参加するのか、それぞれどの程度の資金・技術・顧客基盤を持ち込むのか、今後どの程度の期間コミットすることを想定しているか、意見が対立した場合に誰がどの事項を決定するのか、という点です。
株式比率だけで全ての問題を解決しようとせず、株式保有と意思決定ルールを分けて考える必要があります。
3 一番重要なのは「創業者が辞めたとき」である
創業株主間契約で、実務上もっとも重要な論点の一つが創業者の離脱です。
例えば、AとBが50%ずつ株式を持って会社を設立したとします。設立から半年後、Bが別の会社へ転職し、事業への関与を完全にやめたとしても、何も契約していなければBは原則として50%株主のままです。
その後Aが5年間会社を成長させても、Bの保有株式が自動的に減少するわけではありません。会社が大きくなってからBに株式の譲渡を求めても、Bが応じる義務がなければ交渉問題になります。
そこで創業時から、「創業者が一定期間内に離脱した場合、保有株式の全部又は一部を他の創業者等へ譲渡する」というルールを設けることがあります。これが創業者株式におけるベスティング、あるいはリバース・ベスティングと呼ばれる考え方です。
4 創業者株式のベスティングをどう設計するか
例えば、4年間会社に在籍することを前提として創業者に40%の株式を持たせたとします。単純化すれば、1年経過で10%相当、2年経過で20%相当、3年経過で30%相当、4年経過で40%相当が確定する、という考え方を採ることができます。
実際には、設立時点ですでに本人が株式を保有しているため、SOのように毎年新たに株式を付与するのではなく、離脱時に一定部分を他の創業者や指定する者へ譲渡する義務をあらかじめ定める方式が考えられます。
ここでは少なくとも、ベスティング期間、最初の一定期間は全く確定させない「クリフ」を置くか、月単位・年単位のどちらで確定するか、自己都合退任と病気等のやむを得ない退任を区別するか、不正行為等による離脱をどう扱うか、誰が株式を取得するか、譲渡価格をいくらとするか、を決める必要があります。
特に「誰が」「いくらで」取得するかは重要です。単に「退職時には会社に株式を返還する」とだけ書けば足りるわけではなく、会社法上の自己株式取得規制や税務上の問題も含め、実際に履行できる仕組みとして設計する必要があります。
5 Good LeaverとBad Leaverを分けるべきか
創業者の離脱にも様々な理由があります。重大な不正行為によって解任される場合と、病気や家庭事情によって会社を離れる場合を、まったく同じ条件で扱うことが合理的とは限りません。
そこで実務では、やむを得ない事情による退任などをGood Leaver、重大な契約違反、不正行為、無断離脱などをBad Leaverとして区別し、株式の処理条件を変えることがあります。
もっとも、「会社がBad Leaverと判断すれば取得価額1円で全株式を取り上げられる」といった極端な条項にしてしまうと、誰がBad Leaverを認定するのかという新しい紛争を生みます。離脱事由は可能な限り客観的に定義する必要があります。
6 役割分担も「肩書き」ではなく権限まで決める
「AはCEO、BはCTO」と決めただけでは十分でない場合があります。
例えば、採用を最終決定できるのは誰か、一定額以上の契約を締結できるのは誰か、借入れや増資を誰が決めるのか、新規事業への参入を誰が決めるのか、重要な知的財産を売却できるのは誰か、といった事項があります。
もちろん、会社法上、株主総会・取締役・取締役会等の権限を契約だけで自由に変更できるわけではありません。したがって、創業株主間契約を作る際には、定款や会社の機関設計と整合するように設計する必要があります。
7 創業者が持ち込んだ知的財産を曖昧にしない
創業前から開発していたソースコード、アルゴリズム、デザイン、特許、ノウハウ、ドメイン名などを創業者個人が保有しているケースもあります。
「会社のサービスに使っているのだから会社のものだろう」と考えていると、資金調達やM&Aのデューデリジェンスで問題になります。
会社の事業に不可欠な知的財産が創業者個人に残ったままの場合、会社へ譲渡するのか、ライセンスするのか、対価をどうするのかを整理する必要があります。
知的財産については、共同開発の場合と同様、「誰が作ったか」と「誰が事業に利用するか」を分けて確認することが重要です。
8 ストックオプションも最初から資本政策に入れておく
スタートアップでは、優秀な人材を採用するためにストックオプションを使うことがあります。しかし、SOが行使されれば既存株主の持株比率は希薄化します。
したがって、「創業者70%、投資家30%」という現在の数字だけを見るのではなく、SOがすべて行使された場合の完全希薄化ベースでもキャップテーブルを見る必要があります。
経済産業省は、SOの発行割合について従来の慣行だけで機械的に決めるのではなく、各社の人材獲得戦略を踏まえて検討すべきことを示しています。また、2026年には一定のスタートアップについて、株主総会から取締役等へ募集新株予約権の発行に関する権限を従来より柔軟に委任できる「ストックオプション・プール」の制度が運用されています。
9 資金調達をすると、創業時の設計が投資家からチェックされる
VC等から資金調達する段階になると、投資家は現在の株主構成を確認します。
例えば、既に会社を辞めた人が大きな株式を持っている、誰が株主なのか資料によって異なる、創業者間の株式譲渡の約束が口頭だけである、重要な知財が退職した創業者個人に残っている、過去の株式発行の手続に不備がある、といった状態は資金調達の障害になります。
創業株主間契約は、創業者同士の紛争防止だけではありません。将来投資家が入ってくる前に、会社の所有関係を「説明できる状態」にしておくための契約でもあります。投資家との間で何が決まるのかは、投資契約・J-KISS・種類株式の読み方で整理しています。
10 創業株主間契約で確認しておきたい事項
| 項目 | 主な確認事項 |
|---|---|
| 株式比率 | 誰が何%を保有するか |
| 将来の希薄化 | 資金調達・SOを入れた場合どうなるか |
| ベスティング | 創業者の株式を時間経過でどう確定させるか |
| 離脱 | 途中離脱時の株式をどう処理するか |
| 譲渡価格 | 離脱時にいくらで株式を取得するか |
| Good / Bad Leaver | 離脱理由によって条件を変えるか |
| 意思決定 | 重要事項を誰が決めるか |
| デッドロック | 意見が割れた場合どうするか |
| 専念義務 | 副業・兼業・他社役員就任をどう扱うか |
| 競業 | 在任中・退任後の競業をどこまで制限するか |
| 知的財産 | 創業者個人のIPを会社へどう移すか |
| 秘密情報 | 退任後を含めどう保護するか |
| 株式譲渡 | 第三者への譲渡をどう制限するか |
| Exit | M&A等の場合にどのように協力するか |
11 まとめ――創業時に決めるべきなのは「別れ方」である
会社を始めるときには、誰も創業メンバーが離脱することを想定したくありません。
しかし、創業株主間契約の目的は、人間関係を疑うことではありません。誰かが会社を辞めても、残ったメンバーが事業を継続でき、辞める側にも事前に決めたルールに従った処理がされる状態を作っておくことです。
特にスタートアップでは、創業時にはほとんど価値のなかった株式が、数年後には大きな価値を持つ可能性があります。価値が生まれてから分け方を話し合うより、価値がまだ生まれていない段階でルールを決める方がはるかに容易です。
創業株主間契約と資本政策は、「会社を作るための書類」ではありません。将来の資金調達、採用、創業者の離脱、そしてM&Aまで会社を動かし続けられるようにするための、最初のガバナンス設計です。
参考資料
本文作成に当たり、主として以下の公的資料・一次資料を参照しています。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構 J-Net21「各種書式ダウンロード(資本政策シート)」(資本政策の計画フォーマット)
- 経済産業省「スタートアップの成長に向けたインセンティブ報酬ガイダンス―人材獲得のためのストックオプション活用術―」(2025年2月)
- 経済産業省「募集新株予約権の機動的な発行(ストックオプション・プール)に関する制度」(最終更新2026年4月15日)
- e-Gov法令検索「会社法」(定款・株式・機関設計・自己株式取得等の根拠法令)
- 経済産業省「スタートアップ投資契約ガイドライン「我が国における健全なベンチャー投資に係る契約の主たる留意事項(増補版)」」(2025年9月)
本記事は一般的な情報の提供であり、個別の法的助言ではありません。実際の設計は、創業者の人数と役割、事業計画、想定する資金調達の形によって異なります。創業株主間契約や資本政策のご相談は、お問い合わせフォームからお願いします。