官庁ガイドライン索引 / 独禁法・競争法
独占禁止法・競争法の官庁ガイドライン一覧
提携や共同事業を組むときに、どこまでが許されるかを示すのが公取委のガイドラインです。取引条件を詰める前に、当てはまる指針を押さえておく分野です。
この分野で 22件 を収録しています。主な発出機関:公正取引委員会、内閣官房、公正取引委員会競争政策研究センター、国土交通省 物流、経済産業省。各文書の最新版・改訂状況は、必ずリンク先の一次ソースでご確認ください。
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方(フリーランス法ガイドライン)
フリーランス・事業者間取引適正化等法(令和5年法律第25号、令和6年11月1日施行)の解釈指針。特定受託事業者の定義、3条の取引条件明示、60日以内の支払期日、受領拒否・報酬減額など7つの禁止行為、および募集情報の的確表示等の就業環境整備規定の解釈を示す。
補足
令和8年6月24日に改正案(知財取引指針の内容反映)のパブリックコメントが開始されており、2026年9月時点で現行は令和7年10月1日改正版。
労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針
労務費の上昇分を取引価格に転嫁するための、発注者向け6・受注者向け4・双方向け2の計12の行動指針。最低賃金や春季労使交渉の妥結額といった公表資料に基づく協議を求め、指針に沿わない行為は優越的地位の濫用や取適法上の買いたたき等として問題となり得ると明記する。
補足
【2026年改正】令和8年1月1日改正で下請法→取適法の改称に対応し取組事例が追加された。指針PDFは https://www.jftc.go.jp/roumuhi_tenkasisin.pdf
実効的な独占禁止法コンプライアンスプログラムの整備・運用のためのガイド
カルテル・談合への対応を中心に、企業が独禁法コンプライアンスプログラムを整備・運用するための実務指針。社内規程・マニュアル作成上のポイントとチェックポイントを備え、社内研修や監査の設計に直接使える。
補足
統合版PDFは https://www.jftc.go.jp/dk/250620_compliance_tougoguide.pdf
共同研究開発に関する独占禁止法上の指針
複数事業者による共同研究開発について、研究開発の共同化自体の適法性(参加者のシェア合計20%以下なら通常問題なし等)と、実施に伴う取決めの不公正な取引方法該当性を「原則該当しない/おそれがある/おそれが強い」の3区分で整理する。
補足
オープンイノベーション・共同開発契約の条項設計時に参照。
知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針
技術に関する知的財産の利用に係る制限行為について、私的独占・不当な取引制限・不公正な取引方法の各観点から独禁法適用の考え方を示す。ライセンス拒絶、パテントプール、非係争義務、改良技術の譲渡義務、FRAND宣言をした標準規格必須特許の権利行使などを類型別に評価する。
補足
ライセンス契約・共同開発契約のレビュー時の基本文献。
知的財産権・ノウハウ・データの適切な取引のための優越的地位の濫用等に関する指針(知財取引指針)
発注者が受注者から知的財産権・ノウハウ・データを不当に吸い上げる行為について、優越的地位の濫用を中心に、情報管理(NDA締結拒否・片務的NDA)、知財等の価値の適切な評価(無償譲渡要請・著作者人格権不行使条項)、出願干渉・知財訴訟リスク転嫁等の3類型で考え方と問題事例を示す。
補足
【2026年新設】秘密保持・共同開発・開発委託・製造委託の契約書ひな形4種が附属(統合版PDF:https://www.jftc.go.jp/chizaitorihiki/hinagata1-4.pdf)。
スタートアップとの事業連携及びスタートアップへの出資に関する指針
大企業とスタートアップの間のNDA・PoC契約・共同研究契約・ライセンス契約・出資契約について、片務的NDAの押し付け、PoCの無償作業ややり直し、共同研究成果の知財の一方的帰属、特許出願の制限といった具体的な問題事例を挙げ、優越的地位の濫用・拘束条件付取引等に当たり得る場面と、契約条項レベルの改善方向を整理した指針。大企業側の契約審査でレッドラインを引く際の基準になる。
補足
正式名称は「スタートアップとの事業連携及びスタートアップへの出資に関する指針」で、『出資に関する指針』ではなく「スタートアップへの出資」と入る点に注意。前身は令和3年3月29日の「スタートアップとの事業連携に関する指針」。指針本文中では独占禁止法上の考え方・事例を公取委、契約実務部分を経産省が担当していると明記。本文PDFは https://www.jftc.go.jp/file.jsp?dk/guideline/unyoukijun/startup/start-up.pdf 。経産省・特許庁の「オープンイノベーション促進のためのモデル契約書」と併用する前提で作られている。
流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針
再販売価格維持行為、非価格制限行為(競争品取扱制限、販売地域制限、選択的流通、抱き合わせ等)、リベートの供与、取引先の選択、総代理店について独禁法上の考え方を示す最重要ガイドライン。「市場閉鎖効果」「価格維持効果」「市場における有力な事業者(シェア20%が目安)」という判断枠組みを提供する。
補足
【2026年改正】令和8年7月8日改正が最新。メーカーが流通業者を単なる取次ぎとして用いる場合の価格指示に関する記述が具体化された。
業務提携に関する検討会 報告書
企業結合に至らない業務提携(生産・販売・購入・物流・研究開発・技術・標準化の7類型)について、企業結合ガイドラインの評価枠組みを援用し、事業活動の一体化の程度に着目した独禁法上の影響評価枠組みを体系化した報告書。
補足
報告書本文に、本検討会の見解であって公正取引委員会の正式見解ではない旨の注記があるため、引用時は注意が必要。
トラック運送業における適正取引推進ガイドライン
元請・下請間および荷主・トラック事業者間の取引で問題となる行為類型と望ましい取引慣行を示したガイドライン。令和7年4月施行の改正貨物自動車運送事業法(運送契約の書面化義務等)と、令和8年1月施行の中小受託取引適正化法の内容が反映されている。
補足
同ページに燃料サーチャージ緊急ガイドラインと算出シート、適正取引相談窓口一覧も掲載。
「製造委託等に係る代金の支払に関する特定の不公正な取引方法」の運用基準
支払告示の適用対象と禁止行為の解釈を示す運用基準。委託事業者と受託事業者の「取引上の地位」の判断要素を整理し、支払遅延が許容される「正当な理由」の例を明示する。
補足
優越的地位の濫用ガイドライン本文からも参照されている。
優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方
独禁法2条9項5号の優越的地位の濫用について、「優越していることを利用して」「正常な商慣習に照らして不当に」の判断枠組みと、購入・利用強制、協賛金・従業員派遣の要請、受領拒否、返品、支払遅延、減額、対価の一方的決定、やり直し要請の各行為類型を具体例付きで整理する。
補足
【2026年改正】令和8年に2度改正され、取適法への法改称と支払告示(令和8年告示第3号)の新設が反映されている。
製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の運用基準
旧・下請代金支払遅延等防止法の運用基準を、2026年1月1日施行の中小受託取引適正化法(取適法)に合わせて全部改正したもの。対象取引5類型(新設の特定運送委託を含む)、資本金基準に加えた従業員基準、明示義務、および受領拒否・支払遅延・買いたたき等の禁止行為について、違反行為事例付きで解釈を示す。
補足
【2026年1月1日施行】令和7年改正で「協議に応じない一方的な代金決定の禁止」「手形払等の禁止」が新設され本運用基準にも反映済み。旧「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」は本基準に置き換わっている。
製造委託等に係る代金の支払に関する特定の不公正な取引方法(支払告示)
独禁法2条9項6号に基づく新たな特殊指定で、取適法にいう「製造委託等」をした委託事業者が、給付受領日から60日を経過してもなお代金を支払わない行為を禁止する。取適法の資本金・従業員基準を満たさない取引にも適用が及ぶ点が実務上の要点。
補足
【2026年公布・2027年4月1日施行】既存契約の支払サイト見直しに先行対応が必要。
特定デジタルプラットフォーム提供者が商品等提供利用者との間の取引関係における相互理解の促進を図るために講ずべき措置についての指針
デジタルプラットフォーム取引透明化法7条2項に基づく指針で、指定を受けた事業者が規約変更・取引拒絶を行う際の事前評価、苦情紛争処理体制、国内管理人の選任、デジタル広告分野での利益相反・自社優遇対策について基本的な考え方と具体的取組例を示す。毎年度のモニタリング・レビューの評価軸そのもの。
補足
指定を受けていないプラットフォーム事業者にとっても、自主的なガバナンス整備のベンチマークとして参照価値がある
グリーン社会の実現に向けた事業者等の活動に関する独占禁止法上の考え方
脱炭素・循環経済など事業者のグリーン活動が独占禁止法上どう評価されるかを、共同の取組、取引先の事業活動の制限・取引先の選択、優越的地位の濫用、企業結合の4類型に分けて多数の想定例とともに示したガイドライン。同業他社との共同研究・共同調達やサプライヤーへの排出削減要請を検討する場面で参照する。
補足
「2026年1月改訂版」という記載は正しい(令和8年1月1日改定)。ただし改定はこれが初めてではなく、令和5年3月31日策定 → 令和6年4月24日改定 → 令和8年1月1日改定という経緯。本体PDFは https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/green_gl.pdf 。個別案件については公取委に「グリーン事前相談窓口」(03-3581-5582)があり、掲載ページには関連する相談事例(令和7年度分を含む)がリンクされている。
スマホソフトウェア競争促進法 よくある質問(デベロッパの方向け)
アプリ開発者から寄せられた疑問に公取委が回答したQ&A(全23問)。アウトリンクやウェブストア誘導で何ができるようになったか、OS機能の開放リクエストの手順と対応期間の目安、違反が疑われる場合の申告方法などを扱っており、指針本体より実務の温度感がつかみやすい。
補足
AIを使用した検索も法9条の規律対象となり得る旨が明記された(Q20)
スマホソフトウェア競争促進法に関する指針
モバイルOS・アプリストア・ブラウザ・検索エンジンの指定事業者に課される禁止行為(自社サービス優遇、代替アプリストアやブラウザエンジンの排除、取得データの目的外利用等)と遵守事項の解釈を一本にまとめた指針。アプリ事業者側にとっては、指定事業者の運用に異議を述べる際の根拠条文の地図になる。
補足
同日付で「確約手続に関する対応方針」も公表(https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/jul/250729_01-5_smartphone_kakuyaku_shishin.pdf)。指定事業者はApple Inc.、iTunes株式会社、Google LLCの3社
企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針(企業結合ガイドライン)
株式保有・役員兼任・合併・分割・共同株式移転・事業譲受けの各企業結合について、一定の取引分野の画定方法と「競争を実質的に制限することとなる」の判断枠組みを示す。水平型・垂直型・混合型ごとの評価と問題解消措置、セーフハーバー、デジタル分野のネットワーク効果・多面市場の考慮を含む。
補足
本体は令和元年12月17日改定のままで2026年時点でも最新版。
企業結合審査の手続に関する対応方針
企業結合の届出前相談、第1次審査(禁止期間30日)・第2次審査(120日/90日ルール)の流れ、第三者からの意見聴取、問題解消措置・確約手続との接続を定める手続文書。届出不要案件でも買収対価総額400億円超かつ国内需要者への影響が見込まれる場合は相談が望まれる旨を明記する。
補足
【2026年改定】令和8年2月2日改定が最新。
確約手続に関する対応方針(独占禁止法)
独禁法48条の2以下の確約手続について、確約手続通知の開始要件、対象外となる範囲(入札談合・価格カルテル等のハードコア、10年以内の再違反、悪質重大事案)、確約計画の認定要件を示す。行為の取りやめ決議、取引先への通知、コンプライアンス体制整備、金銭的価値の回復といった確約措置の典型例も列挙する。
補足
公取委の調査を受けた場合の初動対応方針を検討する際の必読文書。
課徴金減免制度(リニエンシー)関係規則・調査協力減算制度の運用方針
課徴金減免申請の様式・提出方法・期限(調査開始日後は開始日から20日)、協議の申出と合意の方式等の手続細則、および調査協力減算制度の運用(調査開始日前は最大40%、以後は最大20%の減算)を定める。
補足
調査協力減算制度の運用方針は https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/tyousakyouryoku.html
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- 労務・人事(86)
- ハラスメント・内部通報(22)
- 安全衛生(34)
- データ保護・個人情報(43)
- サイバーセキュリティ(34)
- AI・システム(28)
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- 下請・取引適正化(34)
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- 広告・表示(34)
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