NI伊藤憲武
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官庁ガイドライン索引 / データ保護・個人情報

個人情報・データ保護の官庁ガイドライン一覧

サービスの設計段階で最初に問題となる分野です。取得・利用・第三者提供・委託のいずれに当たるかで必要な手続が変わり、個人情報保護委員会のガイドラインとQ&Aが実質的な判断基準となります。

この分野で 43件 を収録しています。主な発出機関:こども家庭庁、個人情報保護委員会、内閣府、厚生労働省、厚生労働省健康。各文書の最新版・改訂状況は、必ずリンク先の一次ソースでご確認ください。

Overview

この分野で実務上問題になること

個人情報は、サービスの設計段階で最初に問題となる分野です。後から修正しようとすると、プライバシーポリシーの文言だけでなく、データの保有の仕方そのものを変更する必要が生じます。

1. 取得と利用目的

個人情報を取り扱うにあたっては、利用目的をできる限り特定し、取得に際して本人に通知するか公表することが必要です。実務で問題になるのは、特定の粒度です。「当社サービスの提供のため」といった抽象的な記載だけでは、事業内容や取扱情報によっては具体性が足りないことがあります。本人が利用の態様を合理的に予測できる程度に書き下すことが重要です。

そして、後から使い道が増えたときに、当初特定した利用目的と合理的な関連性のある範囲を超えていないかを確認することになります。その範囲を超えて利用目的を変更して利用する場合には、原則として本人の同意が必要です。将来の利用も見込む場合は、抽象的に広く書くのではなく、本人が合理的に予測できる範囲で具体的に特定しておくことが重要です。

2. 委託と第三者提供の区別

利用目的の達成に必要な範囲で個人データの取扱いを委託する場合、国内法上は第三者提供に当たらず、第三者提供についての本人同意は不要です。ただし、委託先の選定、契約、取扱状況の把握など必要かつ適切な監督が求められます。SaaSやクラウドの利用でも、提供事業者がデータを自らの目的で利用する場合などは単純な「委託」と整理できないことがあるため、利用規約やデータ利用条件の確認が必要です。

一方、共同利用や事業承継も第三者提供の例外ですが、共同利用は利用する者の範囲、利用目的、管理責任者などをあらかじめ本人に通知等しておく必要があります。「提携先と共有します」とだけ書いて要件を満たしていない例が見られます。

3. 外国にある第三者への提供

外国にある第三者へ個人データを提供する場合には、委託であっても個人情報保護法28条の越境移転規制を別途確認する必要があります。同等水準国への提供や、提供先が相当措置を継続的に講ずる体制を整備している場合などを除き、原則として本人の同意が必要です。同意を根拠とする場合には、当該外国の名称、当該外国の個人情報保護制度に関する情報、当該第三者が講ずる措置に関する情報を、あらかじめ本人に提供する必要があります。

提供先が相当措置を継続的に講ずる体制を整備していることを根拠に提供する場合には、その相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置を講じ、本人の求めに応じて一定の情報を提供することが求められます。海外サービスを使うときは、保存場所だけでなく、提供先の所在国、契約上の取扱い、再委託先等まで確認して整理することが重要です。

4. 漏えい等が起きたとき

一定の場合には、個人情報保護委員会への報告と本人への通知が義務づけられています。対象となるのは、要配慮個人情報を含む場合、財産的被害のおそれがある場合、不正の目的によるおそれがある場合、または本人の数が1,000人を超える場合です。委員会への報告は速報と確報に分かれ、速報は発覚後速やかに(目安として3~5日以内)、確報は原則30日以内、不正目的のおそれがある場合は60日以内に行います。

平時に決めておくべきは、誰が事実確認を行い、誰が報告・通知の要否を判断し、誰が実行するかです。事故は夜間や休日に判明することもあります。担当者と連絡経路、初動で保存すべきログや証拠をあらかじめ決めておくと、報告期限の管理や原因調査を進めやすくなります。

5. Cookie等の外部送信

電気通信事業法の外部送信規律は、一定の電気通信役務を提供する電気通信事業を営む者が、利用者の端末から利用者に関する情報を外部に送信させる場合などに問題となります。対象となる場合は、通知・公表、同意取得、オプトアウト措置など法令所定の方法による対応が必要です(法令上の例外があります)。分析タグや広告タグを導入するウェブサービスでは、個人情報保護法とは別に、この規律の適用も確認することになります。

この分野を掘り下げた記事:海外SaaSを使うときの個人データの越境移転

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