官庁ガイドライン索引 / サイバーセキュリティ
サイバーセキュリティの官庁ガイドライン一覧
取引先から体制の説明を求められる場面が増えています。自社の対策水準を説明するとき、どのガイドラインを基準にしているかを示せると話が早く進みます。
この分野で 34件 を収録しています。主な発出機関:経済産業省、個人情報保護委員会、内閣府 政策統括官、厚生労働省、国土交通省不動産。各文書の最新版・改訂状況は、必ずリンク先の一次ソースでご確認ください。
秘密情報の保護ハンドブック~企業価値向上に向けて~
営業秘密として法的保護を受ける水準を超えて、情報漏えいを未然に防ぐための組織的・人的・物理的・技術的対策を網羅的に紹介したハンドブック。退職者対応や取引先との情報授受など場面別の対策例を示す。
補足
参考資料として「情報漏えい対策一覧」(Word)、「各種契約書等の参考例」(秘密保持誓約書等のWordひな形)が別途提供されている。
工場システムにおけるサイバー・フィジカル・セキュリティ対策ガイドライン Ver1.1
工場の制御システム(OT)を対象に、保護対象の重要度整理からゾーン設計、対策立案、運用のPDCAまでを3ステップで示した実務ガイドライン。付録に調達仕様書テンプレートとチェックリストがあり、設備調達契約にセキュリティ要件を書き込む際にそのまま使える。
補足
Ver1.1の正確な公開日はページ上に明記がない。2024年4月に別冊、2025年4月に中小規模製造事業者向けAppendixが追加公表されている
漏えい等の対応とお役立ち資料(個人データの漏えい等報告・本人通知)
報告義務が生じる4類型、速報3〜5日・確報30日(不正目的の場合60日)という期限、報告フォームと記入例を一箇所にまとめた実務ページ。インシデント発生時に最初に開くべき窓口で、権限委任先省庁への報告か委員会への報告かの振り分けも確認できる。
補足
令和7年10月1日以降、ランサムウェア事案は関係省庁申し合わせに基づく共通様式でメール報告することが可能になった
電気通信事業における個人情報等の保護に関するガイドライン(令和4年個人情報保護委員会・総務省告示第4号)
電気通信事業者に対し個人情報保護法の義務に加えて通信の秘密の保護を組み込んだ告示。通信履歴・位置情報・発信者情報といった情報類型ごとに取得・利用・提供の可否を定め、プライバシーポリシーで開示すべき項目まで列挙する。
補足
ウェブ・アプリ事業者も「電気通信事業を営む者」として一部規律の対象になる。総務省側の掲載ページは https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/telecom_perinfo_guideline_intro.html
金融分野における個人情報保護に関するガイドラインの安全管理措置等についての実務指針
金融分野ガイドラインの安全管理措置を組織的・人的・物理的・技術的の4区分で「何を定め、誰を置き、何を記録するか」まで列挙した指針。個人データ管理責任者を取締役級とすることなどを求め、内部規程チェックリストとして使える。
補足
生体認証情報を機微情報として扱い外部監査を求める別添2が置かれている
重要電子計算機に対する特定不正行為による被害の防止のための基本的な方針
サイバー対処能力強化法の運用方針を定めた閣議決定で、届出・報告の範囲設定の考え方、通信情報提供に係る当事者協定の締結手続、協議会構成員の権利義務、通信の秘密への配慮を規定する。当事者協定の締結が任意であり締結しない者を不利益に扱わない旨が明記されており、事業者が政府との交渉方針を立てる際の根拠になる。
補足
新サイバーセキュリティ戦略と同日の閣議決定。報告様式の統一と報告窓口の一元化を進める方針が示されている
医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第7.0版
医療機関等が医療情報システムを扱う際の技術的・運用管理上の安全対策を、概説編・経営管理編・企画管理編・システム運用編・保守委託機関編の構成で示したガイドライン。ランサムウェア対策やBCP策定も対象。
補足
【2026年改定】令和8年6月に第7.0版へ改定(産情発0629第1号)。第6.0版(令和5年5月)は旧版。チェックリスト(令和8年6月版)も同ページに掲載。
個人データ漏えいに係る対応について(住宅宿泊管理業者)
住宅宿泊管理業者について個人情報保護委員会の権限が国土交通大臣に委任されていることを前提に、不正アクセスやランサムウェアによる漏えい等(施行規則7条3号の事態)を報告する際は、管轄地方整備局等への報告に加えて警察への通報・相談とIPAへの届出も行うよう求める周知文書。漏えい時の連絡先が通常の個人情報保護委員会ルートと異なる点が実務上の要点。
補足
掲載元は https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/regulation.html (「その他」欄)。個人情報保護委員会作成のリーフレットが別添として付いている。宿泊者名簿や本人確認情報を扱う以上、住宅宿泊事業者・仲介業者側でも漏えい時の報告先と初動手順を整理しておく必要がある。PDFはコンテンツID形式のURLのため改訂時にリンクが変わりうる。
組織における内部不正防止ガイドライン
従業員・委託先・退職者による情報の持出しや悪用を防ぐため、経営者の関与、資産管理、技術的・物理的対策、人的管理、事後対応までを10の観点と多数のチェック項目に落とし込んだ手引。テレワークや雇用流動化を前提にした退職時手続や誓約書の整備など、人事・法務が就業規則や秘密保持誓約書を設計する際の下敷きになる。
補足
第5版は2022年4月公開。掲載ページの最終更新は2025年5月19日だが、これは問合せ先の更新であり本体の改訂ではない。第6版は確認できず、2026年9月時点で第5版が最新。本体PDFは https://www.ipa.go.jp/security/guide/hjuojm00000055l0-att/ps6vr7000000jvcb.pdf 、概要説明資料は https://www.ipa.go.jp/security/guide/hjuojm00000055l0-att/Ver5gaiyo.pdf 。第5版は令和2年改正個人情報保護法・令和5年改正不正競争防止法前の記述を含むため、法令部分は最新条文で補う必要がある。
AIセーフティに関する評価観点ガイド(第1.20版)
AIシステムの開発者・提供者が安全性評価を実施する際の評価観点と評価項目例を体系化したガイド。自社AIプロダクトのリリース前チェックや、調達先AIの安全性を問う際の質問リストの下敷きに使える。
補足
2026年7月にAIエージェントシステムの普及を踏まえて第1.20版へ改訂
政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群(統一規範・統一基準・対策基準策定ガイドライン)
国の行政機関・独立行政法人等が守るべき情報セキュリティのベースラインを定めた政府内規範。民間に直接適用はされないが、政府調達の仕様や委託先要件として降りてくるため、官公庁案件を受注する企業は自社の管理策をこの水準に合わせる必要がある。附属のサプライチェーン・リスク対応仕様書策定手引書は民間の委託契約書作成でも参照価値が高い。
補足
令和5年度版から令和7年度版へ更新。策定ガイドラインは令和7年9月と令和8年6月に一部改定
重要インフラのサイバーセキュリティ対策のための統一基準(重要インフラ統一基準)
改正サイバーセキュリティ基本法に基づき新設された基準で、各分野の省令・業界ガイドライン(安全基準等)に盛り込むべき対策事項を国が統一的に定めるもの。閉域網前提の見直し、サプライチェーン・リスク、ランサム対応のレジリエンス、官民双方向の連絡が柱で、能動的サイバー防御の対象となる基幹インフラの範囲を重要インフラ防護の枠組みに取り込む点が実務上の最大の変更。
補足
2026年10月1日施行予定、所管省庁の実施計画策定は2027年夏目途。「重要インフラのサイバーセキュリティに係る行動計画」は改訂、「安全基準等策定指針」は廃止予定
サイバー攻撃被害に係る情報の共有・公表ガイダンス
サイバー攻撃を受けた組織が、被害の中で得た情報を「何のために」「どの情報を」「どのタイミングで」「どの主体に」共有・公表するかを整理した実務ガイダンス。インシデント発生時の対外公表方針や、関係機関・業界への情報提供の判断基準をあらかじめ社内規程に落としておくための拠り所になる。
補足
発出主体は特定の1省庁ではなく、サイバーセキュリティ協議会運営委員会の下に設置された「サイバー攻撃被害に係る情報の共有・公表ガイダンス検討会」(令和4年4月20日運営委員会決定により設置)。連名の関係省庁は事務局として関与しており、経済産業省も同日プレスリリースを出している(https://www.meti.go.jp/press/2022/03/20230308006/20230308006.html)。掲載ページは旧nisc.go.jpから国家サイバー統括室のcyber.go.jpに移行済み。本文PDFは https://www.cyber.go.jp/pdf/council/cs/kyogikai/guidance2022_honbun.pdf 、概要PDFも同ページ。
行政の進化と革新のための生成AIの調達・利活用に係るガイドライン(DS-920)
政府における生成AIのガバナンスと、各府省庁が生成AIを調達・利活用する際のルールを定めたデジタル社会推進標準ガイドライン。AI調達仕様書の作り方やリスク管理体制の記載が具体的で、官公需を狙う事業者と民間企業のAI調達ルール整備の双方で参照価値が高い。
補足
本文PDF https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/information/field_ref_resources/decb64eb-f26e-41cb-8d37-f3dd173108b8/59054b35/20260612_resources_standard_guidelines_guideline_01.pdf 。対象を音声・画像出力にも拡大し、各府省にAI統括責任者(CAIO)設置を求める内容等に全面改定。
サイバーセキュリティ関係法令Q&Aハンドブック Ver2.0
会社法上の内部統制構築義務と取締役責任、インシデント時の当局報告、個人情報・営業秘密、従業員モニタリング、ベンダ責任、サイバー保険まで、企業法務が直面する論点を87問で横断解説した政府編纂のQ&A集。国内で最初に当たるべき総覧的レファレンス。
補足
本文の基準日は令和5年1月1日で、その後の法改正は未反映のため最新法令との突合が必要
サイバーセキュリティ戦略(令和7年12月23日閣議決定)
国のサイバーセキュリティ施策の最上位方針で、能動的サイバー防御の導入を前提に、国による防御・抑止、社会全体のレジリエンス向上、人材と技術のエコシステム形成の3本柱を掲げる。中小企業を含むサプライチェーン全体の対策水準を可視化・確認する制度の整備や、取引先への対策要請に係る法令適用の明確化が明記されており、購買・委託先管理の実務に波及する。
補足
2021年9月の前戦略を4年ぶりに全面改定。2025年7月のNISC改組(国家サイバー統括室の発足)とサイバー対処能力強化法の成立を反映した最初の戦略
重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律(サイバー対処能力強化法)関連情報
能動的サイバー防御を制度化した新法の一次情報ページで、条文・施行令・施行期日政令・報告命令等が集約されている。基幹インフラ事業者(特別社会基盤事業者)に特定重要電子計算機の届出義務とインシデント報告義務を課すため、対象該当性の判断、報告フローと社内規程の整備、罰則リスクの評価を施行前に済ませる必要がある。
補足
2026年10月1日全面施行。既設の特定重要電子計算機には施行後6か月の経過措置。官民の新協議会は2026年秋立ち上げ予定。施行後3年を目途とする見直し規定あり
基幹インフラ役務の安定的な提供の確保に関する制度(特定社会基盤役務)の解説・事前届出関係資料
特定社会基盤事業者が特定重要設備の導入・重要維持管理等の委託を行う際の事前届出(導入等計画書)とリスク管理措置について、Q&A形式で解説する内閣府の技術的解説等をまとめたページ。設備の供給者・委託先向けパンフレットや契約参考規定案も掲載されている。
補足
【2026年拡大】令和8年6月に特定社会基盤事業へ医療分野が追加された。契約参考規定案(類型I・II)のWord版も入手可能。
事業継続ガイドライン -あらゆる危機的事象を乗り越えるための戦略と対応-
自然災害に限らずサイバー攻撃・感染症・サプライチェーン途絶などあらゆる危機的事象を対象に、重要業務の特定、目標復旧時間の設定、事前対策、教育訓練、見直しまでのBCP/BCMの標準的な進め方を示した国の基本文書。取引先から求められるBCPの水準を確認する際の共通言語になる。
補足
令和5年3月版が最新で、テレワーク活用・オンラインでの意思決定体制・情報セキュリティ強化への言及が加わった。掲載ページには令和3年4月版・第三版(平成25年8月)以前も並列で残っているため、版の取り違えに注意。本文PDFは https://www.bousai.go.jp/kyoiku/kigyou/pdf/guideline202303.pdf 。なお令和5年3月版には「第◯版」という版数表記は付されていない。
サイバーセキュリティ経営ガイドライン Ver3.0実践のためのプラクティス集 第4版
経営ガイドラインの重要10項目を実際にどう運用するかを、国内企業への聞き取りに基づく事例で解説した副読本。委託範囲の線引き、契約条項と第三者検証によるセキュリティ担保など、法務が直接関与する論点の具体例が拾える。
補足
第4版で委託先管理に関するプラクティスが追加された
中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン 第4.0版
経営者編と実践編の二部構成で、中小企業・小規模事業者が段階的に対策を進めるための経営指針と社内実務手順を示す文書。基本方針や関連規程のサンプル、情報資産管理台帳、インシデント対応手順が付録として揃っており、社内規程整備の雛形としてそのまま流用できる。
補足
2026年3月に第3.1版から第4.0版へ改訂。「情報セキュリティ5か条」の6か条化、SCS評価制度の考え方の取り込み、人材確保・育成ガイドブックの付録追加が主な変更点
情報セキュリティ10大脅威 2026
前年に社会的影響の大きかった事案をもとに、約250名の選考会が組織向け・個人向けの脅威を順位付けして示す年次資料。自社のリスク評価の出発点や役員説明の材料として使え、2026年版では「AIの利用をめぐるサイバーリスク」が組織編3位に初めて選出された。
補足
組織編解説書、プレゼン資料、対策マッピングシートが同ページから入手可能
サイバー・フィジカル・セキュリティ対策フレームワーク(CPSF)Ver1.0
サプライチェーンを「三層構造と6つの構成要素」でモデル化し、リスク源ごとに対策要件を体系化した横断フレームワーク。工場・ビル等の分野別ガイドラインの共通の土台であり、取引先に要求するセキュリティ水準を契約で設計する際の参照軸になる。
補足
2019年策定以降、本体の改訂はない。IPAが2026年3月にCPSF改訂の調査支援業務を公告しており改訂作業が進行中
ソフトウェア管理に向けたSBOM(Software Bill of Materials)の導入に関する手引 ver2.0
ソフトウェア部品表を用いて自社製品・調達ソフトの脆弱性を管理するための導入手順と運用の考え方をまとめた手引。委託先との契約でSBOMについて何を定めるべきかまで踏み込んでおり、システム開発委託契約や調達仕様の作成に直結する。
補足
Ver2.0で脆弱性管理でのSBOM活用手順、導入範囲の検討フレームワーク、委託契約における規定事項が追加。2025年9月・2026年7月にSBOM国際共同ガイダンスへ経産省が署名しており今後の改訂が見込まれる
サイバーセキュリティ経営ガイドライン Ver3.0
経営者が自ら認識すべき「3原則」とCISO等に指示すべき「重要10項目」を示した日本のサイバーセキュリティ・ガバナンスの基本文書。取締役の善管注意義務や内部統制システム構築義務の内容を具体化する事実上の物差しとして、インシデント後の責任判断や取締役会報告の設計で参照される。
補足
Ver3.0でサプライチェーン全体での対策と被害公表・情報共有の観点が強化された。付録F(体制構築・人材確保の手引き)は第2.0版
営業秘密管理指針
不正競争防止法上の「営業秘密」として法的保護を受けるために必要となる最低限の水準の管理措置(特に秘密管理性要件の考え方)を示した指針。裁判例を踏まえた具体例が整理されている。
補足
2025年3月に改訂版公開、2025年4月17日に脚注の裁判例出典表記を訂正、2026年6月に英語版公開。
電気通信事故等に係る電気通信事業法関係法令の適用に関するガイドライン(第9版)
総務大臣への報告を要する重大な電気通信事故の範囲(影響利用者数・継続時間の目安)と、報告書の書き方・提出タイミングを整理した指針。障害が起きたときに報告義務が発生するかを社内で即断するための基準表として使われる。
補足
令和8年総務省令第21号の施行に伴い令和8年4月1日に第8版から第9版へ改訂
AIのセキュリティ確保のための技術的対策に係るガイドライン
AIに不正な出力をさせる攻撃やAI搭載システムの停止といった脅威に対し、AI開発者・提供者が講じるべき技術的対策をまとめたガイドライン。プロンプトインジェクションやモデル汚染など、従来の情報セキュリティ規程では拾えないリスクへの対応を求める。
補足
2026年新設。本編PDF:https://www.soumu.go.jp/main_content/001064122.pdf
クラウドサービス利用・提供における適切な設定のためのガイドライン
クラウドの設定ミスによる情報流出を防ぐため、利用者側・提供者側それぞれが設定の確認と是正を行うための手順と役割分担を示したもの。アクセス権限や公開範囲の初期設定をどちらが責任を持つかという、実務で揉めやすい論点の整理に使える。
補足
同時に「ASP・SaaSの安全・信頼性に係る情報開示指針(ASP・SaaS編)第3版」が改定公表されている
クラウドサービス提供における情報セキュリティ対策ガイドライン(第3版)
クラウド事業者が提供時に講じるべき情報セキュリティ対策を、共通編・SaaS編・PaaS/IaaS編・IoTサービス編に分けて具体的な対策項目とベストプラクティスで示した文書。事業者と利用者の責任分界やサプライチェーン上の合意事項が整理されており、クラウド契約やSLAの条件交渉の物差しとして使える。
補足
2026年9月時点で第4版は確認できず第3版が最新。ISMAP管理基準・ISO/IEC 27017・NIST SP800-53 Rev.5を参照。本体PDF:https://www.soumu.go.jp/main_content/000771515.pdf
サイバーセキュリティ対策情報開示の手引き
有価証券報告書、コーポレートガバナンス報告書、統合報告書などで自社のサイバーセキュリティ対策をどこまでどう開示するかを検討するための参考資料。開示項目の例示と実企業の記載例集を備え、目的適合性・表現の真正性・比較可能性といった留意点を整理している。
補足
2026年9月時点で改訂版は一次ソース上確認できず、2019年6月版が最新。本体PDF:https://www.soumu.go.jp/main_content/000630516.pdf
主要行等向けの総合的な監督指針
大手銀行等に対する金融庁の監督上の着眼点・行政対応手続を体系化した指針。経営管理、法令等遵守、顧客保護、統合的リスク管理、システムリスク・外部委託管理などを網羅する。
補足
金融庁の組織再編等に伴う部署名等の見直し、住民基本台帳カード関連規定の削除等の軽微な改正(新旧対照表: https://www.fsa.go.jp/news/r8/sonota/20260817/01.pdf )。行政手続法上のパブリックコメント手続は実施されていない。
金融分野におけるサイバーセキュリティに関するガイドライン
銀行・保険・証券から暗号資産交換業者・資金移動業者まで広く金融機関等を対象に、ガバナンス、リスクの特定、防御、検知、インシデント対応・復旧、サードパーティリスク管理の各局面の着眼点を「基本的な対応事項」と「対応が望ましい事項」に分けて示した実務指針。取締役会によるリスク管理方針の策定、CISOの任命、委託先契約への監査権限やインシデント報告条項の明記などが求められる。
補足
令和6年10月4日から適用済みで明示的な経過措置はない。令和8年2月27日に主要行等・中小地域金融機関・暗号資産交換業者等の監督指針がサイバーリスク対応強化のため改正・即日適用。本体PDF:https://www.fsa.go.jp/common/law/cybersecurity_guideline.pdf
金融分野における経済安全保障対策(特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関する制度=基幹インフラ制度)
経済安全保障推進法の基幹インフラ制度を金融分野に適用するための制度解説・届出様式・特定社会基盤事業者の指定一覧を集約したページ。指定された金融機関は重要設備の導入や重要維持管理等の委託にあたり事前届出が必要になる。
補足
指定事業者一覧が随時更新される(直近は令和8年8月3日)。指定金融機関にシステム・設備を納入するITベンダー側にとっても、届出審査の対象になるという意味で参照価値がある。
他の分野を見る
- 労務・人事(86)
- ハラスメント・内部通報(22)
- 安全衛生(34)
- データ保護・個人情報(43)
- サイバーセキュリティ(34)
- AI・システム(28)
- 知的財産(19)
- 契約・電子契約(42)
- 下請・取引適正化(34)
- 独禁法・競争法(22)
- 広告・表示(34)
- 消費者取引・約款(46)
- 内部統制・ガバナンス(131)
- マネロン・反社(14)
- 経済安全保障・輸出管理(17)
- 環境・サステナビリティ(17)
- 税務・インボイス(4)
- 海外・越境(12)
この分野のご相談
ガイドラインの当てはめは、事業のモデルによって結論が変わります。自社に効くのはどれか、どこまで対応が必要かのご相談は、お問い合わせフォームからご連絡ください。