官庁ガイドライン索引 / 広告・表示
景品表示法・広告表示の官庁ガイドライン一覧
キャンペーンやLPを出す直前に問題になりやすい分野です。表示の適否は運用基準と告示で具体化されているため、条文だけでは判断できません。
この分野で 34件 を収録しています。主な発出機関:総務省、国土交通省 不動産、公正取引委員会事務局、公正取引委員会、内閣総理大臣。各文書の最新版・改訂状況は、必ずリンク先の一次ソースでご確認ください。
外部送信規律FAQ
Cookieやタグ、SDKで利用者情報を第三者に送信する際の通知・公表義務について、どのサービスが「利用者の利益に及ぼす影響が少なくない電気通信役務」に当たるか等を問答形式でまとめたもの。自社サイトに広告計測タグを入れている一般事業会社が規律対象になるかを判定する実務ツール。
宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方
国土交通大臣が宅建業法を解釈・運用する際の基準を条文ごとに示した通達。免許基準、媒介契約、重要事項説明、書面の電子化、報酬額の特例等の実務判断の一次資料となる。
補足
令和8年3月31日までの適用版も同ページに併載。別添1〜4(重要事項説明の様式例等)および新旧対照表を収録。
サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン
賃貸住宅管理業法のサブリース規制(誇大広告等の禁止、不当勧誘等の禁止、契約締結前の重要事項説明)について、規制対象となる「勧誘者」の範囲や「家賃保証」等の誤認を生じやすい広告表示の取扱いを事例で明示したガイドライン。
補足
掲載元ページは賃貸住宅管理業法の解釈・運用の考え方と同じ。
「おとり広告に関する表示」等の運用基準
取引の対象となり得ない商品・サービスについての広告(おとり広告)を不当表示として指定する告示の運用基準。実際には販売できない商品、供給量が著しく限定されている商品、取引に応ずるつもりのない商品の広告について、該当性の判断基準と具体例を示す。
補足
告示本体は同ディレクトリの public_notice/pdf/100121premiums_17.pdf 。不動産については別途「不動産のおとり広告に関する表示」の運用基準がある。
「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」の運用基準について(総付景品)
懸賞によらずに提供される景品類(総付景品・べた付け景品)の限度額規制の運用基準。取引価額1,000円未満は200円、1,000円以上は取引価額の10分の2という上限の適用方法や、正常な商慣習に照らして適当と認められる景品類の範囲を示す。
補足
消費者庁移管後の改正が本文に記載されておらず、平成8年改正時の版のまま掲載されている。
「商品の原産国に関する不当な表示」の運用基準
商品の原産国について一般消費者が誤認するおそれのある表示を不当表示として指定する告示の運用基準。原産国の判定(実質的な変更をもたらす行為が行われた国)や、国内産品・輸入品それぞれについて誤認を生じさせる表示の類型を示す。
補足
消費者庁移管後の改正が本文に記載されておらず、昭和48年制定当時の版のまま掲載されている点に注意。
比較広告に関する景品表示法上の考え方
自社商品と競争事業者の商品を比較する広告が景表法上適正とされる3要件(主張する内容が客観的に実証されていること、実証されている数値・事実を正確かつ適正に引用すること、比較の方法が公正であること)を示したガイドライン。
補足
実証方法や引用の適正性について具体例を挙げて解説している。
景品類等の指定の告示の運用基準について(定義告示運用基準)
景表法2条の定義告示に基づき、「景品類」および「表示」の該当性判断基準を示す運用基準。取引に付随する経済上の利益の範囲、値引き・アフターサービス・付属物として景品類に当たらないもの、「顧客を誘引するための手段として」の意義などを整理している。
補足
景品規制・表示規制いずれの入口論にもなる基本文書。
不当な価格表示についての景品表示法上の考え方
有利誤認表示(景表法5条2号)のうち価格表示に関する基本的な考え方を整理したガイドライン。過去の販売価格・希望小売価格・競争事業者の価格などを比較対照価格とする二重価格表示、割引率表示、期間限定価格表示の適否を具体例とともに示している。
補足
過去販売価格を比較対照価格とする場合の「最近相当期間(おおむね8週間のうち過半を占める等)」の考え方はこの文書が出典。
不当景品類及び不当表示防止法第7条第2項の運用指針―不実証広告規制に関する指針―
優良誤認表示の疑いがある場合に、消費者庁長官が事業者へ表示の裏付けとなる合理的根拠資料の提出を求める「不実証広告規制」の運用指針。提出資料が合理的根拠と認められるための要件(客観的に実証された内容であること、表示された効果・性能と実証内容が適切に対応していること)を示す。
補足
条番号は令和5年改正後の現行法では第7条第2項(措置命令)・第8条第3項(課徴金)。PDF表題は改正前の条文表記のまま。
一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示(ステルスマーケティング告示)
景表法5条3号に基づく指定告示で、事業者が自己の供給する商品・サービスの表示であるにもかかわらず、一般消費者がそれを事業者の表示だと判別することが困難な表示を不当表示として指定するもの。いわゆるステルスマーケティング規制の根拠告示。
補足
告示本体は短文で、該当性の判断は運用基準による。
事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針(管理措置指針)
景表法26条に基づき事業者が講ずべき表示等の管理体制について定めた指針。景表法の考え方の周知・啓発、法令遵守の方針の明確化、表示の根拠情報の確認・共有、表示管理担当者の指定、不当表示発見時の対応など7項目の措置とその具体例を示す。
補足
令和4年改正でアフィリエイト広告に関する記載が、令和6年改正で改正景表法(確約手続等)対応の記載が追加された。景表法上の社内体制整備の直接の根拠文書。
医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)
医療法の広告規制について、規制対象となる「広告」の該当性、禁止される虚偽・比較優良・誇大広告等の考え方、ウェブサイトを含む限定解除要件を整理した指針。美容医療や自由診療の表示で特に参照される。
補足
同ページにQ&A・事例解説書(第6版)・自治体向け指導手順書ひな型も掲載。ガイドライン本体PDFは https://www.mhlw.go.jp/content/001683594.pdf
医薬品等適正広告基準
医薬品医療機器等法66条〜68条を運用するための広告基準で、医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器・再生医療等製品の広告における効能効果の表現範囲や誇大表現の禁止を定める。虚偽・誇大広告は課徴金納付命令の対象となる。
補足
基準本文PDFは同ページの 0000179264.pdf、解説通知は 0000179263.pdf。「医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドライン」も同ページに掲載。
違法民泊物件の仲介等の防止に向けた措置について(通知)
民泊仲介サイト運営者に対し、掲載物件の適法性確認(届出番号・許可番号の確認と未確認物件の非掲載)、サイト上での適法性情報の表示、法令遵守・苦情対応・情報管理の各部局を示した組織図の登録申請時提出、宿泊日数の年2回報告、観光庁の要請に応じた掲載削除までを求める通知。プラットフォーム事業者の体制整備の具体的要求水準を示す文書として実務価値が高い。
補足
掲載元は https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/regulation.html 。同ページには本通知の「ポイント」(英語・簡体字・繁体字版あり)、報告様式、調査票6が併載。適切な措置が講じられていない場合は法49条1項6号の登録拒否事由に該当しうる旨が明記されている。旅行業者にも同様の義務を課す旅行業法施行規則改正が併存。PDFはコンテンツID形式のURLのため改訂時にリンクが変わりうる。
インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項
フリーミアム、口コミサイト、フラッシュマーケティング、アフィリエイトプログラムなどインターネット上の広告表示類型ごとに、景表法上問題となる表示例と事業者が留意すべき事項を整理した文書。
補足
令和4年6月改定でアフィリエイト広告に関する記述が大幅に拡充された。
不当景品類及び不当表示防止法第8条(課徴金納付命令の基本的要件)に関する考え方
景表法の課徴金制度について、課徴金対象行為、事業者の「相当の注意を怠った者でないと認められる」場合(主観的要件)、課徴金額の算定基礎となる売上額の算定方法、返金措置による減額等の基本的な考え方を示したガイドライン。
補足
令和6年4月18日改定で、令和5年改正法による課徴金額の割増算定(繰り返し違反)や売上額推計規定に対応した。
将来の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示に対する執行方針
「今だけ○○円、○月○日から△△円」といった将来の販売価格を比較対照とする二重価格表示について、消費者庁が景表法上問題とならないと考える条件(将来価格で販売する確実な予定があること、その裏付けとなる合理的根拠等)と執行の考え方を示した文書。
補足
「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」を補完する位置づけ。
食品表示基準(内閣府令)
食品表示法に基づき、加工食品・生鮮食品・添加物の名称、アレルゲン、期限、栄養成分、原料原産地等の表示ルールを定める内閣府令。事業者の表示義務の中核となる法令。
補足
同ページに本則・附則、別表第1〜27、別記様式、統合版PDFを分割掲載。直近改正は令和8年4月1日内閣府令第34号。
通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン(特商法通達 別添9)
特定商取引法12条の6(特定申込みを受ける際の表示)に基づき、通販サイトの最終確認画面等で表示すべき6項目(分量、対価、支払時期・方法、引渡時期、申込み撤回・解除に関する事項、申込期間)の表示方法と、誤認させる表示の禁止について具体的な画面例を用いて示したガイドライン。
補足
いわゆるダークパターン対策の実務基準。
特定保健用食品の表示許可等について(通知)
特定保健用食品(トクホ)の表示許可の申請手続、審査の取扱い、申請書作成上の留意事項、製造工程管理の基準等を定めた消費者庁次長通知。別添1〜6を含む統合版。
補足
令和6年8月23日改正で健康被害情報の提供が義務化され、令和7年4月23日改正でGMPによる製造管理が要件化された。
特定商取引に関する法律等の施行について(通達)
特定商取引法および同施行令・施行規則の解釈・運用を示す基本通達。訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、訪問購入それぞれの規制対象・行為規制・書面交付義務等の運用を条文ごとに解説する。
補足
別添1〜10として、インターネット・オークションの販売業者ガイドライン、再勧誘禁止規定の指針、契約書面等の電磁的方法による提供に係るガイドライン、返品特約表示ガイドライン等が付属している。
No.1表示に関する実態調査報告書
「顧客満足度No.1」「〇〇率95%」といったNo.1表示・高評価%表示の実態を調査し、景表法上の考え方を示した報告書。商品・サービスを実際に使用していない者を対象としたイメージ調査に基づくNo.1表示など、合理的根拠を欠く類型を具体的に指摘している。
補足
同日公表の「公表について」「概要」が併載されている。
健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について
いわゆる健康食品の広告・表示について、景表法の優良誤認表示と健康増進法65条の虚偽誇大表示の考え方を統一的に整理した文書。体験談やビフォーアフター写真の使い方、学術データの引用、打消し表示、アフィリエイト広告における広告主の責任などを具体例で示す。
補足
冊子版(令和5年1月)およびQ&A(令和6年7月)が同じ起点ページに併載。ファイル名の日付は再掲載時点。
打消し表示に関する表示方法及び表示内容に関する留意点
強調表示に付される打消し表示(注記・注釈)について、消費者庁が実施した3本の実態調査(打消し表示・スマートフォン・視線計測)の知見を1本にまとめた留意点。文字の大きさ、強調表示との近接性、表示時間、スクロールの要否など、一般消費者が認識できるかを判断する要素を整理している。
補足
法令・告示ではなく実態調査を踏まえた考え方の整理だが、広告審査実務では事実上の基準として参照される。
「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」の運用基準
懸賞景品告示の運用基準。「懸賞」の意義、一般懸賞・共同懸賞の区分、景品類の最高額および総額の限度(取引価額の20倍・5,000円上限、売上予定総額の2%等)の適用に関する具体的な考え方を示す。
補足
オンラインゲームのコンプガチャに関する考え方は別文書(guideline/pdf/120518premiums_1.pdf)。
確約手続に関する運用基準(景品表示法)
令和5年改正景表法(令和6年10月1日施行)で導入された確約手続の運用基準。確約手続通知の対象となる場合・ならない場合、確約計画に記載すべき是正措置の内容、措置内容の十分性・確実性の認定要件、認定の取消し等について示している。
補足
手続の細目は「不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令」(令和6年内閣府令第55号)による。
機能性表示食品の届出等に関する手引き
機能性表示食品の届出に必要な安全性・機能性の科学的根拠、生産・製造・品質管理、健康被害情報の収集体制、表示見本の作り方などを示した消費者庁の実務手引き。届出後の変更・撤回手続も含む。
補足
従来の「機能性表示食品の届出等に関するガイドライン」は令和7年3月31日限りで使用終了となり、同年4月1日以降は本「手引き」に置き換わっている。旧ガイドラインを参照する社内規程は更新が必要。
「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準
いわゆるステマ告示(令和5年内閣府告示第19号)の運用基準で、どこまでが「事業者の表示」に当たるか(依頼・指示の有無、対価の提供、インフルエンサーとの関係性)と、広告であることを明瞭に示す表示方法の要件を具体例つきで示す。SNS施策やアフィリエイトの社内審査基準の土台になる。
補足
規制対象は広告主である事業者であり、インフルエンサー側は景表法の対象外。告示本体:https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/public_notice/assets/representation_cms216_230328_07.pdf
環境表示ガイドライン
自己宣言により環境訴求を行う事業者・事業者団体に向けて、望ましい環境表示のあり方(根拠の裏付け、あいまい・抽象的な表現の回避、対象範囲の明示など)を5つの基本項目として整理したガイドライン。広告・パッケージ・IR資料で「環境にやさしい」「持続可能」といった表現を使う前の自己点検に使う。
補足
「令和8年3月改定」という記載は正しい(2026年3月31日公表、平成25年3月版以来13年ぶりの改定)。改定では5つの基本項目の見直し、解説へのイラスト追加、グリーンウォッシュ対策の国際動向を参考情報(別冊)に拡充。本体PDF(資料1)は https://www.env.go.jp/content/000390026.pdf 、ほかに参考情報(別冊)、改定概要、パブコメ回答、見え消し版が同ページに掲載。景品表示法の優良誤認規制とは別建てなので、消費者庁側の運用と併せて確認すること。
電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン
契約前の説明義務、書面交付義務、初期契約解除、不実告知等の禁止、代理店への指導措置、業務休廃止時の周知など、電気通信事業法の利用者保護規律を条文ごとに解説し、望ましい例・不適切な例を具体的に列挙したもの。MVNOやISPの販売・解約フロー設計では必読。
補足
令和7年法律第46号(基礎的電気通信役務の休廃止周知の新設等)を受けて令和8年5月に改正された最新版
オンライン旅行取引の表示等に関するガイドライン(OTAガイドライン)
オンライン旅行取引サイトにおける価格・取引条件・キャンセル料などの表示のあり方を定めたガイドライン。取消手数料の明示、最終支払額の表示、事業者情報の開示など、景表法・特商法とは別に旅行分野固有の表示ルールを課す。
補足
予約サイトを運営する事業者や、自社サイトで旅行商品を販売する事業者に直接効く。掲載元は観光庁「旅行業法及び省令等」ページ。
保険会社向けの総合的な監督指針
保険会社および保険募集人等に対する監督上の着眼点を示した指針。募集管理態勢、意向把握・情報提供義務、比較広告や特別利益提供の禁止、支払管理態勢等を扱う。
補足
組織再編に伴う部署名等の見直し等の軽微な改正(新旧対照表: https://www.fsa.go.jp/news/r8/sonota/20260817/03.pdf )。
金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針
第一種・第二種金融商品取引業者、投資運用業者、投資助言業者等に対する監督上の着眼点を示した指針。適合性原則、広告等規制、分別管理、顧客の最善の利益を勘案した誠実公正義務の運用などを扱う。
補足
組織再編に伴う部署名等の見直し等の軽微な改正(新旧対照表: https://www.fsa.go.jp/news/r8/sonota/20260817/06.pdf )。
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