官庁ガイドライン索引 / 内部統制・ガバナンス
内部統制・ガバナンスの官庁ガイドライン一覧
役員や監査部門が読む文書が中心です。上場を意識する段階で、どの水準の体制整備を求められるかを把握するために使います。
この分野で 131件 を収録しています。主な発出機関:こども家庭庁、内閣官房 日本成長戦略本部事務局、内閣府、国土交通省 不動産、国土交通省 物流。各文書の最新版・改訂状況は、必ずリンク先の一次ソースでご確認ください。
こども性暴力防止法施行ガイドライン
学校設置者等・民間教育保育等事業者が講じるべき犯罪事実確認(日本版DBS)、防止措置、早期把握、被害児童保護の実務を解説したガイドライン。対処規程ひな型、就業規則参考例、情報管理規程ひな型等の別紙11点を伴う。
補足
本文PDF(改訂版)は https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/80127231-8582-476e-a6e7-9347e725ed96/abc50df0/20260901_policies_child-safety_efforts_koseibouhou_72.pdf 。別紙(対処規程ひな型・様式案等)も同日付で改訂。こども家庭庁支援局長通知「こども性暴力防止法施行ガイドラインの改訂について(周知依頼)」(令和8年9月2日)あり。
教育・保育等を提供する事業者による児童対象性暴力等の防止等の取組を横断的に促進するための指針(横断指針)
こども性暴力防止法の義務対象事業者に限らず、教育・保育等を提供するあらゆる事業者が業界横断的に活用できる、従事者による児童への性暴力の防止策・相談窓口整備・早期把握の考え方を整理した指針。
補足
こども性暴力防止法施行ガイドライン策定(令和8年1月9日)等を踏まえた内容更新。本体PDFは https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/0edff80e-78f3-4ce9-beb0-8940a26008cf/6d66be39/20260818_policies_child-safety_efforts_koseibouhou_odanshishin_09.pdf 。相談窓口周知広報資料等も同日付で更新。
保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン
保育所・幼稚園等における虐待の4類型(身体的・性的・ネグレクト・心理的)を具体例とともに整理し、いわゆる不適切保育の考え方、施設・市町村・都道府県の対応フローと未然防止策を示したガイドライン。
補足
令和7年10月1日施行の改正児童福祉法により保育所等職員による虐待の通報義務等が新設され、それを踏まえた改訂版。通報義務等に関するQ&A【第3版】も同ページに掲載。
人的資本可視化指針(改訂版)
人的資本に関する情報開示について、経営戦略と人材戦略の連動を軸に「何を、どの文脈で、どう語るか」を整理した政府指針。改訂版は開示を「項目の羅列」ではなく「戦略の開示」として捉え直す方向を打ち出しており、有価証券報告書やサステナビリティレポートの人的資本パートを設計する際の基礎資料になる。
補足
「2026年3月改訂版」という記載は正しい(令和8年3月23日公表、初版は2022年8月)。発出主体の表記に注意:策定は内閣官房の非財務情報可視化研究会だが、今回の改訂の報道発表主体は「内閣官房 日本成長戦略本部事務局」(旧・新しい資本主義実現本部事務局)。本体PDF https://www.cas.go.jp/jp/houdou/pdf/20260323_1.pdf のほか、別紙「戦略に焦点をあてた人的資本開示〜投資家の期待に応えるための考え方の整理〜」、付録①「経営戦略と人材戦略の連動及びそれを踏まえた指標の開示事例」が同時公表。付録②(開示基準・開示事項例の整理)と付録③(参考資料集)は非財務情報可視化研究会ページ(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/nipponseichosenryaku/hizaimu/index.html)で後日公表予定とされている。
重要経済安保情報保護活用法の運用基準・ガイドライン(適合事業者編/行政機関編)・適性評価Q&A
いわゆるセキュリティ・クリアランス制度(令和6年法律第27号、令和7年5月16日施行)の運用基準と、適合事業者の認定・従業者の適性評価の実務を解説するガイドライン等を掲載する内閣府の公式ページ。企業が適合事業者となる場合の情報管理体制構築の基礎資料。
補足
様式ダウンロードページ、通報窓口・苦情受理窓口一覧も同ページから辿れる。
建設キャリアアップシステム(CCUS)関係資料・関係通知
技能者の資格・就業履歴を登録蓄積し能力評価につなげるCCUSについて、国土交通省が発出した活用要請通知や入契法適正化指針・品確法基本方針中のCCUS関連記述、登録状況データ等をまとめたページ。
補足
単一のガイドライン文書ではなく通知・指針の集約ページ。登録・利用手続は建設業振興基金が運営。
物流効率化法(物資の流通の効率化に関する法律)関係の判断基準・解説書・特定事業者向け手引き
荷主・連鎖化事業者・トラック事業者・倉庫業者等に物流効率化の努力義務を課し、国が定める判断基準への適合を求める枠組みの実務資料集。2026年4月からは一定規模以上の事業者が特定事業者に指定され、中長期計画・定期報告の提出、特定荷主には物流統括管理者(CLO)の選任が義務付けられる。
補足
【2026年4月1日 CLO選任義務化】荷主・トラック・倉庫別の判断基準解説書、事例集、Q&A、特定事業者向け手引き、届出様式、指定事業者の公表リストを掲載。
人的資本経営の実現に向けた検討会 報告書(人材版伊藤レポート2.0)
経営戦略と連動した人材戦略をどう実践するかを主眼に、3つの視点・5つの共通要素に沿った具体的なアイデアを提示した報告書。人的資本の情報開示や投資家との対話の在り方も扱う。
補足
2020年9月公表の「人材版伊藤レポート」の続編。実践事例集や2024年12月公表の事例集も同ページから辿れる。
指名委員会・報酬委員会及び後継者計画活用に関する指針(CGSガイドライン別冊)
任意設置を含む指名委員会・報酬委員会の設計・運営と、社長・CEOの後継者計画(サクセッションプラン)の策定・運用について整理したCGSガイドラインの別冊。
補足
2022年のCGSガイドライン改訂に際し、独立した指針として位置づけ直したもの。
旅行業務及び旅行サービス手配業務におけるテレワークの実施について
旅行業務取扱管理者の営業所常駐という前提のもとで、どこまでテレワークが認められるかを整理した通達。管理者の職務遂行体制と営業所要件の関係を扱う。
補足
掲載元は観光庁「旅行業法及び省令等」ページ。
事業性融資の推進等に関する法律等に関する留意事項について(事業性融資の推進等に関する法律等ガイドライン)
企業価値担保権の制度運用にあたっての留意事項をまとめたガイドライン。立法過程の議論のうち労働者保護に関する部分を整理しており、担保権の実行手続で管財人が労働者に対して行うべき事項などが含まれる。
補足
掲載ページは https://www.fsa.go.jp/news/r7/sonota/20260120-2/20260120-2.html 。厚生労働省「事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針」の令和8年1月20日改正と連動しており、両者を併せて読む必要がある。同ページに事業主・管財人向けと労働者向けのリーフレットも掲載。
実効的な独占禁止法コンプライアンスプログラムの整備・運用のためのガイド
カルテル・談合への対応を中心に、企業が独禁法コンプライアンスプログラムを整備・運用するための実務指針。社内規程・マニュアル作成上のポイントとチェックポイントを備え、社内研修や監査の設計に直接使える。
補足
統合版PDFは https://www.jftc.go.jp/dk/250620_compliance_tougoguide.pdf
公益通報ハンドブック 改正法(令和8年12月施行)準拠版
公益通報者保護法の制度全体を、令和8年12月施行の改正内容に対応させてまとめた消費者庁の解説冊子。社内研修や従業員向け周知の素材として使える。
公益通報者保護法に基づく指針(令和3年内閣府告示第118号)の解説
法定指針の各条項について「指針の趣旨」「指針を遵守するための考え方や具体例」「その他に推奨される考え方や具体例」を整理した実務解説。窓口設計、組織の長からの独立性確保、範囲外共有・通報妨害・通報者探索の防止、記録保管や運用実績開示まで、社内規程作成時の実質的な基準になる。
補足
ハラスメント相談窓口と内部公益通報窓口を兼ねる場合の留意点にも言及。新旧対照表は ..._260331_04.pdf
公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和7年法律第62号)改正概要
令和7年6月11日公布・令和8年12月1日施行の改正公益通報者保護法と、これに伴う法定指針改正の要点をまとめた消費者庁資料。保護対象の拡大、不利益取扱いに対する罰則、通報妨害の禁止、体制整備義務違反への行政措置・罰則の新設などが整理されている。
補足
【2026年12月1日施行】公布日・施行日・法律番号は消費者庁「公益通報者保護法と制度の概要」ページで確認。
公益通報者保護制度検討会 報告書
令和7年改正公益通報者保護法(令和7年法律第62号)の立法の基礎となった検討会の報告書。改正後の条文や法定指針の趣旨・背景を確認する際の一次資料になる。
補足
中間論点整理は同ディレクトリの ..._240906_01.pdf
公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針
常時使用労働者301人以上の事業者に義務づけられる、公益通報対応業務従事者の指定と内部公益通報対応体制の整備について、最低限とるべき措置を定めた法定指針。令和8年12月1日施行の改正版では、特定受託業務従事者(フリーランス)等への対象拡大、通報妨害・通報者探索の防止措置、周知事項の明確化が加わった。
補足
【2026年改正】新旧対照表は同ディレクトリの ..._260331_02.pdf 。現行(施行前)版は https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/whisleblower_protection_system/overview/assets/overview_210820_0001.pdf
化学物質による労働災害防止のための新たな規制について(化学物質の自律的な管理)
特別規則による個別規制から、事業者がリスクアセスメント結果に基づき自ら措置を選択する「自律的な管理」へ移行するための改正省令・告示・通達を集約したページ。化学物質管理者・保護具着用管理責任者の選任、SDSによる情報伝達強化、ばく露最小化義務と濃度基準値以下とする義務、衛生委員会での調査審議義務などが柱。
補足
濃度基準値の対象物質は令和8年厚生労働省告示第332号まで累次追加。がん原性物質(30年保存)、皮膚等障害化学物質の一覧も公表されている。
危険性又は有害性等の調査等に関する指針(リスクアセスメント指針・一般)
労働安全衛生法28条の2第2項に基づき、全業種・全規模の事業者を対象に、危険性又は有害性の特定、リスクの見積り(マトリクス法・数値化法・枝分かれ図法)、優先度の設定とリスク低減措置の検討・実施、記録までの基本手順を定めた指針。
補足
化学物質は別途の化学物質リスクアセスメント指針が詳細指針として適用される。
HACCPに沿った衛生管理(食品衛生法に基づく制度化・業種別手引書)
原則すべての食品等事業者に義務付けられた、一般衛生管理およびHACCPに沿った衛生管理の制度概要と、小規模営業者向けに業界団体が作成し厚労省が確認した業種別手引書をまとめたページ。衛生管理計画の作成・記録・保存・検証が求められる。
補足
旧「食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針」は平成30年食品衛生法改正により施行規則別表へ移行しており、独立した現行指針は存在しない。
介護保険施設等における事故予防及び事故発生時の対応に関するガイドライン
介護保険施設等のリスクマネジメント体制整備、事故予防のための指針・委員会・研修・アセスメント、事故発生時の初動対応と原因分析・再発防止策までを整理した実務ガイドライン。安全配慮義務・説明責任にも言及。
補足
平成24年度「特別養護老人ホームにおける介護事故予防ガイドライン」のアップデート版。身体拘束については別途「介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き」を参照する構成。
住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)
住宅宿泊事業法と政省令の解釈・運用を所管4庁が統一的に示した中核文書で、「住宅」該当性、家主居住型/不在型の区別、年間180日の算定、届出手続と添付書類、宿泊者名簿・衛生確保・近隣対応などの各種措置、管理業者への委託義務、仲介業者の禁止行為まで一通り扱う。民泊関連の社内規程・委託契約・自治体照会の出発点になる。
補足
掲載元は https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/regulation.html 。同ページでは「住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)[令和6年12月24日改正]」として掲載され、別途「_概要」も併載。改正頻度が比較的高く、PDFはコンテンツID形式のURLのため改訂時にリンクが変わりうる。自治体の上乗せ条例(区域・期間制限)が併存する点に留意。
労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針(OSHMS指針)
安全衛生方針の表明、危険性又は有害性等の調査と措置の決定、安全衛生目標の設定、安全衛生計画の作成・実施・評価・改善というPDCAを、生産管理等の事業実施管理と一体で運用する仕組みを定めた告示。システム各級管理者の指名、明文化、記録の保管、システム監査と全般的見直しまでを規定する。
補足
法人が同一である2以上の事業場を一の単位として実施することを基本とし、建設業は請負契約単位での運用を基本とする。
イベント民泊ガイドライン(イベントホームステイガイドライン)
年数回程度のイベント開催時に自治体の要請を受けて自宅を提供する行為を、反復継続性がないとして旅館業法の許可も住宅宿泊事業の届出も不要と整理し、自治体が踏むべき手続(公募・申込・要請、研修、苦情窓口、損害保険加入勧奨、実施状況報告)と自宅提供者の留意事項をまとめたもの。仲介サイトを使う場合の本人確認情報の取得・提供や、住宅宿泊事業法・旅行業法の登録業者の利用推奨にも触れる。
補足
掲載元は https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/regulation.html (「イベント民泊関係」欄)。同欄には令和元年7月8日・令和元年12月12日の事務連絡に加え、「イベント開催時の旅館業法上の取扱いについて(令和8年3月31日)」が併載されているため、現在の運用は当該事務連絡と併せて確認する必要がある。同一施設で反復継続して受け入れる場合は旅館業法違反となり、許可または住宅宿泊事業の届出が必要になる点が最大の注意点。PDFはコンテンツID形式のURLのため改訂時にリンクが変わりうる。
個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(第三者提供時の確認・記録義務編)
個人データを渡す側・受け取る側それぞれに課される確認義務と記録の作成・保存義務を整理した編。どこまでが義務の対象外かという線引きが実務の勘所で、名簿購入や共同マーケティングの可否判断に直結する。
個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律について(令和8年改正個人情報保護法の概要)
令和8年7月10日成立・同月17日公布の改正個人情報保護法の内容を委員会が整理した公式概要資料。改正法の条文本体と新旧対照表も同ページから入手でき、施行前対応の検討はここを起点にするのが確実。
補足
令和8年4月7日国会提出、7月10日成立、7月17日公布。政令・規則・ガイドラインの整備は継続中で施行日ごとの対応スケジュール確認が必要。関連ページ:https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/r8kaiseihogohou/
金融分野における個人情報保護に関するガイドラインの安全管理措置等についての実務指針
金融分野ガイドラインの安全管理措置を組織的・人的・物理的・技術的の4区分で「何を定め、誰を置き、何を記録するか」まで列挙した指針。個人データ管理責任者を取締役級とすることなどを求め、内部規程チェックリストとして使える。
補足
生体認証情報を機微情報として扱い外部監査を求める別添2が置かれている
個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律の成立を受けた個人情報保護委員会の今後の取組について
令和8年改正法の円滑な施行に向けたロードマップを示した委員会決定。政令・委員会規則・各ガイドラインをいつどの順序で整備するかの見通しが示され、社内システム改修や規程改定のスケジュールを逆算するのに使える。
補足
令和8年8月26日には「政令・規則等で定める事項の全体像について」(https://www.ppc.go.jp/files/pdf/260826_zentaizou.pdf)も決定されている
住宅宿泊事業法における宿泊者名簿の記載等の徹底について(通知)
テロ等の未然防止の観点から、届出住宅の宿泊者名簿の正確な記載を徹底させる通知。国内に住所のない外国人宿泊者について旅券の呈示を求めて写しを保存すること(写しの保存で氏名・国籍・旅券番号の記載に代替可)、呈示拒否時は警察署へ連絡すること、警察官の閲覧請求には捜査関係事項照会書の有無を問わず職務目的に必要な範囲で協力すべきことを示す。
補足
掲載元は https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/regulation.html 。同ページには同日付の別番号版(平成29年12月26日国土動第112号)も併載されており、宛先の系統が異なる。本通知は個人情報保護法の旧23条1項4号を引用しているため、現行法(令和2年・3年改正後)では条番号が異なる点に注意。文書番号が「1222」、日付が12月26日である点は原典の表記どおり。PDFはコンテンツID形式のURLのため改訂時にリンクが変わりうる。
組織における内部不正防止ガイドライン
従業員・委託先・退職者による情報の持出しや悪用を防ぐため、経営者の関与、資産管理、技術的・物理的対策、人的管理、事後対応までを10の観点と多数のチェック項目に落とし込んだ手引。テレワークや雇用流動化を前提にした退職時手続や誓約書の整備など、人事・法務が就業規則や秘密保持誓約書を設計する際の下敷きになる。
補足
第5版は2022年4月公開。掲載ページの最終更新は2025年5月19日だが、これは問合せ先の更新であり本体の改訂ではない。第6版は確認できず、2026年9月時点で第5版が最新。本体PDFは https://www.ipa.go.jp/security/guide/hjuojm00000055l0-att/ps6vr7000000jvcb.pdf 、概要説明資料は https://www.ipa.go.jp/security/guide/hjuojm00000055l0-att/Ver5gaiyo.pdf 。第5版は令和2年改正個人情報保護法・令和5年改正不正競争防止法前の記述を含むため、法令部分は最新条文で補う必要がある。
DX時代における企業のプライバシーガバナンスガイドブック
パーソナルデータを利活用する企業が、個人情報保護法の遵守にとどまらずプライバシーリスクを組織的に管理するための体制(経営者のコミットメント、責任者の設置、社内体制、社員教育、ステークホルダーとの対話等)を要件として整理したガイドブック。プライバシーポリシー策定やデータ利活用案件のリスク審査を設計する際の実務指針になる。
補足
「ver1.3」という記載は正しく、2026年9月時点でもこれが最新(経産省掲載ページの最終更新は2025年7月4日)。ver1.0が2020年8月、ver1.1が2021年7月、ver1.2が2022年2月。総務省側の掲載ページは https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000513.html 、本体PDFは https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/guidebook_ver1.3.pdf 。併存文書として「企業のプライバシーガバナンスに関する実践例の整理」、英訳版、および同じ経産省ページに掲載の「カメラ画像利活用ガイドブックver3.0」がある。なお経産省ページ内の見出しは「プライバシーガバナンスモデルガイドブック」と表記されているが、文書本体の正式名称は「DX時代における企業のプライバシーガバナンスガイドブック」。
電気通信事業参入マニュアル[追補版]
自社サービスが電気通信事業に当たるか、登録・届出が要るかを、SNS・オンラインゲーム・クラウドなど具体的なサービス類型ごとに整理した資料。外部送信規律や情報取扱規程の対象範囲を判断する前提資料としても使われる。
補足
図解版の「ガイドブック」(令和5年1月)が併存:https://www.soumu.go.jp/main_content/000799137.pdf
非公開情報の授受の制限に関するQ&A
証券会社と銀行等のグループ内で発行者等に関する非公開情報をやり取りする際の同意取得の要否(金商業等府令153条1項7号)についての解釈。上場会社側も、自社に関する情報の授受について同意を求められる場面で交渉材料になる。
補足
個人情報保護法その他の法令の解釈を示すものではない旨が本文に明記されている点に注意。
マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン(及び同FAQ)
金融機関等に求められるマネロン・テロ資金供与リスク管理態勢を「対応が求められる事項」等の形で示す金融庁のガイドライン。令和8年3月31日の改正では、預貯金口座の不正利用等防止に向けた対策強化やFATF第五次審査のメソドロジーを踏まえた見直しが行われた。
補足
【2026年改正】同ページに改正後ガイドライン本体・新旧対照表・FAQ本体・FAQ新旧対照表・パブコメ回答のPDFが揃っている。
政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群(統一規範・統一基準・対策基準策定ガイドライン)
国の行政機関・独立行政法人等が守るべき情報セキュリティのベースラインを定めた政府内規範。民間に直接適用はされないが、政府調達の仕様や委託先要件として降りてくるため、官公庁案件を受注する企業は自社の管理策をこの水準に合わせる必要がある。附属のサプライチェーン・リスク対応仕様書策定手引書は民間の委託契約書作成でも参照価値が高い。
補足
令和5年度版から令和7年度版へ更新。策定ガイドラインは令和7年9月と令和8年6月に一部改定
重要インフラのサイバーセキュリティ対策のための統一基準(重要インフラ統一基準)
改正サイバーセキュリティ基本法に基づき新設された基準で、各分野の省令・業界ガイドライン(安全基準等)に盛り込むべき対策事項を国が統一的に定めるもの。閉域網前提の見直し、サプライチェーン・リスク、ランサム対応のレジリエンス、官民双方向の連絡が柱で、能動的サイバー防御の対象となる基幹インフラの範囲を重要インフラ防護の枠組みに取り込む点が実務上の最大の変更。
補足
2026年10月1日施行予定、所管省庁の実施計画策定は2027年夏目途。「重要インフラのサイバーセキュリティに係る行動計画」は改訂、「安全基準等策定指針」は廃止予定
サイバー攻撃被害に係る情報の共有・公表ガイダンス
サイバー攻撃を受けた組織が、被害の中で得た情報を「何のために」「どの情報を」「どのタイミングで」「どの主体に」共有・公表するかを整理した実務ガイダンス。インシデント発生時の対外公表方針や、関係機関・業界への情報提供の判断基準をあらかじめ社内規程に落としておくための拠り所になる。
補足
発出主体は特定の1省庁ではなく、サイバーセキュリティ協議会運営委員会の下に設置された「サイバー攻撃被害に係る情報の共有・公表ガイダンス検討会」(令和4年4月20日運営委員会決定により設置)。連名の関係省庁は事務局として関与しており、経済産業省も同日プレスリリースを出している(https://www.meti.go.jp/press/2022/03/20230308006/20230308006.html)。掲載ページは旧nisc.go.jpから国家サイバー統括室のcyber.go.jpに移行済み。本文PDFは https://www.cyber.go.jp/pdf/council/cs/kyogikai/guidance2022_honbun.pdf 、概要PDFも同ページ。
行政の進化と革新のための生成AIの調達・利活用に係るガイドライン(DS-920)
政府における生成AIのガバナンスと、各府省庁が生成AIを調達・利活用する際のルールを定めたデジタル社会推進標準ガイドライン。AI調達仕様書の作り方やリスク管理体制の記載が具体的で、官公需を狙う事業者と民間企業のAI調達ルール整備の双方で参照価値が高い。
補足
本文PDF https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/information/field_ref_resources/decb64eb-f26e-41cb-8d37-f3dd173108b8/59054b35/20260612_resources_standard_guidelines_guideline_01.pdf 。対象を音声・画像出力にも拡大し、各府省にAI統括責任者(CAIO)設置を求める内容等に全面改定。
サイバーセキュリティ関係法令Q&Aハンドブック Ver2.0
会社法上の内部統制構築義務と取締役責任、インシデント時の当局報告、個人情報・営業秘密、従業員モニタリング、ベンダ責任、サイバー保険まで、企業法務が直面する論点を87問で横断解説した政府編纂のQ&A集。国内で最初に当たるべき総覧的レファレンス。
補足
本文の基準日は令和5年1月1日で、その後の法改正は未反映のため最新法令との突合が必要
事業継続ガイドライン -あらゆる危機的事象を乗り越えるための戦略と対応-
自然災害に限らずサイバー攻撃・感染症・サプライチェーン途絶などあらゆる危機的事象を対象に、重要業務の特定、目標復旧時間の設定、事前対策、教育訓練、見直しまでのBCP/BCMの標準的な進め方を示した国の基本文書。取引先から求められるBCPの水準を確認する際の共通言語になる。
補足
令和5年3月版が最新で、テレワーク活用・オンラインでの意思決定体制・情報セキュリティ強化への言及が加わった。掲載ページには令和3年4月版・第三版(平成25年8月)以前も並列で残っているため、版の取り違えに注意。本文PDFは https://www.bousai.go.jp/kyoiku/kigyou/pdf/guideline202303.pdf 。なお令和5年3月版には「第◯版」という版数表記は付されていない。
サイバーセキュリティ経営ガイドライン Ver3.0実践のためのプラクティス集 第4版
経営ガイドラインの重要10項目を実際にどう運用するかを、国内企業への聞き取りに基づく事例で解説した副読本。委託範囲の線引き、契約条項と第三者検証によるセキュリティ担保など、法務が直接関与する論点の具体例が拾える。
補足
第4版で委託先管理に関するプラクティスが追加された
サイバー・フィジカル・セキュリティ対策フレームワーク(CPSF)Ver1.0
サプライチェーンを「三層構造と6つの構成要素」でモデル化し、リスク源ごとに対策要件を体系化した横断フレームワーク。工場・ビル等の分野別ガイドラインの共通の土台であり、取引先に要求するセキュリティ水準を契約で設計する際の参照軸になる。
補足
2019年策定以降、本体の改訂はない。IPAが2026年3月にCPSF改訂の調査支援業務を公告しており改訂作業が進行中
サイバーセキュリティ経営ガイドライン Ver3.0
経営者が自ら認識すべき「3原則」とCISO等に指示すべき「重要10項目」を示した日本のサイバーセキュリティ・ガバナンスの基本文書。取締役の善管注意義務や内部統制システム構築義務の内容を具体化する事実上の物差しとして、インシデント後の責任判断や取締役会報告の設計で参照される。
補足
Ver3.0でサプライチェーン全体での対策と被害公表・情報共有の観点が強化された。付録F(体制構築・人材確保の手引き)は第2.0版
電気通信事故等に係る電気通信事業法関係法令の適用に関するガイドライン(第9版)
総務大臣への報告を要する重大な電気通信事故の範囲(影響利用者数・継続時間の目安)と、報告書の書き方・提出タイミングを整理した指針。障害が起きたときに報告義務が発生するかを社内で即断するための基準表として使われる。
補足
令和8年総務省令第21号の施行に伴い令和8年4月1日に第8版から第9版へ改訂
サイバーセキュリティ対策情報開示の手引き
有価証券報告書、コーポレートガバナンス報告書、統合報告書などで自社のサイバーセキュリティ対策をどこまでどう開示するかを検討するための参考資料。開示項目の例示と実企業の記載例集を備え、目的適合性・表現の真正性・比較可能性といった留意点を整理している。
補足
2026年9月時点で改訂版は一次ソース上確認できず、2019年6月版が最新。本体PDF:https://www.soumu.go.jp/main_content/000630516.pdf
主要行等向けの総合的な監督指針
大手銀行等に対する金融庁の監督上の着眼点・行政対応手続を体系化した指針。経営管理、法令等遵守、顧客保護、統合的リスク管理、システムリスク・外部委託管理などを網羅する。
補足
金融庁の組織再編等に伴う部署名等の見直し、住民基本台帳カード関連規定の削除等の軽微な改正(新旧対照表: https://www.fsa.go.jp/news/r8/sonota/20260817/01.pdf )。行政手続法上のパブリックコメント手続は実施されていない。
人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(AI推進法)
日本初のAI基本法で、国・自治体・事業者の責務、AI戦略本部の設置、基本計画・指針の策定根拠を定める推進法。罰則付きの行為規制は置かず事業者には国の施策への協力義務を課す枠組みのため、企業側の対応は指針・ガイドラインへの自主的準拠が中心になる。
補足
2025年9月1日全面施行。これを受けて適正性確保指針(2025年12月)と人工知能基本計画が策定された
人工知能関連技術の研究開発及び活用の適正性確保に関する指針
AI推進法13条に基づき、AIを開発・提供・利用する事業者が適正性確保のために取り組むべき事項を、人間中心・公平性・安全性・透明性・セキュリティ等の観点からリスクベースで示した法定指針。AI事業者ガイドラインの上位に位置づけられる政府の公式指針である点が実務上のポイント。
補足
同ページに各府省庁のAI関連ガイドライン一覧(https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai_guideline/ai_gl_list.pdf)が掲載されており横断確認に有用
人工知能基本計画
AI推進法に基づく法定計画で、国のAI研究開発・活用推進の方針と施策を定めたもの。直接の規制ではないが、今後の各省ガイドライン改定や補助・調達政策の上位方針となるため、中期的な事業計画を立てる際の政策動向把握に使う。
補足
初版は令和7年12月23日閣議決定。同ページに過去版として掲載されている
デジタルガバナンス・コード3.0 ~DX経営による企業価値向上に向けて~
経営者がDXを進めるうえで押さえるべき事項を「3つの視点・5つの柱」に再構成した行動指針で、情報処理促進法に基づくDX認定の審査基準の土台にもなる。3.0ではデジタル人材の育成・確保とサイバーセキュリティリスク・第三者監査への言及が強化された。
補足
旧「DX推進ガイドライン」は2022年9月のデジタルガバナンス・コード2.0改訂時に統合され、単独の文書としては現存しない。2026年9月時点で3.0が最新
AI事業者ガイドライン(第1.2版)
AI開発者・AI提供者・AI利用者の3主体別に、人間中心・安全性・公平性・プライバシー・セキュリティなど10の共通指針と、経営層主導のAIガバナンス構築の考え方を示した政府の統一指針。法的拘束力はないが、社内AI利用規程やベンダー選定基準を作る際の事実上の出発点になる。
補足
2026年3月31日に第1.2版へ改定。AIエージェント・フィジカルAIの定義追加、AI推進法・適正性確保指針への参照追加、別添のサービス事例拡充が主な変更点。別添PDF:https://www.soumu.go.jp/main_content/001064286.pdf
AIディスカッションペーパー(第1.1版)-金融機関等におけるAIの活用実態と健全な利活用の促進に向けた初期的な論点整理-
金融機関のAI活用実態を調査したうえで、リスクマネジメント・ガバナンス、規制適用の明確化が必要な場面などを整理したディスカッションペーパー。監督指針ではないが、金融機関がAIガバナンス体制を当局に説明する際の共通言語になる。
補足
第1.1版では2025年を「AIエージェント元年」と位置づけAIエージェントを論点に追加
モデル・リスク管理に関する原則
モデル(統計・数理・AIを含む定量的手法)の開発・検証・運用に関する管理態勢を8つの原則として示したもの。モデルの特定と定義、検証の独立性、内部監査の役割などを定める。
補足
英語版は https://www.fsa.go.jp/common/law/ginkou/pdf_03.pdf 。対象は主要行等・大手証券だが、AIモデルのガバナンス設計の考え方は事業会社のAI活用にも転用されており、AIディスカッションペーパー(既収録)と併せて参照されることが多い。
中小M&Aガイドライン(第3版)-第三者への円滑な事業引継ぎに向けて-
後継者不在の中小企業が第三者に事業を引き継ぐ際の手続と、仲介者・FAが守るべき行動指針を示した文書。仲介契約・FA契約前の重要事項説明、手数料(レーマン方式の基準価額・最低手数料)の説明責任、仲介者の利益相反の具体化、最終契約の表明保証違反や経営者保証の移行不履行といったトラブルへの対応が中心。
補足
第3版は2024年8月30日公表。M&A支援機関登録制度の登録支援機関には遵守宣言が求められ、違反時は登録取消しの対象になる点が実務上重い。本体PDFは https://www.meti.go.jp/files/900016275.pdf 、参考資料7(各種契約書サンプル)は2025年12月15日時点版に差し替えられており、参考資料だけが単独で更新される運用。2025年2月に「不適切な譲り受け側に係る情報共有の仕組み」が別途公表され、中小企業庁では「中小M&A市場の改革に向けた検討会」(第4回=2026年3月)が進行中で、第4版に向けた見直しの動きがある。
発注関係事務の運用に関する指針(品確法運用指針)
品確法第24条に基づき、公共工事等の発注者が予定価格の適正設定、工期設定、入札契約方式の選択、災害時対応等を適切に行うための共通指針。令和6年6月の品確法改正を受けて令和7年2月に改定された。
補足
本文PDF、改正概要・新旧対照表、章別の解説資料を同ページに掲載。
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方
賃貸住宅管理業登録制度と特定賃貸借契約(マスターリース)規制について、条文ごとの解釈・運用基準を示した通達。管理受託契約・特定賃貸借契約の重要事項説明書様式や業務状況調書の様式も別添として付されている。
補足
同ページに標準契約書、監督処分基準、制度概要ハンドブック、FAQ集(令和7年10月9日時点)を掲載。
改正貨物自動車運送事業法(令和7年4月1日施行)関係資料・Q&A
運送契約締結時等の書面交付義務、委託先の健全化措置の努力義務と運送利用管理規程の作成・運送利用管理者の選任義務、実運送体制管理簿の作成保存義務を定めた改正法の実務資料。令和8年4月1日からは貨物利用運送事業者にも同様の義務が拡大された。
補足
条文・新旧対照表、施行令・施行規則、Q&A、運送利用管理規程の様式例・規程例、リーフレットを掲載。
マンション標準管理規約(単棟型)及び同コメント
分譲マンションの管理組合が管理規約を制定・変更する際の国のモデル規約とその逐条コメント。民泊文脈では、第12条(専有部分の用途)に住宅宿泊事業を「可能とする場合」「禁止する場合」の両案が置かれ、コメントで家主居住型・家主同居型のみ可とする例、使用細則への委任例、広告掲載段階からの禁止を明記する例までが示されている点が要点で、届出時に管理規約上の可否確認が求められるため実務上の要となる。
補足
掲載元は https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/regulation.html (「マンション管理規約関係」欄)。民泊専用文書ではなく、対象は分譲マンション一般の管理・運営全般(役員、総会・理事会、管理費と修繕積立金、義務違反者への措置、暴力団排除等)で、民泊はその一論点にすぎない。団地型・複合用途型の別版、および民泊関係改正(平成29年8月)の参考資料も同ページに併載。標準管理規約は国土交通省本体でその後も改正されているため、最新版は国土交通省のマンション政策のページで確認すること。PDFはコンテンツID形式のURLのため改訂時にリンクが変わりうる。
企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針(及び同指針に関する解説)
反社会的勢力との関係遮断について、組織としての対応、外部専門機関との連携、取引を含む一切の関係遮断、有事における民事・刑事両面での法的対応、裏取引や資金提供の禁止という基本原則を示した政府指針。反社条項や反社チェック体制の設計根拠として今も実務上参照される。
補足
指針本体PDFと解説PDFが同ページからリンクされている。
公正なM&Aの在り方に関する指針-企業価値の向上と株主利益の確保に向けて-
MBOおよび支配株主による従属会社の買収という構造的な利益相反があるM&Aについて、特別委員会の設置・運営、外部専門家の助言、マジョリティ・オブ・マイノリティ条件など公正性担保措置の考え方を整理した指針。
補足
2007年のMBO指針を全面的に見直し、支配株主による従属会社買収を新たに対象に追加したもの。企業買収における行動指針の策定後も併存している。
コンテンツ事業に関するQ&A
映画・アニメ等の製作委員会方式への出資が金商法上の集団投資スキーム持分に当たるか、当たるとして適用除外(金商法2条2項5号・定義府令7条1項3号)の要件を満たすかを整理したもの。コンテンツ出資契約を作るときに要件をチェックリスト的に使える。
補足
出資者全員が事業に従事すること、譲渡制限を置くことなど適用除外の要件が列挙されており、契約書のドラフティングに直結する。
金融商品取引法第2条に規定する定義に関するQ&A
WHOが公表する感染症データなど外部指標を参照して金銭を授受する取引が金商法上のデリバティブ取引に当たるか、といった定義規定の当てはめを示す。新規スキームの金商法該当性を検討する際の入口の資料。
補足
2頁のみの短いQ&A。パンデミック連動型の仕組みを念頭に置いた事例だが、指標連動型の商品設計一般に応用が効く。
未来を拓くパートナーシップ構築推進会議/パートナーシップ構築宣言
サプライチェーン全体の共存共栄と規模を超えた新たな連携を進めるため、企業が代表者名で「パートナーシップ構築宣言」を公表する仕組みを推進する関係府省庁会議の公式ページ。根拠・構成員と各回の会議資料・議事要旨を掲載する。
補足
【2026年改正】宣言ひな形は令和8年1月1日改正(法律名の改称対応、「サプライチェーンの深い層」の用語追加)。宣言の登録ポータル(biz-partnership.jp)は民間団体運営。
中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針
地方銀行・信用金庫・信用組合等に対する監督上の着眼点を示した指針。地域密着型金融の推進や事業者支援・経営改善支援に関する記載が主要行向けと異なる特色。
補足
組織再編に伴う部署名等の見直し等の軽微な改正(新旧対照表: https://www.fsa.go.jp/news/r8/sonota/20260817/02.pdf )。
企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針(企業結合ガイドライン)
株式保有・役員兼任・合併・分割・共同株式移転・事業譲受けの各企業結合について、一定の取引分野の画定方法と「競争を実質的に制限することとなる」の判断枠組みを示す。水平型・垂直型・混合型ごとの評価と問題解消措置、セーフハーバー、デジタル分野のネットワーク効果・多面市場の考慮を含む。
補足
本体は令和元年12月17日改定のままで2026年時点でも最新版。
企業結合審査の手続に関する対応方針
企業結合の届出前相談、第1次審査(禁止期間30日)・第2次審査(120日/90日ルール)の流れ、第三者からの意見聴取、問題解消措置・確約手続との接続を定める手続文書。届出不要案件でも買収対価総額400億円超かつ国内需要者への影響が見込まれる場合は相談が望まれる旨を明記する。
補足
【2026年改定】令和8年2月2日改定が最新。
確約手続に関する対応方針(独占禁止法)
独禁法48条の2以下の確約手続について、確約手続通知の開始要件、対象外となる範囲(入札談合・価格カルテル等のハードコア、10年以内の再違反、悪質重大事案)、確約計画の認定要件を示す。行為の取りやめ決議、取引先への通知、コンプライアンス体制整備、金銭的価値の回復といった確約措置の典型例も列挙する。
補足
公取委の調査を受けた場合の初動対応方針を検討する際の必読文書。
課徴金減免制度(リニエンシー)関係規則・調査協力減算制度の運用方針
課徴金減免申請の様式・提出方法・期限(調査開始日後は開始日から20日)、協議の申出と合意の方式等の手続細則、および調査協力減算制度の運用(調査開始日前は最大40%、以後は最大20%の減算)を定める。
補足
調査協力減算制度の運用方針は https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/tyousakyouryoku.html
事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針(管理措置指針)
景表法26条に基づき事業者が講ずべき表示等の管理体制について定めた指針。景表法の考え方の周知・啓発、法令遵守の方針の明確化、表示の根拠情報の確認・共有、表示管理担当者の指定、不当表示発見時の対応など7項目の措置とその具体例を示す。
補足
令和4年改正でアフィリエイト広告に関する記載が、令和6年改正で改正景表法(確約手続等)対応の記載が追加された。景表法上の社内体制整備の直接の根拠文書。
違法民泊物件の仲介等の防止に向けた措置について(通知)
民泊仲介サイト運営者に対し、掲載物件の適法性確認(届出番号・許可番号の確認と未確認物件の非掲載)、サイト上での適法性情報の表示、法令遵守・苦情対応・情報管理の各部局を示した組織図の登録申請時提出、宿泊日数の年2回報告、観光庁の要請に応じた掲載削除までを求める通知。プラットフォーム事業者の体制整備の具体的要求水準を示す文書として実務価値が高い。
補足
掲載元は https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/regulation.html 。同ページには本通知の「ポイント」(英語・簡体字・繁体字版あり)、報告様式、調査票6が併載。適切な措置が講じられていない場合は法49条1項6号の登録拒否事由に該当しうる旨が明記されている。旅行業者にも同様の義務を課す旅行業法施行規則改正が併存。PDFはコンテンツID形式のURLのため改訂時にリンクが変わりうる。
確約手続に関する運用基準(景品表示法)
令和5年改正景表法(令和6年10月1日施行)で導入された確約手続の運用基準。確約手続通知の対象となる場合・ならない場合、確約計画に記載すべき是正措置の内容、措置内容の十分性・確実性の認定要件、認定の取消し等について示している。
補足
手続の細目は「不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令」(令和6年内閣府令第55号)による。
保険会社向けの総合的な監督指針
保険会社および保険募集人等に対する監督上の着眼点を示した指針。募集管理態勢、意向把握・情報提供義務、比較広告や特別利益提供の禁止、支払管理態勢等を扱う。
補足
組織再編に伴う部署名等の見直し等の軽微な改正(新旧対照表: https://www.fsa.go.jp/news/r8/sonota/20260817/03.pdf )。
金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針
第一種・第二種金融商品取引業者、投資運用業者、投資助言業者等に対する監督上の着眼点を示した指針。適合性原則、広告等規制、分別管理、顧客の最善の利益を勘案した誠実公正義務の運用などを扱う。
補足
組織再編に伴う部署名等の見直し等の軽微な改正(新旧対照表: https://www.fsa.go.jp/news/r8/sonota/20260817/06.pdf )。
関係府省庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針
事業者が障害を理由とする不当な差別的取扱いを行わず、合理的配慮を提供するために何をすべきかを、主務大臣が所管事業分野ごとに具体化した指針群。自社の事業分野を所管する府省庁の指針を特定し、窓口・接客・約款・施設運用の実務に落とし込むための出発点になる。
補足
2024年(令和6年)4月1日施行の改正法で、それまで努力義務だった事業者の合理的配慮の提供が法的義務になったという理解は正しい。内閣府ページからは内閣府・国家公安委員会・消費者庁・こども家庭庁・総務省・財務省・農林水産省・環境省分がPDF(ルビなし/ルビあり/テキスト)で直接ダウンロードでき、金融庁・復興庁・法務省・外務省・文部科学省・厚生労働省・経済産業省・国土交通省分は各省の掲載ページへリンクされている。所管が分かれるため個別PDFではなくこの一覧ページをURLとした。
リスクアセスメント・ハンドブック(消費生活用製品向けリスクアセスメントのハンドブック【第一版】/【実務編】/【手引き】)
消費生活用製品のメーカーが、設計・開発段階で製品のハザードを特定し、危害の重篤度と発生確率からリスクを見積もり、社会的に許容できる水準まで低減する手順を解説したハンドブック。第一版が考え方、実務編が具体的手順、手引きが両者の要点整理という構成。
補足
個別PDFは【第一版】https://www.meti.go.jp/product_safety/recall/risk_assessment.pdf 、【実務編】https://www.meti.go.jp/product_safety/recall/risk_assessment_practice.pdf 、【手引き】https://www.meti.go.jp/product_safety/recall/risk_assessmenttebiki.pdf 。ページ上に改訂年月の明示がないため、各PDF内の発行年月(第一版・実務編それぞれ)で確認が必要。更新が長く止まっている文書なので、最新の実務は「製品安全に関する事業者ハンドブック」(2012年6月、https://www.meti.go.jp/product_safety/producer/jigyouhandbook.pdf )やISO/IEC Guide 51等と併読すること。
消費生活用製品のリコールハンドブック2022
製品の欠陥・不具合が判明した際の自主リコールについて、着手判断から告知方法、進捗管理、改修率向上、終了判断までを段階ごとに解説したハンドブック。リコール開始・進捗・終了自己評価の各報告様式もこのページからダウンロードでき、有事に手元に置く実務資料。
補足
本体PDFは https://www.meti.go.jp/product_safety/recall/recall_handbook2022.pdf (2007年版からの改訂版)。概要版(日本語・英語・中国語)、「リコール進捗率向上に向けた事業者の実態と取組事例集」、残存率算出モデルの統計調査(2024年)も同ページ。掲載ページの最終更新は2025年9月5日。リコール情報は原則として経済産業省ウェブで公表される運用(令和4年4月25日付の記載)。
製品安全ガイド
消費生活用製品安全法・電気用品安全法・ガス事業法・液化石油ガス法(製品安全4法)の運用情報、リコール情報、重大製品事故の公表、各種ハンドブック、子供用特定製品や特定輸入事業者の規制などを束ねた経済産業省の製品安全ポータル。個別のハンドブックや制度解説はここから辿るのが確実。
補足
2026年9月時点で、2024年改正製品安全4法に基づく乳幼児用玩具(令和7年12月25日〜)、乳幼児用ベッドガード・ベビーカー(令和8年7月8日〜)、乳幼児用ベッド、海外事業者の特定輸入事業者化、届出情報の公表制度など、新規制の特設ページが多数リンクされている。個別ハンドブックのURLは改訂で変わり得るため、このポータルを起点にすること。
消費生活用製品安全法(重大製品事故情報報告・公表制度)の事業者用ハンドブック
消費生活用製品の製造事業者・輸入事業者が負う、重大製品事故を知った日から10日以内の報告義務(消安法35条)の解説書。製品事故・重大製品事故の定義、事故情報の収集と報告手順、国による公表、再発防止措置、体制整備命令と罰則、NITEの事故情報収集制度までを一冊で扱う。
補足
「令和7年12月に改訂」とページに明記されている(掲載ページ最終更新2026年1月5日)。平成21年9月の消費者庁設立に伴い、報告先・公表主体は経済産業省から消費者庁に移管済み(報告先:消費者庁消費者安全課)。本文PDF・法令PDF・関連通達PDFの3分割でダウンロードする形式。報告フォームや記入例は上位ページ https://www.meti.go.jp/product_safety/producer/guideline/index.html にある。
電気通信サービスにおける障害発生時の周知・広報に関するガイドライン
大規模通信障害の際に、事業者が利用者に対していつ・何を・どの手段で知らせるべきかを定めた指針。設備運用部門から広報・相談窓口への情報連携、復旧までの継続的な情報更新、代替連絡手段の確保などを求めており、インシデント時の広報フロー整備の基準になる。
補足
令和4年の大規模障害を受けた電気通信事故検証会議の報告書(令和5年1月)を踏まえて策定
旅行業法及び省令等(法令・政令・省令・告示・通達の一覧)
旅行業法の法律・政令・省令から告示・通達までを観光庁が一枚に集約したページ。旅行業関係の一次資料はここを起点にすると取りこぼしがない。
補足
個別の通達・告示はこのページからPDFで直リンクされており、PDFのURLはコンテンツIDのため改訂で変わりうる。まずこの一覧を開いて最新版をたどるのが確実。
旅行業法施行要領
旅行業法の解釈と運用を条文順に示した基本通達。登録の要否、営業保証金、旅行業務取扱管理者の選任、取引条件の説明と書面交付、広告の表示など、旅行業を営むうえでの実務基準が集約されている。
補足
旅行業関係の実務はまずこの施行要領に当たる。掲載元は観光庁「旅行業法及び省令等」ページ(https://www.mlit.go.jp/kankocho/seisaku_seido/ryokogyoho/ho_shorei.html)で、PDFのURLは改訂で変わりうる。
旅行業法施行要領Q&A
施行要領だけでは判断がつかない個別事例への当てはめを問答形式で示したもの。登録区分の選び方や書面交付の実務など、照会の多い論点が拾える。
補足
掲載元は観光庁「旅行業法及び省令等」ページ。PDF自体に版数表記がない。
旅行業法第2条に規定する「旅行業」の取扱いについて
どこからが登録を要する「旅行業」に当たるかの判断基準を示した通達。報酬を得て運送・宿泊の手配や代理を行えば旅行業に該当しうるため、旅行会社でない事業者が出張手配・ツアー企画・宿泊予約の仲介を始めるときに最初に確認すべき文書。
補足
無登録営業は罰則の対象。新規事業の適法性検討で最初に当たる通達で、旅行業に該当しないスキームを組む際の線引きの根拠にもなる。
自治体が関与するツアー実施に係る旅行業法上の取扱いについて(通知)
自治体や観光協会、DMOがツアーを企画・実施する場合に旅行業登録が必要になるかの整理。参加費の徴収方法や募集の形態によって該当性が変わるため、地域振興事業の設計で参照される。
補足
同じ掲載ページに参考資料(https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/810001386.pdf)が併載されており、具体的な事例の当てはめはそちらに載っている。
事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)
銀行・保険・証券以外のいわゆる金融会社に対する監督上の着眼点と事務処理基準を定めたもの。名称は事務ガイドラインだが、各業態の監督指針と同じ位置づけで参照される。前払式支払手段発行者、資金移動業者、暗号資産交換業者、電子決済手段等取引業者、貸金業、不動産特定共同事業、SPC・SPT、指定信用情報機関、電子債権記録機関、確定拠出年金運営管理機関などを対象とし、登録・届出の実務から利用者保護・供託・体制整備までを扱う。
補足
第一分冊(預金取扱金融機関)・第二分冊(証券会社等)は各業態の監督指針の策定に伴い廃止され、現存する事務ガイドラインは第三分冊のみ。第三分冊の中でも貸金業関係・商品ファンド業関係・金融先物取引業関係・抵当証券業関係は監督指針への移行や対象事業者の消滅により廃止済みで、掲載ページにその旨が明記されている。18節が節ごとに別PDFで、改正は節単位で入るため、引用時は節と版の年月を必ず確認する。金融業でない事業者でも、商品券・プリペイドカード・ポイントを発行していれば前払式支払手段発行者関係が、決済サービスを提供していれば資金移動業者関係が直接効く。
少額短期保険業者向けの監督指針
少額短期保険業者に対する監督上の着眼点。責任準備金の積立、ソルベンシー・マージン比率、商品開発の内部管理態勢、募集態勢などを扱う。
補足
業態としてはニッチだが、家財保険・スマホ保険・イベント中止保険など事業会社が少額短期保険子会社で商品を出す例があるため、迷ったうえで収録した。PDF版は https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/syougaku.pdf 。
投資信託に関するQ&A
投資信託約款の変更・繰上償還について書面決議を要しない場合の判断基準など、投信法施行規則の適用関係を明確化したQ&A。純資産総額の減少による解約や指数変更に伴う約款変更の扱いを示す。
補足
掲載ページは https://www.fsa.go.jp/news/r6/shouken/20250624/20250624.html (投信法施行規則改正のパブコメ結果公表ページ)で、Q&A本体は別紙3のPDF。
特定投資家に関する情報
特定投資家(プロ投資家)として扱われる者の範囲と、一般投資家への移行・特定投資家への移行の申出手続をまとめたページ。特定投資家を相手方とする場合に適用されない行為規制(広告規制、契約締結前情報提供、適合性原則など)が一覧できる。
補足
事業会社が金融機関から「特定投資家扱いでよいか」と確認されたときに、失う保護の範囲を確かめるのに使える。
貸金業者向けの総合的な監督指針
貸金業者の経営管理、法令等遵守態勢、顧客情報管理、システムリスク、取引時確認、反社会的勢力の排除、苦情対処などについての監督上の着眼点を示した指針。
補足
事業会社がグループ内金融子会社や割賦・立替払事業を持つ場合の内部管理の水準感として参照される。PDF版は https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/kashikin.pdf 。
金融サービス仲介業者向けの総合的な監督指針
金融サービス提供法(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律)に基づく金融サービス仲介業の登録・監督に関する着眼点を示した指針。銀行・保険・証券・貸金を横断して仲介する事業者の顧客保護措置や体制整備を扱う。
補足
組織再編に伴う部署名等の見直し等の軽微な改正(新旧対照表: https://www.fsa.go.jp/news/r8/sonota/20260817/09.pdf )。
金融商品取引業等に関するQ&A
金融商品取引業者等の行為規制(説明義務・書面交付義務、英文開示銘柄の取扱い、業務範囲など)について金融庁の解釈を積み上げたQ&A。金商業者との契約書・約款を交渉する事業会社側でも、相手方に課される規制の根拠として使える。
補足
改訂のたびにPDFのファイル名(=改訂日)が変わる方式なので、URLを固定せず告示・ガイドライン一覧 https://www.fsa.go.jp/common/law/kokuji.html から最新版をたどる必要がある。
銀行窓販に関する保険法令解釈事例集
銀行等による保険販売規制(融資先販売規制、担当者分離措置、保険金額制限、タイミング規制など)についての法令解釈を事例ごとに整理したもの。平成23年改正・平成24年施行に対応した整理。
補足
個別事例が単票PDFで並ぶ構成。公表以降の改訂表記は見当たらない。
顧客本位の業務運営に関する原則
金融事業者が自主的に採択するプリンシプルベースの行動原則で、顧客の最善の利益追求、利益相反の適切な管理、手数料の明確化、重要情報の分かりやすい提供等を定める。令和6年改訂でプロダクトガバナンスに関する補充原則が追加された。
補足
原則本文(改訂版)PDFは https://www.fsa.go.jp/news/r6/20240926/02.pdf 。令和6年11月に「顧客の最善の利益を勘案した誠実公正義務」が法定化。
「ビジネスと人権」に関する行動計画(改定版)
日本政府のビジネスと人権に関する政策の基本方針を定めた行動計画の改定版で、対象期間を2026-2030年とする。AI・高齢者・環境等を新たな重点分野に追加し、企業のサプライチェーン人権対応の政策的背景を示す。
補足
行動計画PDF https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/business_jinken/pdf/20260526_koudoukeikaku_kaitei.pdf。同日付で「公共調達における人権配慮」の資料も更新(20260526_jinkenhairyo.pdf)。なお既存索引にある「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」は本文を確認したところ令和4年9月版のまま内容変更なし(版数更新なし)。
サプライチェーン強靱化の取組(重要物資の安定的な供給の確保に関する制度)
特定重要物資の指定状況、供給確保計画の認定手続、助成・ツーステップローン等の支援措置をまとめた内閣府の制度ページ。令和7年12月に人工呼吸器・無人航空機・人工衛星・ロケットの部品が追加指定され、指定物資は15分野となっている。
補足
令和8年6月17日公布の改正法により、供給に不可欠な役務への支援、努力義務・協力要請等が新設された。
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する基本的な方針及び分野別4基本指針
経済安全保障推進法に基づく全体の基本方針と、特定重要物資・基幹インフラ役務・特定重要技術・特許出願非公開の4制度それぞれの基本指針を一覧で掲載する内閣府の公式ページ。各制度の企業対応を検討する際の出発点となる文書群。
補足
4指針のPDFへのリンクが同一ページに集約されている。
犯罪収益移転危険度調査書(令和7年)
犯罪収益移転防止法第3条第3項に基づき国家公安委員会が毎年作成・公表する、特定事業者の取引種別ごとのマネロン等リスク評価書。特定事業者が自社のリスク評価書を作成する際に必ず勘案すべき国のリスク評価文書。
補足
本体版と概要版が公表され、過去年度分(平成27年〜)も同ページから遡及可能。JAFIC年次報告書(令和7年版)も同一ページに掲載。
コーポレートガバナンス・コード ~会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために~
上場会社が実効的なコーポレートガバナンスを実現するための原則を定めたソフトロー。プライム・スタンダード市場は全原則、グロース市場は基本原則についてコンプライ・オア・エクスプレインが求められる。
補足
【2026年改訂】2015年6月適用開始、2018年6月・2021年6月に改訂。第3次改訂は「成長投資の促進」を柱として2026年7月21日に公表。改訂概要資料およびパブリックコメントも同ページからリンク。
安全保障貿易管理ガイダンス[入門編](第三版)
安全保障貿易管理の全体像に加え、該非判定・取引審査の手続、実務マニュアル例、該非判定事例、帳票例、YES/NOチャートまでを収めた企業向け入門ガイダンス。中小企業が輸出管理体制を新規構築する際の実務書として使える。
補足
英語版は第二版(令和7年1月)にとどまる。ページ最終更新は2026年4月1日。
輸出者等遵守基準・輸出管理内部規程の届出等について(CP通達)
外為法第55条の10に基づく輸出者等遵守基準(遵守基準省令)と、任意届出制度である輸出管理内部規程(CP)・輸出者等概要自己管理チェックリスト(CL)の手続をまとめたページ。CP通達改正に係るQ&Aや法令遵守立入検査の結果も掲載されている。
補足
CP受理票の発行企業は毎年7月1日〜31日にCLの提出が必要。
経済安全保障経営ガイドライン(第1版)
経済安全保障上のリスクによる損失を中長期的に抑えつつ企業価値の維持・向上を図るため、経営層が取り組むべき事項を推奨事項として整理したガイドライン。自社の「自律性」と「不可欠性」の確保を軸に、リスク管理体制、サプライチェーンの強靱化、技術流出防止などを検討するためのチェックリストが付属する。
補足
「2026年1月公表の第1版」という記載は正しい(2025年11月26日〜12月26日のパブコメを経て2026年1月23日公表)。ガイドライン本体PDFは https://www.meti.go.jp/files/900016955.pdf 、チェックリスト抜粋のExcelとパブコメ結果も同ページから入手可能。概要版(2026年2月)は https://www.meti.go.jp/policy/economy/economic_security/260123_guidelinegaiyo.pdf 。経産省は国際情勢に応じて継続的に更新する予定と明記しているため、版数の再確認が必要な文書。
外国公務員贈賄防止指針
不正競争防止法の外国公務員贈賄罪について、構成要件の考え方と、企業が備えるべき贈賄防止体制(経営陣のコミットメント、リスクベースの取引先審査、代理人・仲介者の管理、記録保存、内部通報、教育、有事対応など)を整理した指針。海外子会社・代理店を含むグローバルな腐敗防止プログラムを設計・点検する際の国内の基準文書。
補足
「令和6年2月改訂版」という記載は正しい(掲載ページ上の表記どおり)。改訂では法改正の反映、SFP(少額の円滑化目的の支払)の取扱い、外国子会社の贈賄について親会社の責任が問われ得る場合の整理などが行われた。指針本体PDFは https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/zouwai/pdf/GaikokukoumuinzouwaiBoushiShishin.pdf 。併存文書として「外国公務員贈賄防止指針のてびき(令和6年3月改訂版)」「外国公務員贈賄防止パンフレット(令和6年3月改訂版)」および英語版があり、いずれも同ページ掲載。ページ最終更新2026年4月14日。
価値協創のための統合的開示・対話ガイダンス2.0(価値協創ガイダンス2.0)
企業と投資家をつなぐ「共通言語」として、経営理念・ビジネスモデル・戦略・ガバナンス等を体系的に整理し、統合報告やIR等での開示と対話の質を高めるための手引。SX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)の実現を軸に改訂された。
補足
2017年5月の初版を2022年8月に2.0へ改訂。同時公表の「伊藤レポート3.0(SX版伊藤レポート)」と一体で参照することが想定されている。
「稼ぐ力」を強化する取締役会5原則/「稼ぐ力」の強化に向けたコーポレートガバナンスガイダンス
上場企業の「稼ぐ力」強化に向けて取締役会が踏まえるべき事項を、経営陣がとるべき行動と対比する形で5原則に整理したもの。併せて取組の進め方・検討ポイント・企業事例をまとめたガイダンスと企業事例集が公表されている。
補足
ガイダンス本体は同ディレクトリの 20250430_3.pdf、企業事例集は 20250430_4.pdf。
グループ・ガバナンス・システムに関する実務指針(グループガイドライン)
法人単位ではなく企業グループ単位でのガバナンスの在り方を整理した実務指針。事業ポートフォリオ管理、子会社管理の実効性確保(守りのガバナンス)、上場子会社における一般株主との利益相反対応などを扱う。
補足
旧URL(.../pdf/groupguideline.pdf)と同一の直リンク方式で、CGSガイドラインの直リンクが失効していたのと同じディレクトリ構成のため同様のリンク切れの可能性がある。集約ページ(corporategovernance.html)にて本ガイドライン(エグゼクティブサマリー含む)へのリンクの現存を確認した。策定年月(2019年6月28日)に変更なし。 4指針は経産省「コーポレートガバナンスに関する各種ガイドラインについて」https://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/keizaihousei/corporategovernance/guideline.html に集約掲載されている
コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務指針(CGSガイドライン)
コーポレートガバナンス・コードの各原則を企業が実践する際の具体的な検討事項を整理した実務指針。取締役会の役割・機能、社外取締役の資質と評価、経営陣のリーダーシップ強化のための環境整備などを扱う。
補足
旧URL(.../pdf/cgs/guideline2022.pdf)はブラウザで実アクセスした結果、経産省トップページへリダイレクトし失効を確認。現在はこの集約ページ(最終更新2025年7月28日)からCGSガイドライン本体・エグゼクティブサマリー・別冊(指名委員会等指針)のPDFにリンクされている。ガイドライン自体の版数(2022年7月19日改訂)に変更なし。 4指針は経産省「コーポレートガバナンスに関する各種ガイドラインについて」https://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/keizaihousei/corporategovernance/guideline.html に集約掲載されている
事業再編実務指針~事業ポートフォリオと組織の変革に向けて~
事業ポートフォリオの見直しと事業再編(切出し・売却等)を円滑に進めるための実務指針。経営陣のインセンティブ設計、取締役会の監督機能、投資家とのエンゲージメント、事業評価の仕組みと開示を扱う。
補足
集約ページ(corporategovernance.html)に本ガイドライン本体・エグゼクティブサマリー・別紙・参考資料集へのリンクの現存を確認。策定年月(2020年7月31日)に変更なし。 4指針は経産省「コーポレートガバナンスに関する各種ガイドラインについて」https://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/keizaihousei/corporategovernance/guideline.html に集約掲載されている
企業買収における行動指針-企業価値の向上と株主利益の確保に向けて-
上場会社の経営支配権を取得する買収について、買収提案の受領から検討・判断に至る当事者の行動規範を示した指針。企業価値・株主共同の利益の原則、株主意思の原則、透明性の原則を掲げ、買収への対応方針・対抗措置の考え方も整理する。
補足
【2026年追加】指針本体は維持したうえで2026年7月30日に解釈・ポイント・Q&Aが策定・公表された。実務では本体とこれら補足資料をセットで参照する必要がある。
社外取締役の在り方に関する実務指針(社外取締役ガイドライン)
社外取締役に期待される役割を「5つの心得」として示し、就任時の留意点、取締役会の実効性向上への働きかけ、指名・報酬への関与、会社側が整えるべきサポート体制までを整理した指針。
補足
集約ページ(corporategovernance.html)に本ガイドラインの概要・本体PDFへのリンクの現存を確認。策定年月(2020年7月31日)に変更なし。 4指針は経産省「コーポレートガバナンスに関する各種ガイドラインについて」https://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/keizaihousei/corporategovernance/guideline.html に集約掲載されている
住宅宿泊事業法(関連法令・様式集)(民泊制度ポータルサイト)
民泊(住宅宿泊事業)に関する法律・政令・省令・告示・ガイドライン・各省庁通知・届出様式を観光庁が一箇所に集約した公式リンク集。住宅宿泊事業者・管理業者・仲介業者のいずれの立場でも、原典と最新版を辿る起点として使える。
補足
ページ自体に版数表示はなく、掲載物の追加・差替えが随時行われる。厚生労働省・消防庁・環境省・総務省・国土交通省の関係通知や、マンション標準管理規約、イベント民泊関係も同ページ内に区分掲載されている。個別PDFはコンテンツID形式のURLのため、改訂時にリンクが変わりうる点に注意。
旅行業法における申請に対する処分の審査基準及び標準処理期間について
旅行業の新規登録・更新登録・変更登録の審査基準と、行政手続法に基づく標準処理期間を定めたもの。登録申請のスケジュールを立てる際の目安になる。
補足
掲載元は観光庁「旅行業法及び省令等」ページ。
警察庁「暴力団対策」(企業の暴力団対策・行政の暴力団対策)
暴力団対策における企業・行政と警察の連携や取組を紹介する警察庁のポータル。令和6年度の企業を対象とした反社会的勢力との関係遮断に関するアンケート結果、暴力団対策法および都道府県暴力追放運動推進センターの認定審査基準・全国一覧などが掲載されている。
補足
都道府県の暴力団排除条例そのものは各都道府県警察のサイトに所在。
外為法に基づく対内直接投資審査制度(事前届出・事後報告)
外国投資家による対内直接投資等の事前届出・事後報告制度について、制度概要、指定業種・コア業種・免除基準の各告示、審査考慮要素、上場会社の事前届出該当性リストを集約した財務省のポータル。M&Aや資本提携の際の届出要否判断の一次資料。
補足
令和8年6月5日に外為法一部改正法、同年6月29日に対日外国投資委員会(JFIC)設置が公表されている。届出様式・記入の手引は日本銀行サイトに所在。
外国為替取引等取扱業者のための外為法令等の遵守に関するガイドライン及び同Q&A
銀行等・資金移動業者・両替業者が外為法および犯罪収益移転防止法を遵守するための態勢整備の考え方を示し、外国為替検査の検査指針も兼ねる財務省のガイドライン。経済制裁措置に関する三つの防衛線、リスクの特定・評価・低減措置、記録の作成保存等を規定する。
補足
金融庁のマネロンGLと併せて参照する必要がある。
「企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」等の公布(サステナビリティ開示基準の適用開始・人的資本開示の拡充)
有価証券報告書提出会社のうちプライム市場上場かつ時価総額が一定規模以上の会社を対象に、SSBJ基準に従ったサステナビリティ関連財務情報の開示を段階的に義務化し、あわせて人的資本開示事項を拡充する内閣府令改正で、有価証券報告書の記載実務に直接影響する。
補足
時価総額3兆円以上の会社は2027年3月期から、1兆円以上の会社は2028年3月期から適用。企業内容等開示ガイドラインの関連改訂(令和8年4月)は https://www.fsa.go.jp/common/law/kaiji/ に掲載。
保険業法改正(平成28年5月29日施行)に伴い規模が大きい特定保険募集人に求められる対応について
一定規模以上の保険代理店(規模が大きい特定保険募集人)に課される帳簿書類の備付け義務と事業報告書の作成・提出義務の説明。該当性の判断基準(保険業法施行規則236条の2)と管轄財務局の一覧を掲載。
補足
自動車販売業・不動産業などが兼業で保険代理店をしている場合も規模次第で対象になるため、金融業以外の事業会社でも確認が要る。
信託会社等に関する総合的な監督指針
信託会社・信託契約代理店等に対する監督上の着眼点と行政対応をまとめた指針。参入基準、法令等遵守態勢、顧客情報管理、外部委託などを扱う。
補足
事業会社が株式交付信託・従業員持株ESOP信託・自己信託などを組成する際、受託者側に課される規律を確認するのに使える。PDF版は https://www.fsa.go.jp/common/law/shintaku.pdf 、別紙様式集は guide/shintaku_b.pdf 。
外国銀行代理業務に関するQ&A(改訂版)
日本の銀行等が外国銀行の業務を代理・媒介する場合の許可・届出の要否や、グローバル・カストディ業務、セキュリティ・レンディングなどの業務類型ごとの整理を示したQ&A。
補足
クロスボーダーの銀行取引を仲介するスキームの適法性を確かめる資料。改訂表記は表紙右上の「令和元年6月改訂」による。
大口信用供与等規制に関する留意事項について(大口信用供与等に関するガイドライン)
銀行等が同一人・同一グループに対して行える信用供与の限度額(大口信用供与等規制)の算定方法や適用関係についての留意事項。金融機関向けだが、借り手側にとっては一行から借りられる上限を規律するルールにあたる。
補足
大型借入やグループファイナンスの組み方を金融機関と詰めるときに、相手方の制約を理解する資料として収録した。純粋な金融機関の内部規程用文書に近い面もあるが、借り手にも影響するため含めている。
店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第4条第1項で定める作成・保存・報告事項ガイドライン
店頭デリバティブ取引の取引情報の作成・保存・報告義務について、報告すべき項目とその記載方法を定めたもの。国際的なデータ標準(UTI・UPI等)に合わせた改正が行われている。
補足
掲載ページは店頭デリバティブ取引規制関連 https://www.fsa.go.jp/policy/derivative/index.html 。英語版は同ディレクトリの06.pdf。同ページには「取引情報の保存・報告制度等に係るQ&A」も併載。
情報伝達・取引推奨規制に関するQ&A(金融商品取引法第167条の2関係)
重要事実を知った会社関係者が他人に伝えたり売買を勧めたりする行為の規制について、社内での業務上必要な情報連携との線引き、家族・知人への会話、目的要件の考え方を示す。インサイダー本体の規制より社内運用が難しい部分の判断材料になる。
補足
インサイダー取引規制に関するQ&Aとセットで参照する。公表以降の改訂表記は本文になし。
投資法人に関するQ&A
投資法人(J-REIT)の主たる投資対象である「不動産」の範囲についての解釈。令和7年改訂では、一定の設置態様のデータセンター関連設備が不動産に当たることを明確化した(問2の追加)。
補足
「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025年改訂版」を受けた改訂。掲載ページに別紙としてQ&A本体PDFがある。記載の表と異なる設置態様は個別に監督部局へ照会すべき旨が明記されている。
自己資本規制告示における暗号資産の取扱いに関するQ&A
第一種金融商品取引業者の自己資本規制比率の計算上、利用者から預かった暗号資産を市場リスク相当額・基礎的リスク相当額の対象に含めるかを整理したもの。カストディ業務における分別管理の実態が判断基準になる。
補足
日付表記が見当たらないため版数未確認。掲載PDFの最終更新は令和6年6月。暗号資産のカストディ・分別管理の考え方を金融庁がどう見ているかの参考として、暗号資産関連事業を持つ事業会社にも意味がある。
証券法令解釈事例集
行政処分等の場面で金融庁が示した法令解釈を事例形式でまとめたもの。作為的相場形成、見せ玉、有償のアナリストレポートの表示、法人関係情報の管理不備などの類型が並ぶ。
補足
上場会社側から見ると、自社が証券会社に渡した未公表情報がどう扱われるべきかを示す事例(法人関係情報の管理)が参考になる。各事例は個別PDF。
貸出条件緩和債権関係Q&A
監督指針上の「貸出条件緩和債権」の判定、基準金利の考え方(新規貸出約定平均金利を用いる趣旨)などを整理したQ&A。金融機関の債権区分の判断枠組みを示す。
補足
本来は金融機関の債権査定用の文書だが、事業会社が返済条件の変更を申し入れる際に、銀行側がどう区分を判断するかを知る資料になるため含めた。同ページにHTML版のほかWord版・PDF版がある。
適格機関投資家に関する情報
適格機関投資家の範囲・届出手続と、届出を行った者・届出を要さず該当する者の一覧を掲載するページ。適格機関投資家等特例業務やプロ私募を検討する際に、相手方の該当性を確認する一次ソース。
補足
ページ自体に更新日表記がなく、掲載されている各一覧の基準日で新しさを判断する。届出書のサンプル・記載例も掲載。
金融商品取引法等に関する留意事項について(金融商品取引法等ガイドライン)
インサイダー取引規制、公開買付け、大量保有報告、フェア・ディスクロージャー・ルールなど金商法の主要条文について金融庁の解釈・運用上の留意点を条番号ごとに示した文書。上場会社・投資者一般に直接効くので、事業会社法務が金商法の条文解釈で最初に当たるべき一次資料。
補足
掲載ページ(告示・ガイドライン・Q&A・法令解釈事例集一覧 https://www.fsa.go.jp/common/law/kokuji.html )からはPDFへの直リンクのみで、独立した掲載ページは存在しない。全7頁と薄いが、インサイダー取引Q&A応用編(問4)が本ガイドライン166-1・166-2・167-1を前提に解説しており、両者はセットで参照する。
企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)
金融商品取引法の開示規制(有価証券届出書・有価証券報告書等)の運用にあたり、金融庁が開示府令等の解釈・留意事項をまとめた行政ガイドライン。届出の要否、記載内容の考え方、訂正報告の取扱いなど、開示実務で条文だけでは判断できない論点の解釈基準として日常的に参照される。
補足
頻繁に改正されるため版数は必ずPDFファイル名の年月(現行は260401=令和8年4月1日)で確認すること。URLは掲載ページ(改訂されてもページは残る)とし、現行版PDFは https://www.fsa.go.jp/common/law/kaiji/260401_kaiji.pdf 。同じページには特定有価証券開示ガイドライン、公開買付開示ガイドライン、電子開示手続等ガイドライン、英文開示ガイドライン、フェア・ディスクロージャー・ルールガイドライン、財務諸表等規則ガイドライン、連結財務諸表規則ガイドライン、監査証明府令ガイドライン、内部統制府令ガイドライン、内部統制報告制度に関するQ&Aが併載されており、開示実務では一体で参照する。サステナビリティ開示基準の段階適用に向けた開示府令改正が進行中のため、改正動向の継続的なフォローが必要。
財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)
上場会社の内部統制報告制度(J-SOX)の評価・監査の枠組みを定める基準と実施基準の改訂意見書。評価範囲の決定にあたり「売上高の概ね3分の2」「3勘定」といった数値基準を機械的に適用しないこと、財務報告の信頼性への影響度を踏まえて範囲を決めることなどが明確化され、経営者評価の実務に直接影響する。
補足
「2023年改訂」は正しい(令和5年4月7日公表)。改訂後の基準・実施基準は2024年(令和6年)4月1日以後開始する事業年度から適用される。ページには別紙1(意見書本体PDF)、別紙2(コメント概要と考え方)、別紙3(新旧対照表)が掲載。実務では併せて「内部統制府令ガイドライン」「内部統制報告制度に関するQ&A」(いずれも金融庁「企業内容等開示ガイドライン等」ページに掲載)を参照する必要がある。
インサイダー取引規制に関するQ&A
上場会社の役職員による自社株・他社株の売買がどこから規制対象になるかを、基礎編(規制の骨格、公表の方法、バスケット条項、社内規程の実務)と応用編(自己株取得、譲渡制限付株式・株式報酬の付与と売却、知る前契約・計画)に分けて整理したもの。社内の売買管理規程を作る・見直すときの出発点になる。
補足
金融庁は「社内規則が過剰になって役職員の資産形成を萎縮させないように」という立場を明示しており、一律禁止型の規程を見直す根拠として使える。改訂により基礎編・応用編の二部構成になっている。
「責任ある機関投資家」の諸原則《日本版スチュワードシップ・コード》
機関投資家が投資先企業との建設的な対話(エンゲージメント)を通じて企業価値向上と受益者の中長期的リターン拡大を図るための行動原則。受入れ表明は任意で、原則ごとにコンプライ・オア・エクスプレインが求められる。
補足
2014年策定、2017年・2020年改訂を経て令和7年6月26日に第三次改訂。大量保有報告制度における「重要提案行為等」等の整理や「投資家と企業の対話ガイドライン」も同ページに掲載。
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