官庁ガイドライン索引 / ハラスメント・内部通報
ハラスメント・内部通報の官庁ガイドライン一覧
相談窓口を設計する際、通報対応の規程を作成する際に参照します。措置義務の内容は指針で具体化されているため、法律の条文からは必要な体制を読み取ることができません。
この分野で 22件 を収録しています。主な発出機関:こども家庭庁、人事院、厚生労働省、厚生労働省労働基準局、文部科学省。各文書の最新版・改訂状況は、必ずリンク先の一次ソースでご確認ください。
Overview
この分野で実務上問題になること
ハラスメントと内部通報は、いずれも「窓口を作れば終わり」と誤解されやすい分野です。法律が求めているのは体制であり、その中身は指針で具体化されています。窓口の存在だけでは措置義務を果たしたことになりません。
1. パワーハラスメントの措置義務
事業主には、パワーハラスメントの防止のために必要な措置を講じる義務があります。中小企業を含めてすでに義務化されています。指針が求めているのは、方針の明確化と周知・啓発、相談に応じる体制の整備、事後の迅速かつ適切な対応、そして相談者・行為者等のプライバシー保護と不利益取扱いの禁止です。
パワハラの定義は、①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されること、という3要素で示されています。実務上、判断が分かれるのは②です。指導とハラスメントの線引きは、目的、手段の相当性、頻度、当該労働者の状況を踏まえて個別に判断することになります。
2. カスタマーハラスメント
カスタマーハラスメントについては、2026年10月1日から、事業主に防止のための雇用管理上の措置を講じることが義務づけられます。厚生労働省の指針では、方針の明確化と周知・啓発、相談体制の整備、発生後の迅速かつ適切な対応、再発防止等が示されています。施行前に、相談窓口や現場の対応方針を含めた体制を整えておく必要があります。
実務上重要なのは、どこからがカスタマーハラスメントかを社内で先に決めておくことです。現場の判断に委ねると、担当者ごとに対応が割れ、かえって紛争を招きます。判断基準、対応の段階(記録、警告、対応打切り、法的措置)、誰が決裁するかを規程に落とすところまでが実務です。
3. 公益通報者保護法の体制整備
常時使用する労働者が300人を超える事業者には、内部公益通報に応じ適切に対応するために必要な体制の整備が義務づけられています(300人以下は努力義務)。求められる体制の内容は指針で具体化されています。なお、2026年12月1日施行の改正法では、公益通報対応体制の周知義務や従事者指定義務の履行確保等が強化されるため、改正後の指針も踏まえた見直しが必要です。主な項目は次のとおりです。
- 部門横断的な受付・調査・是正の仕組みを設けること
- 公益通報対応業務従事者を、書面による指定など、その地位に就くことが本人に明らかになる方法で定めること。従事者には通報者を特定させる事項について守秘義務が課され、違反には刑事罰があります
- 通報者を特定させる情報の共有範囲の限定、利益相反の排除、不利益取扱いの防止と是正
従事者の指定は、単に担当者を置くだけではなく、本人が刑事罰で担保された守秘義務を負う立場であることを認識できる方法で行う必要があります。誰が従事者に当たるかを明確にし、情報共有の範囲もあわせて設計しておくことが制度の実効性につながります。
4. 窓口を作るときに決めておくこと
設計の段階で定めておかなければ、後に紛議を生じやすいのは次の点です。通報を受けた後の調査の手順と期限、匿名通報を受け付けるかと受け付ける場合の運用、調査結果を通報者にどこまで伝えるか、経営陣が関与する事案の扱い、そして外部窓口(弁護士等)を置くかどうか。外部窓口は、通報のしやすさと調査の実効性の双方に資するものです。
Documents
この分野の収録文書
教育・保育等を提供する事業者による児童対象性暴力等の防止等の取組を横断的に促進するための指針(横断指針)
こども性暴力防止法の義務対象事業者に限らず、教育・保育等を提供するあらゆる事業者が業界横断的に活用できる、従事者による児童への性暴力の防止策・相談窓口整備・早期把握の考え方を整理した指針。
補足
こども性暴力防止法施行ガイドライン策定(令和8年1月9日)等を踏まえた内容更新。本体PDFは https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/0edff80e-78f3-4ce9-beb0-8940a26008cf/6d66be39/20260818_policies_child-safety_efforts_koseibouhou_odanshishin_09.pdf 。相談窓口周知広報資料等も同日付で更新。
保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン
保育所・幼稚園等における虐待の4類型(身体的・性的・ネグレクト・心理的)を具体例とともに整理し、いわゆる不適切保育の考え方、施設・市町村・都道府県の対応フローと未然防止策を示したガイドライン。
補足
令和7年10月1日施行の改正児童福祉法により保育所等職員による虐待の通報義務等が新設され、それを踏まえた改訂版。通報義務等に関するQ&A【第3版】も同ページに掲載。
人事院規則10-17(カスタマー・ハラスメントの防止等)
国家公務員の職場を対象に、顧客等からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)への対応措置を各府省に義務付けた新規則。民間向けの改正労働施策総合推進法・厚労省カスタマーハラスメント防止指針と同時期(令和8年10月1日)に施行されるため、官民双方の対応動向を横断的に把握する際の参照点になる。
補足
人事院サイト「ハラスメント防止」ページの【最近の動き】に掲載。規則本文PDFは https://www.jinji.go.jp/content/000016151.pdf 、運用通知(令和8年職職―114)PDFは https://www.jinji.go.jp/content/000016154.pdf 、制度のポイントは https://www.jinji.go.jp/content/000016170.pdf 。既存83件の索引には人事院発出文書が含まれていなかったため新規追加。
カスタマーハラスメント対策企業マニュアル
カスハラの判断基準、企業の事前準備(基本方針の明確化・相談体制・対応手順)、現場での具体的対応フロー、被害者ケアまでを解説した厚労省の企業向けマニュアル。令和8年10月施行のカスハラ指針が求める体制づくりの土台資料として利用できる。
補足
厚労省本体サイトにも同マニュアル(https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000915233.pdf )を掲載。スーパーマーケット業編・宅配業編の業種別版もあり。法改正前の作成物のため指針本文と併読が必要。
ハラスメント防止措置義務規定等における解釈事項について(Q&A)
令和8年10月1日施行のカスハラ対策義務化・求職者等セクハラ対策義務化を含むハラスメント防止措置義務規定の解釈をQ&A形式で示した厚労省資料。指針の文言だけでは判断が難しい実務論点の確認に使える。
補足
施行通達(均等法関係 001695579.pdf、労働施策総合推進法第10章関係 001695607.pdf)も併せて公表。
事業主が求職活動等における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(求職者等セクハラ防止指針)
改正男女雇用機会均等法13条に基づき、採用面接・就職説明会・インターンシップ・OB/OG訪問等の求職活動等における自社労働者による性的言動を防止するための措置義務を定めた新指針。求職者等向けの相談窓口設置・周知や、面談ルールの明確化が求められる。
補足
【2026年新設】告示番号・施行日を一次ソースで確認。求職活動等におけるパワハラ・マタハラ類似行為への対応も望ましい取組とされる。
事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(パワハラ指針)
労働施策総合推進法に基づき、パワハラの3要素と6類型(身体的攻撃・精神的攻撃・人間関係からの切り離し・過大な要求・過小な要求・個の侵害)の該当例/非該当例を示し、事業主の措置義務の内容を定めた指針。
補足
【2026年改正】改正労働施策総合推進法の条番号に合わせ令和8年10月1日から適用。現行版は https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000605661.pdf
事業主が職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(マタハラ指針)
男女雇用機会均等法15条に基づき、「制度等の利用への嫌がらせ型」と「状態への嫌がらせ型」の内容を典型例とともに示し、方針の明確化・相談体制・事後対応に加え、業務体制の整備など原因・背景要因の解消措置を義務づける指針。
補足
現行版は https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000605635.pdf
事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(セクハラ指針)
男女雇用機会均等法11条に基づき、対価型・環境型セクハラの定義と、事業主が必ず講じなければならない方針の明確化・相談窓口の整備・事後対応・プライバシー保護等の措置を定めた指針。
補足
【2026年改正】令和8年10月1日適用版。現行版は https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000605548.pdf
事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(カスタマーハラスメント防止指針)
改正労働施策総合推進法33条に基づき、カスハラを「顧客等の言動」「社会通念上許容される範囲を超えたもの」「就業環境が害される」の3要素で定義し、方針の明確化・相談体制・事後対応に加え、特に悪質なものへの対処方針の策定と体制整備を義務づける新指針。
補足
【2026年新設】告示番号・施行日を厚労省ページ及び告示本文で確認。障害者差別解消法の合理的配慮、消費者の権利、各業法上のサービス提供義務との関係に留意すべき旨が明記されている。リーフレット詳細版は https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001662580.pdf
特定業務委託事業者が募集情報の的確な表示、育児介護等に対する配慮及び業務委託に関して行われる言動に起因する問題に関して講ずべき措置等に関して適切に対処するための指針
フリーランス法のうち厚生労働省が執行する就業環境整備部分(募集情報の的確表示、育児介護等への配慮、ハラスメント対策、中途解除の予告)の告示・省令・Q&A・パンフレットを集約した一次ソースページ。業務委託先にフリーランスを含む企業の社内規程整備の出発点となる。
補足
告示PDFは https://www.mhlw.go.jp/content/001318005.pdf
育児休業等に関する言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(育介指針 抄)
育児・介護休業法25条に基づく育児休業等ハラスメント(育休・介護休業・子の看護等休暇・時短勤務など11制度の利用に関する言動)の内容と、事業主の措置義務を定めた部分の抜粋。男女いずれの労働者も対象となる。
補足
現行版は https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000605636.pdf
青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主等が適切に対処するための指針(若者雇用促進法 事業主等指針)
新卒採用を中心に、募集・採用時の職務内容や労働条件の明示、卒業後3年以内の既卒者を新卒枠で受け付けること、職場定着支援など、若者の雇用に関して事業主が講ずべき措置を定めた指針。新卒採用フローと内定者対応の設計時に確認すべき文書。
補足
【2026年改正】令和8年10月1日適用の改正版が掲載済み。カスタマーハラスメント指針および求職活動等セクシュアルハラスメント防止指針に基づく措置が新たに織り込まれた。
心理的負荷による精神障害の認定基準
業務による心理的負荷の強度を「業務による心理的負荷評価表」に基づき評価し、精神障害の労災認定の可否を判断する基準。2023年改正でカスタマーハラスメントや感染症等の危険性が高い業務への従事が具体的出来事として追加された。
補足
パワハラ・セクハラの評価枠組みを含み、ハラスメント対応の社内基準づくりにも参照される。
あかるい職場応援団 資料ダウンロードコーナー(ハラスメント対策マニュアル・様式類)
厚労省の公的ハラスメント対策ポータル。事業主が講ずべきハラスメント対策パンフレット、パワーハラスメント対策導入マニュアル(第4版)と研修資料・アンケート様式・相談受付票、業種別カスハラ対策マニュアル等をまとめてダウンロードできる。
補足
掲載資料の一部は法改正成立前の内容である旨がサイト上で注記されている。
学校と保護者・地域住民等とのより良い関係構築のためのガイドライン
厚生労働省のカスタマーハラスメント防止指針(令和8年厚生労働省告示第51号)を踏まえ、保護者・地域住民からの過剰な苦情や不当な要求に対して学校側がどう対応すべきかを示した指針で、教育委員会・学校現場での対応マニュアル整備や教職員保護の実務に直結する。
補足
掲載ページは文部科学省サイト(教師を取り巻く環境整備>学校における働き方改革について)。PDF本体(学校・教育委員会向け)は https://www.mext.go.jp/content/20260828-mxt_kyoikujinzai01-000006216_1.pdf 、保護者・地域住民向け資料は https://www.mext.go.jp/content/20260828-mxt_kyoikujinzai01-000006216_2.pdf 。掲載日は令和8年8月28日。
実効的な独占禁止法コンプライアンスプログラムの整備・運用のためのガイド
カルテル・談合への対応を中心に、企業が独禁法コンプライアンスプログラムを整備・運用するための実務指針。社内規程・マニュアル作成上のポイントとチェックポイントを備え、社内研修や監査の設計に直接使える。
補足
統合版PDFは https://www.jftc.go.jp/dk/250620_compliance_tougoguide.pdf
公益通報ハンドブック 改正法(令和8年12月施行)準拠版
公益通報者保護法の制度全体を、令和8年12月施行の改正内容に対応させてまとめた消費者庁の解説冊子。社内研修や従業員向け周知の素材として使える。
公益通報者保護法に基づく指針(令和3年内閣府告示第118号)の解説
法定指針の各条項について「指針の趣旨」「指針を遵守するための考え方や具体例」「その他に推奨される考え方や具体例」を整理した実務解説。窓口設計、組織の長からの独立性確保、範囲外共有・通報妨害・通報者探索の防止、記録保管や運用実績開示まで、社内規程作成時の実質的な基準になる。
補足
ハラスメント相談窓口と内部公益通報窓口を兼ねる場合の留意点にも言及。新旧対照表は ..._260331_04.pdf
公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和7年法律第62号)改正概要
令和7年6月11日公布・令和8年12月1日施行の改正公益通報者保護法と、これに伴う法定指針改正の要点をまとめた消費者庁資料。保護対象の拡大、不利益取扱いに対する罰則、通報妨害の禁止、体制整備義務違反への行政措置・罰則の新設などが整理されている。
補足
【2026年12月1日施行】公布日・施行日・法律番号は消費者庁「公益通報者保護法と制度の概要」ページで確認。
公益通報者保護制度検討会 報告書
令和7年改正公益通報者保護法(令和7年法律第62号)の立法の基礎となった検討会の報告書。改正後の条文や法定指針の趣旨・背景を確認する際の一次資料になる。
補足
中間論点整理は同ディレクトリの ..._240906_01.pdf
公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針
常時使用労働者301人以上の事業者に義務づけられる、公益通報対応業務従事者の指定と内部公益通報対応体制の整備について、最低限とるべき措置を定めた法定指針。令和8年12月1日施行の改正版では、特定受託業務従事者(フリーランス)等への対象拡大、通報妨害・通報者探索の防止措置、周知事項の明確化が加わった。
補足
【2026年改正】新旧対照表は同ディレクトリの ..._260331_02.pdf 。現行(施行前)版は https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/whisleblower_protection_system/overview/assets/overview_210820_0001.pdf
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