官庁ガイドライン索引 / AI・システム
AI・システム開発の官庁ガイドライン一覧
法律の整備が追いついていない領域なので、ガイドラインが事実上の行動規範になります。AIを組み込んだサービスを出すとき、まずここを押さえてから個別の規制を見ていくのが効率的です。
この分野で 28件 を収録しています。主な発出機関:IoT推進コンソーシアム、個人情報保護委員会、厚生労働省、文部科学省 初等中等教育局、AIセーフティ。各文書の最新版・改訂状況は、必ずリンク先の一次ソースでご確認ください。
カメラ画像利活用ガイドブック ver3.0
店舗や公共空間に設置したカメラで人物の画像を撮影し、属性推定・動線分析・顔識別などに使う場合に、事業者が撮影前の告知から取得・利活用・保管・廃棄まで各段階で何を検討し生活者にどう伝えるべきかを、想定ユースケースごとに整理した実務手引。法令遵守だけでなくプライバシー配慮と社会受容性の確保に踏み込んでいる点が特徴。
補足
IoT推進コンソーシアム データ流通促進WGの下のカメラ画像利活用サブWGで検討され、総務省・経済産業省の連名で公表された文書で、単独省庁の告示・指針ではない。2026年9月時点でver3.0が最新(ver4.0は確認できず)。本文PDFは https://www.soumu.go.jp/main_content/000803603.pdf 、経産省側の同一PDFは https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/01_CameraGuideBook_ver3.0.pdf 。ver3.0は令和2年・3年改正個人情報保護法対応時点の内容で、令和7年改正個人情報保護法の反映は未了である点に注意。
個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(仮名加工情報・匿名加工情報編)
データ利活用のために個人情報を加工する2類型を扱う編。仮名加工情報は利用目的の柔軟な変更や漏えい等報告の適用除外という緩和がある一方、第三者提供禁止・識別行為禁止・本人連絡禁止が課される点を加工基準とセットで示す。
補足
令和8年4月一部改正。AI学習用データ整備の文脈で参照されることが増えている
生成AIサービスの利用に関する注意喚起等について
生成AIのプロンプトに個人情報を入力する場合は利用目的の範囲内か確認すべきこと、生成AI提供事業者は同意なく要配慮個人情報を取得しないことなどを求めた注意喚起。従業員の生成AI利用ルールを作る際の最低ラインとして参照される。
補足
OpenAIに対する個別注意喚起の概要も別添として同時公表されている
医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第7.0版
医療機関等が医療情報システムを扱う際の技術的・運用管理上の安全対策を、概説編・経営管理編・企画管理編・システム運用編・保守委託機関編の構成で示したガイドライン。ランサムウェア対策やBCP策定も対象。
補足
【2026年改定】令和8年6月に第7.0版へ改定(産情発0629第1号)。第6.0版(令和5年5月)は旧版。チェックリスト(令和8年6月版)も同ページに掲載。
医療デジタルデータのAI研究開発等への利活用に係るガイドライン
医療機関が保有する医療情報を製品開発に利活用する場面を想定し、医療情報の特性を踏まえた仮名加工情報の作成手順や運用体制を整理したガイドライン。医療機関と民間企業の共同研究契約や体制設計の前提になる。
補足
令和6年12月19日付で留意点の補足通知が発出。本体PDF:https://www.mhlw.go.jp/content/001310044.pdf
初等中等教育段階における生成AIの利活用に関するガイドライン(Ver.2.0)
学校現場での生成AI利用について基本的な考え方と、授業・校務など場面別・主体別の留意点をまとめたガイドライン。ハルシネーション、バイアス、著作権侵害、個人情報入力といったリスクへの具体的対応を示し、教育事業者が学校向けAIサービスを設計する際の要件にもなる。
補足
令和5年7月の暫定ガイドラインをVer.2.0へ改訂。2026年9月時点でVer.2.0が最新
AIセーフティに関する評価観点ガイド(第1.20版)
AIシステムの開発者・提供者が安全性評価を実施する際の評価観点と評価項目例を体系化したガイド。自社AIプロダクトのリリース前チェックや、調達先AIの安全性を問う際の質問リストの下敷きに使える。
補足
2026年7月にAIエージェントシステムの普及を踏まえて第1.20版へ改訂
行政の進化と革新のための生成AIの調達・利活用に係るガイドライン(DS-920)
政府における生成AIのガバナンスと、各府省庁が生成AIを調達・利活用する際のルールを定めたデジタル社会推進標準ガイドライン。AI調達仕様書の作り方やリスク管理体制の記載が具体的で、官公需を狙う事業者と民間企業のAI調達ルール整備の双方で参照価値が高い。
補足
本文PDF https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/information/field_ref_resources/decb64eb-f26e-41cb-8d37-f3dd173108b8/59054b35/20260612_resources_standard_guidelines_guideline_01.pdf 。対象を音声・画像出力にも拡大し、各府省にAI統括責任者(CAIO)設置を求める内容等に全面改定。
ソフトウェア管理に向けたSBOM(Software Bill of Materials)の導入に関する手引 ver2.0
ソフトウェア部品表を用いて自社製品・調達ソフトの脆弱性を管理するための導入手順と運用の考え方をまとめた手引。委託先との契約でSBOMについて何を定めるべきかまで踏み込んでおり、システム開発委託契約や調達仕様の作成に直結する。
補足
Ver2.0で脆弱性管理でのSBOM活用手順、導入範囲の検討フレームワーク、委託契約における規定事項が追加。2025年9月・2026年7月にSBOM国際共同ガイダンスへ経産省が署名しており今後の改訂が見込まれる
AIのセキュリティ確保のための技術的対策に係るガイドライン
AIに不正な出力をさせる攻撃やAI搭載システムの停止といった脅威に対し、AI開発者・提供者が講じるべき技術的対策をまとめたガイドライン。プロンプトインジェクションやモデル汚染など、従来の情報セキュリティ規程では拾えないリスクへの対応を求める。
補足
2026年新設。本編PDF:https://www.soumu.go.jp/main_content/001064122.pdf
クラウドサービス提供における情報セキュリティ対策ガイドライン(第3版)
クラウド事業者が提供時に講じるべき情報セキュリティ対策を、共通編・SaaS編・PaaS/IaaS編・IoTサービス編に分けて具体的な対策項目とベストプラクティスで示した文書。事業者と利用者の責任分界やサプライチェーン上の合意事項が整理されており、クラウド契約やSLAの条件交渉の物差しとして使える。
補足
2026年9月時点で第4版は確認できず第3版が最新。ISMAP管理基準・ISO/IEC 27017・NIST SP800-53 Rev.5を参照。本体PDF:https://www.soumu.go.jp/main_content/000771515.pdf
人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(AI推進法)
日本初のAI基本法で、国・自治体・事業者の責務、AI戦略本部の設置、基本計画・指針の策定根拠を定める推進法。罰則付きの行為規制は置かず事業者には国の施策への協力義務を課す枠組みのため、企業側の対応は指針・ガイドラインへの自主的準拠が中心になる。
補足
2025年9月1日全面施行。これを受けて適正性確保指針(2025年12月)と人工知能基本計画が策定された
人工知能関連技術の研究開発及び活用の適正性確保に関する指針
AI推進法13条に基づき、AIを開発・提供・利用する事業者が適正性確保のために取り組むべき事項を、人間中心・公平性・安全性・透明性・セキュリティ等の観点からリスクベースで示した法定指針。AI事業者ガイドラインの上位に位置づけられる政府の公式指針である点が実務上のポイント。
補足
同ページに各府省庁のAI関連ガイドライン一覧(https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai_guideline/ai_gl_list.pdf)が掲載されており横断確認に有用
人工知能基本計画
AI推進法に基づく法定計画で、国のAI研究開発・活用推進の方針と施策を定めたもの。直接の規制ではないが、今後の各省ガイドライン改定や補助・調達政策の上位方針となるため、中期的な事業計画を立てる際の政策動向把握に使う。
補足
初版は令和7年12月23日閣議決定。同ページに過去版として掲載されている
電磁的措置による建設工事の請負契約の締結に係るガイドライン
建設業法第19条第3項に基づき、建設工事請負契約を電子的方法で締結する際に満たすべき見読性・原本性・本人確認等の技術的要件と、相手方の承諾取得手続を整理したガイドライン。
補足
掲載元は国土交通省「建設業ガイドライン・マニュアル」一覧ページ。
重要事項説明書等の電磁的方法による提供及びITを活用した重要事項説明 実施マニュアル
宅建業法上の35条書面・37条書面等の電磁的方法による提供と、オンラインでの重要事項説明(IT重説)を実施する際に遵守・留意すべき事項をまとめた実務マニュアル。令和6年12月にFAQを拡充して改訂された。
補足
本体・FAQに加え、ハンディガイドと電子化の承諾取得例を同ページに掲載。
AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス
「AIと著作権に関する考え方について」の実務解説版。第1部がAI開発者・提供者・利用者・一般利用者向けのチェックリスト、第2部が権利者向けの侵害対応ガイダンスで、自社がどの立場かを特定してリスク低減策を洗い出す用途に向く。
AIと著作権に関する考え方について
生成AIの学習段階(著作権法30条の4)と生成・利用段階(類似性・依拠性)に分けて、どこまでが権利制限の範囲かを整理した文書。法的拘束力はないが、学習データの収集方針や生成物の商用利用可否を社内で判断する際の実質的な基準として使われている。
補足
ポータル:https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/aiandcopyright.html
ビジネス分野におけるAI等法務業務支援サービス提供と弁護士法第72条の関係について
AIを使った法務業務支援サービスが非弁行為(弁護士法72条違反)に当たるかの判断枠組みを整理した新ガイドライン。令和5年ガイドラインが契約書レビュー中心だったのに対し、ビジネス分野の法務業務支援サービス全般へ対象を広げており、リーガルテック導入側・提供側の双方が適法性を検討する際の基準になる。
補足
2026年3月に法務副大臣の下に設置されたタスクフォースの取りまとめ。旧版(令和5年8月)も同ページで併存公開。同日に将来のルールメイキング検討ロードマップも公表(https://www.moj.go.jp/content/001469041.pdf)
オープンイノベーション促進のためのモデル契約書(OIモデル契約書)ver2.2
スタートアップ・大学と事業会社の連携を想定した秘密保持契約、PoC契約、共同研究開発契約、ライセンス/利用契約のモデル契約書群。逐条解説付きPDFとWord版、タームシートが類型別に提供される。
補足
新素材編/AI編と大学・大学発ベンチャー編がver2.2、大学・事業会社編はver2.1と版数が分かれている点に注意。
AI関連技術に関する特許審査の事例(特許・実用新案審査ハンドブック掲載事例)
AI関連発明について、進歩性・記載要件・発明該当性の判断のポイントを具体的な事例で示した審査事例集。AIを使った創作や学習済みモデルを特許出願する際に、明細書の書き方や拒絶理由の見通しを立てるのに使う。
情報システム・モデル取引・契約書(第二版)
システム開発の各工程で発注者とベンダーが負う責務を整理し、改正民法(契約不適合責任、成果報酬型準委任、中途解除時の報酬請求)に対応した契約書ひな型と解説を提供するもの。セキュリティ仕様の策定プロセス文書も付属し、開発委託契約の交渉でどちらの言い分が標準かを示す共通の物差しになる。
補足
アジャイル開発版は別文書(https://www.ipa.go.jp/digital/model/agile20200331.html)。パッケージ・SaaS/ASP活用・保守運用の第二版追補版は2025年4月に国際仲裁の解説が追記された
AIの利用・開発に関する契約チェックリスト
AI関連契約を「利用型(汎用AIサービス利用)」と「開発型(カスタマイズ型・新規開発型)」に分け、ユーザ・ベンダ双方が確認すべき条項をチェックリスト形式で示した資料。学習データの二次利用、生成物の権利帰属、精度保証の不記載などを漏れなく詰めるのに向く。
補足
同ページで「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」(令和元年12月改訂)も公開されている
デジタルガバナンス・コード3.0 ~DX経営による企業価値向上に向けて~
経営者がDXを進めるうえで押さえるべき事項を「3つの視点・5つの柱」に再構成した行動指針で、情報処理促進法に基づくDX認定の審査基準の土台にもなる。3.0ではデジタル人材の育成・確保とサイバーセキュリティリスク・第三者監査への言及が強化された。
補足
旧「DX推進ガイドライン」は2022年9月のデジタルガバナンス・コード2.0改訂時に統合され、単独の文書としては現存しない。2026年9月時点で3.0が最新
AI利活用における民事責任の解釈適用に関する手引き
AIサービスが第三者に損害を与えた場合の不法行為責任・過失判断を、既存法と裁判例をもとに整理した手引き。AIを「補助/支援型」と「依拠/代替型」に分けて責任の重さを変える枠組みを示しており、AI導入時の契約条項設計や責任分担の交渉材料として使いやすい。
補足
2026年新規公表。AI事業者ガイドライン第1.2版とセットで参照する構成。AIエージェントに関する補論を収録
AI事業者ガイドライン(第1.2版)
AI開発者・AI提供者・AI利用者の3主体別に、人間中心・安全性・公平性・プライバシー・セキュリティなど10の共通指針と、経営層主導のAIガバナンス構築の考え方を示した政府の統一指針。法的拘束力はないが、社内AI利用規程やベンダー選定基準を作る際の事実上の出発点になる。
補足
2026年3月31日に第1.2版へ改定。AIエージェント・フィジカルAIの定義追加、AI推進法・適正性確保指針への参照追加、別添のサービス事例拡充が主な変更点。別添PDF:https://www.soumu.go.jp/main_content/001064286.pdf
AIディスカッションペーパー(第1.1版)-金融機関等におけるAIの活用実態と健全な利活用の促進に向けた初期的な論点整理-
金融機関のAI活用実態を調査したうえで、リスクマネジメント・ガバナンス、規制適用の明確化が必要な場面などを整理したディスカッションペーパー。監督指針ではないが、金融機関がAIガバナンス体制を当局に説明する際の共通言語になる。
補足
第1.1版では2025年を「AIエージェント元年」と位置づけAIエージェントを論点に追加
モデル・リスク管理に関する原則
モデル(統計・数理・AIを含む定量的手法)の開発・検証・運用に関する管理態勢を8つの原則として示したもの。モデルの特定と定義、検証の独立性、内部監査の役割などを定める。
補足
英語版は https://www.fsa.go.jp/common/law/ginkou/pdf_03.pdf 。対象は主要行等・大手証券だが、AIモデルのガバナンス設計の考え方は事業会社のAI活用にも転用されており、AIディスカッションペーパー(既収録)と併せて参照されることが多い。
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- 労務・人事(86)
- ハラスメント・内部通報(22)
- 安全衛生(34)
- データ保護・個人情報(43)
- サイバーセキュリティ(34)
- AI・システム(28)
- 知的財産(19)
- 契約・電子契約(42)
- 下請・取引適正化(34)
- 独禁法・競争法(22)
- 広告・表示(34)
- 消費者取引・約款(46)
- 内部統制・ガバナンス(131)
- マネロン・反社(14)
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- 海外・越境(12)
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