官庁ガイドライン索引 / マネロン・反社
マネロン対策・反社排除の官庁ガイドライン一覧
決済や金融に関わるサービスでは避けられない分野です。取引時確認の運用は、法律よりもガイドラインの記述で細部が決まります。
この分野で 14件 を収録しています。主な発出機関:金融庁 総合政策局リスク分析総括課 金融犯罪対策室、金融庁、犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ、国家公安委員会、警察庁 刑事局組織犯罪対策部。各文書の最新版・改訂状況は、必ずリンク先の一次ソースでご確認ください。
マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン(及び同FAQ)
金融機関等に求められるマネロン・テロ資金供与リスク管理態勢を「対応が求められる事項」等の形で示す金融庁のガイドライン。令和8年3月31日の改正では、預貯金口座の不正利用等防止に向けた対策強化やFATF第五次審査のメソドロジーを踏まえた見直しが行われた。
補足
【2026年改正】同ページに改正後ガイドライン本体・新旧対照表・FAQ本体・FAQ新旧対照表・パブコメ回答のPDFが揃っている。
主要行等向けの総合的な監督指針
大手銀行等に対する金融庁の監督上の着眼点・行政対応手続を体系化した指針。経営管理、法令等遵守、顧客保護、統合的リスク管理、システムリスク・外部委託管理などを網羅する。
補足
金融庁の組織再編等に伴う部署名等の見直し、住民基本台帳カード関連規定の削除等の軽微な改正(新旧対照表: https://www.fsa.go.jp/news/r8/sonota/20260817/01.pdf )。行政手続法上のパブリックコメント手続は実施されていない。
企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針(及び同指針に関する解説)
反社会的勢力との関係遮断について、組織としての対応、外部専門機関との連携、取引を含む一切の関係遮断、有事における民事・刑事両面での法的対応、裏取引や資金提供の禁止という基本原則を示した政府指針。反社条項や反社チェック体制の設計根拠として今も実務上参照される。
補足
指針本体PDFと解説PDFが同ページからリンクされている。
中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針
地方銀行・信用金庫・信用組合等に対する監督上の着眼点を示した指針。地域密着型金融の推進や事業者支援・経営改善支援に関する記載が主要行向けと異なる特色。
補足
組織再編に伴う部署名等の見直し等の軽微な改正(新旧対照表: https://www.fsa.go.jp/news/r8/sonota/20260817/02.pdf )。
事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)
銀行・保険・証券以外のいわゆる金融会社に対する監督上の着眼点と事務処理基準を定めたもの。名称は事務ガイドラインだが、各業態の監督指針と同じ位置づけで参照される。前払式支払手段発行者、資金移動業者、暗号資産交換業者、電子決済手段等取引業者、貸金業、不動産特定共同事業、SPC・SPT、指定信用情報機関、電子債権記録機関、確定拠出年金運営管理機関などを対象とし、登録・届出の実務から利用者保護・供託・体制整備までを扱う。
補足
第一分冊(預金取扱金融機関)・第二分冊(証券会社等)は各業態の監督指針の策定に伴い廃止され、現存する事務ガイドラインは第三分冊のみ。第三分冊の中でも貸金業関係・商品ファンド業関係・金融先物取引業関係・抵当証券業関係は監督指針への移行や対象事業者の消滅により廃止済みで、掲載ページにその旨が明記されている。18節が節ごとに別PDFで、改正は節単位で入るため、引用時は節と版の年月を必ず確認する。金融業でない事業者でも、商品券・プリペイドカード・ポイントを発行していれば前払式支払手段発行者関係が、決済サービスを提供していれば資金移動業者関係が直接効く。
犯罪収益移転危険度調査書(令和7年)
犯罪収益移転防止法第3条第3項に基づき国家公安委員会が毎年作成・公表する、特定事業者の取引種別ごとのマネロン等リスク評価書。特定事業者が自社のリスク評価書を作成する際に必ず勘案すべき国のリスク評価文書。
補足
本体版と概要版が公表され、過去年度分(平成27年〜)も同ページから遡及可能。JAFIC年次報告書(令和7年版)も同一ページに掲載。
警察庁「暴力団対策」(企業の暴力団対策・行政の暴力団対策)
暴力団対策における企業・行政と警察の連携や取組を紹介する警察庁のポータル。令和6年度の企業を対象とした反社会的勢力との関係遮断に関するアンケート結果、暴力団対策法および都道府県暴力追放運動推進センターの認定審査基準・全国一覧などが掲載されている。
補足
都道府県の暴力団排除条例そのものは各都道府県警察のサイトに所在。
外国為替取引等取扱業者のための外為法令等の遵守に関するガイドライン及び同Q&A
銀行等・資金移動業者・両替業者が外為法および犯罪収益移転防止法を遵守するための態勢整備の考え方を示し、外国為替検査の検査指針も兼ねる財務省のガイドライン。経済制裁措置に関する三つの防衛線、リスクの特定・評価・低減措置、記録の作成保存等を規定する。
補足
金融庁のマネロンGLと併せて参照する必要がある。
自己資本規制告示における暗号資産の取扱いに関するQ&A
第一種金融商品取引業者の自己資本規制比率の計算上、利用者から預かった暗号資産を市場リスク相当額・基礎的リスク相当額の対象に含めるかを整理したもの。カストディ業務における分別管理の実態が判断基準になる。
補足
日付表記が見当たらないため版数未確認。掲載PDFの最終更新は令和6年6月。暗号資産のカストディ・分別管理の考え方を金融庁がどう見ているかの参考として、暗号資産関連事業を持つ事業会社にも意味がある。
経済制裁措置及び許可手続(外為法に基づく資産凍結等)
外為法に基づく資産凍結等の経済制裁措置の概要、制裁対象者リスト、最近の対象者追加情報を掲載する財務省のページ。取引相手のスクリーニングや支払・資本取引の許可要否を確認する際の一次情報源。
補足
金融機関向けの新着情報配信サービス(メール登録)へのリンクあり。
「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令」の公表
犯罪収益移転防止法(犯収法)の施行規則を改正するもので、特定事業者(金融機関等)の取引時確認・疑わしい取引の届出等の実務対応に直接関わる。
補足
改正の詳細は本ページ添付資料を参照。既存索引の「犯罪収益移転危険度調査書」「外為法遵守ガイドライン」と併せて参照する位置づけの通達。
公認会計士及び監査法人におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン
犯収法上の特定事業者である公認会計士・監査法人が行うべきマネロン・テロ資金供与対策のリスクベース・アプローチを示したガイドライン。金融機関向けガイドラインの士業版にあたる。
補足
名宛人は公認会計士・監査法人で、業種タグに士業がないため便宜上「金融・保険」を付した。掲載ページは https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20240329-7/20240329.html (パブコメ結果公表ページ)。
犯罪収益移転防止法におけるオンラインで完結可能な本人確認方法に関する金融機関向けQ&A
いわゆるeKYC(本人確認書類の画像・ICチップ情報、公的個人認証等を用いる非対面の本人確認)の各方式について、実務上の疑問に金融庁が答えたQ&A。どの方式がいつまで使えるかの経過措置も整理されている。
補足
犯収法施行規則改正に伴い、別紙1(令和9年3月31日まで適用)と別紙2(それ以降)の2本立てになっている。eKYCサービスを提供するIT事業者にとっても、金融機関側が求める要件を知る資料になる。
犯罪収益移転防止法に関する留意事項について
犯罪収益移転防止法の特定事業者のうち金融庁所管の事業者について、取引時確認義務と疑わしい取引の届出義務を履行するにあたり留意すべき事項を示した文書。マネロンガイドラインより手前の、法令上の最低限の義務の解説にあたる。
補足
表紙に日付がないため版数は改訂を伝える公表ページ https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20240329-7/20240329.html (令和6年3月29日)で確認した。マネロン・テロ資金供与対策ガイドライン(既収録)と役割が異なるので併存して参照する。
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