官庁ガイドライン索引 / データ保護・個人情報
個人情報・データ保護の官庁ガイドライン一覧
サービスの設計段階でいちばん早く効いてくる分野です。取得・利用・第三者提供・委託のどこに当たるかで必要な手続が変わり、個人情報保護委員会のガイドラインとQ&Aが実質的な判断基準になります。
この分野で 43件 を収録しています。主な発出機関:こども家庭庁、個人情報保護委員会、内閣府、厚生労働省、厚生労働省健康。各文書の最新版・改訂状況は、必ずリンク先の一次ソースでご確認ください。
こども性暴力防止法施行ガイドライン
学校設置者等・民間教育保育等事業者が講じるべき犯罪事実確認(日本版DBS)、防止措置、早期把握、被害児童保護の実務を解説したガイドライン。対処規程ひな型、就業規則参考例、情報管理規程ひな型等の別紙11点を伴う。
補足
本文PDF(改訂版)は https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/80127231-8582-476e-a6e7-9347e725ed96/abc50df0/20260901_policies_child-safety_efforts_koseibouhou_72.pdf 。別紙(対処規程ひな型・様式案等)も同日付で改訂。こども家庭庁支援局長通知「こども性暴力防止法施行ガイドラインの改訂について(周知依頼)」(令和8年9月2日)あり。
特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)
従業員や取引先のマイナンバーを扱う民間事業者向けの必須ガイドライン。番号法は利用目的を法定事務に限定し個人情報保護法より厳格な本人確認・保管制限・廃棄義務を課すため、年末調整や支払調書の実務フロー設計の基準になる。
補足
令和7年6月一部改正。金融業務については別冊(令和7年4月版)が併存する
健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス
健康保険組合が保有するレセプト・健診結果等の取扱いルールを定めたガイダンス。事業主と保険者の情報のやり取りに一線を引く点が重要で、データヘルス・コラボヘルスを進める企業の人事部門にとっても参照が必要になる。
補足
令和8年4月改正。補完する事例集(Q&A)は令和7年10月版が最新
雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項
健診結果・ストレスチェック・産業医の意見といった従業員の健康情報を事業者が取り扱う際の留意点をまとめた文書。取扱権限者の限定や情報の加工・要約による人事部門への伝達など、要配慮個人情報を社内でどこまで共有してよいかの判断枠組みを示す。
補足
労働安全衛生法に基づく心身の状態に関する情報の取扱規程整備と併せて参照する必要がある
重要経済安保情報保護活用法の運用基準・ガイドライン(適合事業者編/行政機関編)・適性評価Q&A
いわゆるセキュリティ・クリアランス制度(令和6年法律第27号、令和7年5月16日施行)の運用基準と、適合事業者の認定・従業者の適性評価の実務を解説するガイドライン等を掲載する内閣府の公式ページ。企業が適合事業者となる場合の情報管理体制構築の基礎資料。
補足
様式ダウンロードページ、通報窓口・苦情受理窓口一覧も同ページから辿れる。
労働者の心の健康の保持増進のための指針(メンタルヘルス指針)
労働安全衛生法70条の2に基づき、事業者が「心の健康づくり計画」を策定し、セルフケア/ラインによるケア/事業場内産業保健スタッフ等によるケア/事業場外資源によるケアの4つのケアを継続的・計画的に実施することを求める指針。健康情報の保護、不利益取扱いの禁止、職場復帰支援も定める。
補足
派遣先による派遣労働者の交替要求など、派遣関係の不利益取扱い禁止規定も含む。
心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針(ストレスチェック指針)
労働安全衛生法66条の10に基づき、ストレスチェックの実施方法、高ストレス者の選定、医師の面接指導と就業上の措置、集団分析と職場環境改善までの一連の手順を定めた指針。結果の本人同意なき事業者提供の禁止や、受検・申出を理由とする不利益取扱いの禁止も規定する。
補足
集団分析を「特定の個人を識別することができない方法で」行う旨を明文化する安衛則改正(令和8年厚生労働省令第112号、令和9年4月1日施行)が出ている。
職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針
職業安定法に基づく告示で、第五において求職者等の個人情報の収集・保管・使用のルールを定める。人種・思想信条・労働組合加入状況の収集を原則禁止し、個人情報適正管理規程の作成を義務づけるなど、採用活動を行う企業にも直接及ぶ規律を含む。
補足
求人企業(求人者)自身も名宛人に含まれるため、採用担当部門の応募者情報管理の根拠になる
職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集情報等提供事業を行う者等がその責務等に関して適切に対処するための指針(職業安定法指針)
職業安定法5条の5以下に基づき、求人企業・職業紹介事業者・求人メディア等が守るべき労働条件の明示方法、個人情報の収集・保管・使用の制限、的確表示義務などを定めた指針。自社の求人票・採用サイトの記載や応募者情報の取扱いを点検する際の直接の根拠になる。
補足
募集情報等提供事業における金銭等提供の原則禁止(令和7年指針改正)の掲載PDFへの反映状況は当該PDF上からは確認できない。
住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)
住宅宿泊事業法と政省令の解釈・運用を所管4庁が統一的に示した中核文書で、「住宅」該当性、家主居住型/不在型の区別、年間180日の算定、届出手続と添付書類、宿泊者名簿・衛生確保・近隣対応などの各種措置、管理業者への委託義務、仲介業者の禁止行為まで一通り扱う。民泊関連の社内規程・委託契約・自治体照会の出発点になる。
補足
掲載元は https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/regulation.html 。同ページでは「住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)[令和6年12月24日改正]」として掲載され、別途「_概要」も併載。改正頻度が比較的高く、PDFはコンテンツID形式のURLのため改訂時にリンクが変わりうる。自治体の上乗せ条例(区域・期間制限)が併存する点に留意。
カメラ画像利活用ガイドブック ver3.0
店舗や公共空間に設置したカメラで人物の画像を撮影し、属性推定・動線分析・顔識別などに使う場合に、事業者が撮影前の告知から取得・利活用・保管・廃棄まで各段階で何を検討し生活者にどう伝えるべきかを、想定ユースケースごとに整理した実務手引。法令遵守だけでなくプライバシー配慮と社会受容性の確保に踏み込んでいる点が特徴。
補足
IoT推進コンソーシアム データ流通促進WGの下のカメラ画像利活用サブWGで検討され、総務省・経済産業省の連名で公表された文書で、単独省庁の告示・指針ではない。2026年9月時点でver3.0が最新(ver4.0は確認できず)。本文PDFは https://www.soumu.go.jp/main_content/000803603.pdf 、経産省側の同一PDFは https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/01_CameraGuideBook_ver3.0.pdf 。ver3.0は令和2年・3年改正個人情報保護法対応時点の内容で、令和7年改正個人情報保護法の反映は未了である点に注意。
「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」に関するQ&A
各編のガイドラインでは読み切れない個別事例への当てはめを、委員会が問答形式で示したもの。防犯カメラ、従業員情報、委託先管理など照会の多い論点が集約されており、社内で判断に迷った場面の一次的な参照先になる。
補足
令和7年に3度更新されており、引用時は版の日付を明示することが望ましい。PDF本体:https://www.ppc.go.jp/files/pdf/250701_APPI_QA.pdf 、追加・更新箇所のみのPDF:https://www.ppc.go.jp/files/pdf/250701_APPI_QA_tsuikakoushin.pdf
個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(仮名加工情報・匿名加工情報編)
データ利活用のために個人情報を加工する2類型を扱う編。仮名加工情報は利用目的の柔軟な変更や漏えい等報告の適用除外という緩和がある一方、第三者提供禁止・識別行為禁止・本人連絡禁止が課される点を加工基準とセットで示す。
補足
令和8年4月一部改正。AI学習用データ整備の文脈で参照されることが増えている
個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(外国にある第三者への提供編)
海外クラウドや海外グループ会社へ個人データを渡す場面のルールを定めた編。本人同意時に提供すべき移転先国の制度情報、同意によらず移転する場合の「基準適合体制」の要件と継続的確認義務を具体化している。
補足
令和7年12月改正で、APEC CBPRに加えグローバルCBPRシステムの認証が基準適合体制の指標として明記された
個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(第三者提供時の確認・記録義務編)
個人データを渡す側・受け取る側それぞれに課される確認義務と記録の作成・保存義務を整理した編。どこまでが義務の対象外かという線引きが実務の勘所で、名簿購入や共同マーケティングの可否判断に直結する。
個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(認定個人情報保護団体編)
認定個人情報保護団体の認定基準・業務範囲・個人情報保護指針の届出手続を定めたもので、業界団体が自主ルールを運用する際や、その対象事業者が指針遵守を求められる場面で参照する。
補足
既存75件の索引に本編(通則編・外国第三者提供編・確認記録義務編・仮名匿名加工編と並ぶ個人情報保護法ガイドラインの一編)が含まれていなかったため、索引の欠落を補うものとして今回追加。2026年9月以降に新規発出された文書ではない点に留意。令和7年12月12日改正でグローバルCBPRシステムのアカウンタビリティ・エージェント業務に関する規定が追加された。新旧対照表:https://www.ppc.go.jp/files/pdf/251212_nintei_dantai_guidelines_shinkyu.pdf 、PDF本体:https://www.ppc.go.jp/files/pdf/251212_nintei_dantai_guidelines.pdf 。なお、個人情報保護委員会(news/press、r8kaiseihogohou、careful_information の各ページ)、総務省サイバーセキュリティ統括官、経済産業省サイバーセキュリティ政策、IPA新着情報、国家サイバー統括室(NCO)の各一次ソースを2026年10月4日時点で確認したが、2026年9月中に新規発出・告示化されたガイドライン等(データ保護・サイバーセキュリティ・AI分野)は確認できなかった(直近の更新は8月19日のPPC注意喚起、8月3日の総務省CTFコンテスト開催、9月1日のデジタル庁DS-920第2.0版の施行など、いずれも新規文書の発出ではなく既存文書の適用・運用に関するもの)。
個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)
個人情報取扱事業者が負う義務の全体像を条文順に解説した個人情報保護法対応の基本文書。利用目的の特定から安全管理措置、漏えい等報告、開示請求対応までを網羅し、別添「講ずべき安全管理措置の内容」は社内規程整備の出発点になる。
補足
令和7年3月・4月・6月、令和8年4月・6月と改正が続いている。社内規程が引用する版の年月を定期的に更新する必要がある
個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律について(令和8年改正個人情報保護法の概要)
令和8年7月10日成立・同月17日公布の改正個人情報保護法の内容を委員会が整理した公式概要資料。改正法の条文本体と新旧対照表も同ページから入手でき、施行前対応の検討はここを起点にするのが確実。
補足
令和8年4月7日国会提出、7月10日成立、7月17日公布。政令・規則・ガイドラインの整備は継続中で施行日ごとの対応スケジュール確認が必要。関連ページ:https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/r8kaiseihogohou/
漏えい等の対応とお役立ち資料(個人データの漏えい等報告・本人通知)
報告義務が生じる4類型、速報3〜5日・確報30日(不正目的の場合60日)という期限、報告フォームと記入例を一箇所にまとめた実務ページ。インシデント発生時に最初に開くべき窓口で、権限委任先省庁への報告か委員会への報告かの振り分けも確認できる。
補足
令和7年10月1日以降、ランサムウェア事案は関係省庁申し合わせに基づく共通様式でメール報告することが可能になった
生成AIサービスの利用に関する注意喚起等について
生成AIのプロンプトに個人情報を入力する場合は利用目的の範囲内か確認すべきこと、生成AI提供事業者は同意なく要配慮個人情報を取得しないことなどを求めた注意喚起。従業員の生成AI利用ルールを作る際の最低ラインとして参照される。
補足
OpenAIに対する個別注意喚起の概要も別添として同時公表されている
医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス
病院・診療所・薬局・介護サービス事業者等が個人情報保護法を遵守するための具体的留意点と事例を示したガイダンス。要配慮個人情報の扱い、遺族への診療情報提供、安全管理措置、漏えい等報告などを扱う。
補足
PDF版は https://www.ppc.go.jp/files/pdf/260401_iryoukaigo_guidance.pdf 。同ページに令和8年4月改正の新旧対照表あり。
債権管理回収業分野における個人情報保護に関するガイドライン
サービサー法上の債権回収会社を対象に、債務者等の個人情報の取得・利用・第三者提供の在り方を定めたガイドライン。債権譲渡に伴うデータ移転や督促業務での情報取扱いなど、回収実務特有の場面を想定した規律を置く。
信用分野における個人情報保護に関するガイドライン
割賦販売・クレジット等の信用供与分野を対象に個人信用情報の取扱いの上乗せルールを定めたガイドライン。返済能力調査以外の目的での個人信用情報の利用禁止など、信用情報機関との情報授受を行う事業者の実務を直接規律する。
電気通信事業における個人情報等の保護に関するガイドラインの解説
上記告示の各条について想定事例と該当性の判断枠組みを逐条で示した解説書。外部送信規律(法27条の12)の適用範囲や通知・公表の具体的なやり方は告示本文でなく解説側に書かれているため、実務上はこちらを読む必要がある。
補足
2026年に入って4月1日版・5月21日版・6月14日版と短期間で複数回改訂されている。最新の解説PDF(令和8年6月14日版):https://www.soumu.go.jp/main_content/001073434.pdf 。同ページに本体(ガイドライン本文、令和7年9月26日版)へのリンクもあり。
電気通信事業における個人情報等の保護に関するガイドライン(令和4年個人情報保護委員会・総務省告示第4号)
電気通信事業者に対し個人情報保護法の義務に加えて通信の秘密の保護を組み込んだ告示。通信履歴・位置情報・発信者情報といった情報類型ごとに取得・利用・提供の可否を定め、プライバシーポリシーで開示すべき項目まで列挙する。
補足
ウェブ・アプリ事業者も「電気通信事業を営む者」として一部規律の対象になる。総務省側の掲載ページは https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/telecom_perinfo_guideline_intro.html
金融分野における個人情報保護に関するガイドライン
金融分野の個人情報取扱事業者に対し、通則ガイドラインより厳格な取扱いを求める特定分野ガイドライン。機微(センシティブ)情報の取得・利用・第三者提供の原則禁止、同意の書面原則、与信事業・個人信用情報機関に関する特則などを定める。
補足
PDF版は https://www.ppc.go.jp/files/pdf/240312_kinyubunya_GL.pdf 。令和8年5月13日に一部改正案の意見募集が公表され、令和9年4月1日施行予定とされている点に留意。
金融分野における個人情報保護に関するガイドラインの安全管理措置等についての実務指針
金融分野ガイドラインの安全管理措置を組織的・人的・物理的・技術的の4区分で「何を定め、誰を置き、何を記録するか」まで列挙した指針。個人データ管理責任者を取締役級とすることなどを求め、内部規程チェックリストとして使える。
補足
生体認証情報を機微情報として扱い外部監査を求める別添2が置かれている
個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律の成立を受けた個人情報保護委員会の今後の取組について
令和8年改正法の円滑な施行に向けたロードマップを示した委員会決定。政令・委員会規則・各ガイドラインをいつどの順序で整備するかの見通しが示され、社内システム改修や規程改定のスケジュールを逆算するのに使える。
補足
令和8年8月26日には「政令・規則等で定める事項の全体像について」(https://www.ppc.go.jp/files/pdf/260826_zentaizou.pdf)も決定されている
重要電子計算機に対する特定不正行為による被害の防止のための基本的な方針
サイバー対処能力強化法の運用方針を定めた閣議決定で、届出・報告の範囲設定の考え方、通信情報提供に係る当事者協定の締結手続、協議会構成員の権利義務、通信の秘密への配慮を規定する。当事者協定の締結が任意であり締結しない者を不利益に扱わない旨が明記されており、事業者が政府との交渉方針を立てる際の根拠になる。
補足
新サイバーセキュリティ戦略と同日の閣議決定。報告様式の統一と報告窓口の一元化を進める方針が示されている
特許出願の非公開に関する制度における適正管理措置に関するガイドライン・Q&A
令和6年5月1日に開始した特許出願非公開制度について、保全指定を受けた発明に係る情報の漏えい防止措置(適正管理措置)の内容を解説するガイドラインとQ&Aを掲載するページ。保全審査の対象となる特定技術分野・付加要件の概要資料も併載されている。
補足
特定技術分野の概要は令和7年1月1日施行の国際特許分類改正を反映した版。
住宅宿泊事業法における宿泊者名簿の記載等の徹底について(通知)
テロ等の未然防止の観点から、届出住宅の宿泊者名簿の正確な記載を徹底させる通知。国内に住所のない外国人宿泊者について旅券の呈示を求めて写しを保存すること(写しの保存で氏名・国籍・旅券番号の記載に代替可)、呈示拒否時は警察署へ連絡すること、警察官の閲覧請求には捜査関係事項照会書の有無を問わず職務目的に必要な範囲で協力すべきことを示す。
補足
掲載元は https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/regulation.html 。同ページには同日付の別番号版(平成29年12月26日国土動第112号)も併載されており、宛先の系統が異なる。本通知は個人情報保護法の旧23条1項4号を引用しているため、現行法(令和2年・3年改正後)では条番号が異なる点に注意。文書番号が「1222」、日付が12月26日である点は原典の表記どおり。PDFはコンテンツID形式のURLのため改訂時にリンクが変わりうる。
医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第7.0版
医療機関等が医療情報システムを扱う際の技術的・運用管理上の安全対策を、概説編・経営管理編・企画管理編・システム運用編・保守委託機関編の構成で示したガイドライン。ランサムウェア対策やBCP策定も対象。
補足
【2026年改定】令和8年6月に第7.0版へ改定(産情発0629第1号)。第6.0版(令和5年5月)は旧版。チェックリスト(令和8年6月版)も同ページに掲載。
医療デジタルデータのAI研究開発等への利活用に係るガイドライン
医療機関が保有する医療情報を製品開発に利活用する場面を想定し、医療情報の特性を踏まえた仮名加工情報の作成手順や運用体制を整理したガイドライン。医療機関と民間企業の共同研究契約や体制設計の前提になる。
補足
令和6年12月19日付で留意点の補足通知が発出。本体PDF:https://www.mhlw.go.jp/content/001310044.pdf
宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン
取引対象不動産で過去に人の死が生じた場合に、宅建業者が買主・借主へ告知すべき範囲と期間の考え方を整理したガイドライン。自然死・日常生活中の不慮の死は原則告知不要、賃貸取引では特殊清掃等を要した場合でも概ね3年経過後は原則告知不要といった目安を示す。
補足
判断は個別事情によるため、ガイドラインは裁判上の責任を免れさせるものではない旨に留意。
個人データ漏えいに係る対応について(住宅宿泊管理業者)
住宅宿泊管理業者について個人情報保護委員会の権限が国土交通大臣に委任されていることを前提に、不正アクセスやランサムウェアによる漏えい等(施行規則7条3号の事態)を報告する際は、管轄地方整備局等への報告に加えて警察への通報・相談とIPAへの届出も行うよう求める周知文書。漏えい時の連絡先が通常の個人情報保護委員会ルートと異なる点が実務上の要点。
補足
掲載元は https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/regulation.html (「その他」欄)。個人情報保護委員会作成のリーフレットが別添として付いている。宿泊者名簿や本人確認情報を扱う以上、住宅宿泊事業者・仲介業者側でも漏えい時の報告先と初動手順を整理しておく必要がある。PDFはコンテンツID形式のURLのため改訂時にリンクが変わりうる。
初等中等教育段階における生成AIの利活用に関するガイドライン(Ver.2.0)
学校現場での生成AI利用について基本的な考え方と、授業・校務など場面別・主体別の留意点をまとめたガイドライン。ハルシネーション、バイアス、著作権侵害、個人情報入力といったリスクへの具体的対応を示し、教育事業者が学校向けAIサービスを設計する際の要件にもなる。
補足
令和5年7月の暫定ガイドラインをVer.2.0へ改訂。2026年9月時点でVer.2.0が最新
組織における内部不正防止ガイドライン
従業員・委託先・退職者による情報の持出しや悪用を防ぐため、経営者の関与、資産管理、技術的・物理的対策、人的管理、事後対応までを10の観点と多数のチェック項目に落とし込んだ手引。テレワークや雇用流動化を前提にした退職時手続や誓約書の整備など、人事・法務が就業規則や秘密保持誓約書を設計する際の下敷きになる。
補足
第5版は2022年4月公開。掲載ページの最終更新は2025年5月19日だが、これは問合せ先の更新であり本体の改訂ではない。第6版は確認できず、2026年9月時点で第5版が最新。本体PDFは https://www.ipa.go.jp/security/guide/hjuojm00000055l0-att/ps6vr7000000jvcb.pdf 、概要説明資料は https://www.ipa.go.jp/security/guide/hjuojm00000055l0-att/Ver5gaiyo.pdf 。第5版は令和2年改正個人情報保護法・令和5年改正不正競争防止法前の記述を含むため、法令部分は最新条文で補う必要がある。
DX時代における企業のプライバシーガバナンスガイドブック
パーソナルデータを利活用する企業が、個人情報保護法の遵守にとどまらずプライバシーリスクを組織的に管理するための体制(経営者のコミットメント、責任者の設置、社内体制、社員教育、ステークホルダーとの対話等)を要件として整理したガイドブック。プライバシーポリシー策定やデータ利活用案件のリスク審査を設計する際の実務指針になる。
補足
「ver1.3」という記載は正しく、2026年9月時点でもこれが最新(経産省掲載ページの最終更新は2025年7月4日)。ver1.0が2020年8月、ver1.1が2021年7月、ver1.2が2022年2月。総務省側の掲載ページは https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000513.html 、本体PDFは https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/guidebook_ver1.3.pdf 。併存文書として「企業のプライバシーガバナンスに関する実践例の整理」、英訳版、および同じ経産省ページに掲載の「カメラ画像利活用ガイドブックver3.0」がある。なお経産省ページ内の見出しは「プライバシーガバナンスモデルガイドブック」と表記されているが、文書本体の正式名称は「DX時代における企業のプライバシーガバナンスガイドブック」。
限定提供データに関する指針
平成30年不正競争防止法改正で導入された「限定提供データ」(限定提供性・相当量蓄積性・電磁的管理性)の各要件の考え方と、不正取得・使用・開示に該当する行為の具体例を解説した指針。
補足
令和5年不競法改正による保護範囲の見直しや生成AI関連の記載が反映されている。ファイル名は策定時(平成31年)のまま。
電気通信事業参入マニュアル[追補版]
自社サービスが電気通信事業に当たるか、登録・届出が要るかを、SNS・オンラインゲーム・クラウドなど具体的なサービス類型ごとに整理した資料。外部送信規律や情報取扱規程の対象範囲を判断する前提資料としても使われる。
補足
図解版の「ガイドブック」(令和5年1月)が併存:https://www.soumu.go.jp/main_content/000799137.pdf
外部送信規律FAQ
Cookieやタグ、SDKで利用者情報を第三者に送信する際の通知・公表義務について、どのサービスが「利用者の利益に及ぼす影響が少なくない電気通信役務」に当たるか等を問答形式でまとめたもの。自社サイトに広告計測タグを入れている一般事業会社が規律対象になるかを判定する実務ツール。
非公開情報の授受の制限に関するQ&A
証券会社と銀行等のグループ内で発行者等に関する非公開情報をやり取りする際の同意取得の要否(金商業等府令153条1項7号)についての解釈。上場会社側も、自社に関する情報の授受について同意を求められる場面で交渉材料になる。
補足
個人情報保護法その他の法令の解釈を示すものではない旨が本文に明記されている点に注意。
マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン(及び同FAQ)
金融機関等に求められるマネロン・テロ資金供与リスク管理態勢を「対応が求められる事項」等の形で示す金融庁のガイドライン。令和8年3月31日の改正では、預貯金口座の不正利用等防止に向けた対策強化やFATF第五次審査のメソドロジーを踏まえた見直しが行われた。
補足
【2026年改正】同ページに改正後ガイドライン本体・新旧対照表・FAQ本体・FAQ新旧対照表・パブコメ回答のPDFが揃っている。
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