NI伊藤憲武
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官庁ガイドライン索引 / 広告・表示

景品表示法・広告表示の官庁ガイドライン一覧

キャンペーンやLPを公開する直前に問題となりやすい分野です。表示の適否は運用基準と告示で具体化されているため、条文のみでは判断できません。

この分野で 34件 を収録しています。主な発出機関:総務省、国土交通省 不動産、公正取引委員会事務局、公正取引委員会、内閣総理大臣。各文書の最新版・改訂状況は、必ずリンク先の一次ソースでご確認ください。

Overview

この分野で実務上問題になること

広告表示は、リリース直前に問題が顕在化しやすい分野です。しかも表示の適否は条文ではなく運用基準と告示で具体化されているため、法律だけ読んでも判断できません。

1. 優良誤認と有利誤認

景品表示法が禁じているのは、実際のものより著しく優良だと示す表示(優良誤認)と、取引条件が著しく有利だと示す表示(有利誤認)です。判断の主体は一般消費者であり、事業者の主観や意図は基準になりません。

実務で重要なのは不実証広告規制です。効果や性能を示す表示について、消費者庁が合理的な根拠を示す資料の提出を求めた場合に、期間内に資料を提出できない、または資料が合理的な根拠を示すものと認められないときは、措置命令との関係では優良誤認表示とみなされ、課徴金納付命令との関係では優良誤認表示と推定されます。表示を開始する前に、その表示を裏付ける資料を確認しておくことが重要です。

2. ステルスマーケティング

事業者が自己の供給する商品・役務の取引について行う表示であって、一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難であるものは、不当表示として規制されています。広告であることが分かる表示が求められる、というのが実務上の帰結です。

対象は依頼してレビューを書かせる場合に限りません。金銭を払っていなくても、事業者が表示内容の決定に関与し、実質的に事業者の表示と認められる場合には規制対象になり得ます。インフルエンサーやアフィリエイターへの依頼、自社従業員による投稿についても、誰の表示と評価されるか、広告であることが明瞭かを踏まえて運用ルールを整える必要があります。

3. 打消し表示とNo.1表示

強調表示に対して例外や条件を小さく添える「打消し表示」は、それが一般消費者に認識されない態様であれば、打消しの効果が認められません。文字の大きさ、配置、動画であれば表示時間が問題になります。

「No.1」「顧客満足度第1位」といった表示は、調査の対象、期間、方法が適切でなければ優良誤認等になりえます。調査会社に依頼した結果であっても、調査の設計自体が実態を反映していなければ根拠にはなりません。

4. 景品(キャンペーン)

懸賞や総付景品には、取引価額に応じた景品類の限度額が定められています。キャンペーンを設計するときは、賞品の価額だけでなく、誰が対象か(購入者限定か否か)と抽選か全員かで適用される規制が変わる点に注意が必要です。SNSのフォロー&リポスト企画も、取引に付随する場合には規制の対象になりえます。

この分野を掘り下げた記事:景品表示法の最近の動向:措置命令から見る問題になりやすい広告

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