官庁ガイドライン索引 / 海外・越境
海外・越境取引の官庁ガイドライン一覧
海外展開の初期に、国内法のどこが域外にも及ぶのかを確認するために使います。日本の当局が示す文書と国際的なガイダンスの両方が関わる分野です。
この分野で 12件 を収録しています。主な発出機関:OECD、出入国在留管理庁、厚生労働省、日本政府、個人情報保護委員会。各文書の最新版・改訂状況は、必ずリンク先の一次ソースでご確認ください。
OECD責任ある企業行動に関する多国籍企業行動指針
多国籍企業に期待される責任ある企業行動を、一般方針・情報開示・人権・雇用・環境・贈賄防止・消費者利益・競争・納税等の分野横断で示した勧告。法的拘束力はないが、各国NCPによる非司法的な苦情処理メカニズムが設けられている。
補足
1976年策定、計6回改訂され2023年改訂で名称に「責任ある企業行動」が加わった。OECDデュー・ディリジェンス・ガイダンス(仮訳)やセクター別ガイダンス、日本NCPの個別事例処理手続も同ページに掲載。
特定技能外国人受入れに関する運用要領
特定技能制度における在留資格該当性、受入れ機関・登録支援機関の基準、特定技能雇用契約の要件、支援計画の内容等を条文ごとに解説した運用要領。特定産業分野は現在19分野で、うち特定技能2号の受入れ対象は11分野とされている。
補足
新旧対照表は https://www.moj.go.jp/isa/content/001468648.pdf
育成就労制度 運用要領
技能実習に代わり令和9年4月1日に施行される育成就労制度について、受入れ機関の基準、育成就労計画の認定、監理支援機関、転籍のルール等の運用解釈を示した実務要領。技能実習生を受け入れている企業は、制度移行に向けた体制整備の設計図として最初に読むべき文書。
補足
全体版PDFは https://www.moj.go.jp/isa/content/001467946.pdf 。分野別運用方針は令和8年1月23日閣議決定。
外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針(外国人雇用管理指針)
外国人労働者の募集・採用から労働条件、安全衛生、雇用状況届出、離職時の援助までを事業主の努力義務として定めた指針。令和8年改正により、不法就労助長罪の罰則認識の明記、在留カード等読取アプリによる確認、日本語学習機会の提供支援、育成就労外国人に関する章の新設などが盛り込まれた。
補足
【2026年改正】段階適用で、令和8年6月14日改正版・令和8年10月1日改正版・令和9年4月1日改正版の3本が同ページに掲載。旧ページ(bunya/koyou/gaikokujin13/sisin01.html)は改正前の内容のため参照非推奨。
責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン
国連指導原則等を踏まえ、企業に求められる人権尊重の取組(人権方針の策定、人権デュー・ディリジェンス、救済)を業種横断的に整理した日本政府のガイドライン。法的拘束力はないが、企業規模・業種を問わず全ての企業が対象とされる。
補足
経産省「日本の取組」ページ上の本文PDF直リンクは現在404となっているため、本プレスページ経由でのアクセスを推奨。
個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(外国にある第三者への提供編)
海外クラウドや海外グループ会社へ個人データを渡す場面のルールを定めた編。本人同意時に提供すべき移転先国の制度情報、同意によらず移転する場合の「基準適合体制」の要件と継続的確認義務を具体化している。
補足
令和7年12月改正で、APEC CBPRに加えグローバルCBPRシステムの認証が基準適合体制の指標として明記された
「ビジネスと人権」に関する行動計画(改定版)
日本政府のビジネスと人権に関する政策の基本方針を定めた行動計画の改定版で、対象期間を2026-2030年とする。AI・高齢者・環境等を新たな重点分野に追加し、企業のサプライチェーン人権対応の政策的背景を示す。
補足
行動計画PDF https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/business_jinken/pdf/20260526_koudoukeikaku_kaitei.pdf。同日付で「公共調達における人権配慮」の資料も更新(20260526_jinkenhairyo.pdf)。なお既存索引にある「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」は本文を確認したところ令和4年9月版のまま内容変更なし(版数更新なし)。
外国公務員贈賄防止指針
不正競争防止法の外国公務員贈賄罪について、構成要件の考え方と、企業が備えるべき贈賄防止体制(経営陣のコミットメント、リスクベースの取引先審査、代理人・仲介者の管理、記録保存、内部通報、教育、有事対応など)を整理した指針。海外子会社・代理店を含むグローバルな腐敗防止プログラムを設計・点検する際の国内の基準文書。
補足
「令和6年2月改訂版」という記載は正しい(掲載ページ上の表記どおり)。改訂では法改正の反映、SFP(少額の円滑化目的の支払)の取扱い、外国子会社の贈賄について親会社の責任が問われ得る場合の整理などが行われた。指針本体PDFは https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/zouwai/pdf/GaikokukoumuinzouwaiBoushiShishin.pdf 。併存文書として「外国公務員贈賄防止指針のてびき(令和6年3月改訂版)」「外国公務員贈賄防止パンフレット(令和6年3月改訂版)」および英語版があり、いずれも同ページ掲載。ページ最終更新2026年4月14日。
外為法に基づく対内直接投資審査制度(事前届出・事後報告)
外国投資家による対内直接投資等の事前届出・事後報告制度について、制度概要、指定業種・コア業種・免除基準の各告示、審査考慮要素、上場会社の事前届出該当性リストを集約した財務省のポータル。M&Aや資本提携の際の届出要否判断の一次資料。
補足
令和8年6月5日に外為法一部改正法、同年6月29日に対日外国投資委員会(JFIC)設置が公表されている。届出様式・記入の手引は日本銀行サイトに所在。
外国銀行代理業務に関するQ&A(改訂版)
日本の銀行等が外国銀行の業務を代理・媒介する場合の許可・届出の要否や、グローバル・カストディ業務、セキュリティ・レンディングなどの業務類型ごとの整理を示したQ&A。
補足
クロスボーダーの銀行取引を仲介するスキームの適法性を確かめる資料。改訂表記は表紙右上の「令和元年6月改訂」による。
経済制裁措置及び許可手続(外為法に基づく資産凍結等)
外為法に基づく資産凍結等の経済制裁措置の概要、制裁対象者リスト、最近の対象者追加情報を掲載する財務省のページ。取引相手のスクリーニングや支払・資本取引の許可要否を確認する際の一次情報源。
補足
金融機関向けの新着情報配信サービス(メール登録)へのリンクあり。
責任あるサプライチェーン等における人権尊重のための実務参照資料
人権尊重ガイドラインのうち「人権方針の策定」と「人権への負の影響の特定・評価」について、中小企業を含む未着手企業向けに手順を具体化した実務資料。人権方針の記載項目例、産品別・地域別リスク一覧、作業シート(Excel)が付属する。
補足
個別PDFの直リンクは404のため、掲載ページからのダウンロードが必要。
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