官庁ガイドライン索引 / 安全衛生
安全衛生の官庁ガイドライン一覧
現場を持つ事業では、事故が起きた後に「指針に沿った措置を講じていたか」が問われます。設備や作業手順を決める段階で確認しておく分野です。
この分野で 34件 を収録しています。主な発出機関:個人情報保護委員会、厚生労働省、厚生労働省 労働基準局、厚生労働省労働基準局、厚生労働省 健康。各文書の最新版・改訂状況は、必ずリンク先の一次ソースでご確認ください。
雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項
健診結果・ストレスチェック・産業医の意見といった従業員の健康情報を事業者が取り扱う際の留意点をまとめた文書。取扱権限者の限定や情報の加工・要約による人事部門への伝達など、要配慮個人情報を社内でどこまで共有してよいかの判断枠組みを示す。
補足
労働安全衛生法に基づく心身の状態に関する情報の取扱規程整備と併せて参照する必要がある
エイジフレンドリーガイドライン(高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン)
高年齢労働者の労働災害を防ぐため、経営トップの方針表明と体制整備、リスクアセスメント、身体機能の低下を補う設備・装置の導入と作業管理の見直し、健康・体力の状況の把握、状況に応じた業務提供、安全衛生教育の5本柱を示したガイドライン。
補足
健康情報や体力の状況の取扱いは「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」を踏まえる必要がある。
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)関係(個人事業者等に対する安全衛生対策)
労働者と同じ場所で働く個人事業者等(中小事業者の代表者・役員を含む)を労働安全衛生法の保護対象かつ義務の主体として位置づけ、注文者等および個人事業者等自身が講ずべき措置を定めた改正法の一次ソースページ。改正法本体・条文・新旧対照条文のほか、施行期日ごとの政省令・告示と施行通達が段階的に掲載されている。
補足
【2026年4月1日施行】施行は令和8年1月1日、4月1日、10月1日、令和9年1月1日、4月1日と段階的。
労働者の心の健康の保持増進のための指針(メンタルヘルス指針)
労働安全衛生法70条の2に基づき、事業者が「心の健康づくり計画」を策定し、セルフケア/ラインによるケア/事業場内産業保健スタッフ等によるケア/事業場外資源によるケアの4つのケアを継続的・計画的に実施することを求める指針。健康情報の保護、不利益取扱いの禁止、職場復帰支援も定める。
補足
派遣先による派遣労働者の交替要求など、派遣関係の不利益取扱い禁止規定も含む。
労働者数50人未満の事業者もストレスチェックが義務になります!
2025年の労働安全衛生法改正により、従来努力義務であった労働者数50人未満の事業場にもストレスチェックの実施が義務付けられ、施行日は令和10年(2028年)4月1日とされた。小規模事業場向け実施マニュアルや産業保健総合支援センターによる無料支援も案内されている。
補足
施行日「令和10年4月1日」を厚労省リーフレットで確認。
心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針(ストレスチェック指針)
労働安全衛生法66条の10に基づき、ストレスチェックの実施方法、高ストレス者の選定、医師の面接指導と就業上の措置、集団分析と職場環境改善までの一連の手順を定めた指針。結果の本人同意なき事業者提供の禁止や、受検・申出を理由とする不利益取扱いの禁止も規定する。
補足
集団分析を「特定の個人を識別することができない方法で」行う旨を明文化する安衛則改正(令和8年厚生労働省令第112号、令和9年4月1日施行)が出ている。
時間外労働の上限規制(働き方改革特設サイト)
36協定による時間外労働の罰則付き上限(原則月45時間・年360時間、特別条項でも年720時間以内・単月100時間未満・複数月平均80時間以内・月45時間超は年6回まで)を解説する公式ページ。解説資料や36協定届作成支援ツールへのリンクを備える。
補足
運用については「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針」(平成30年厚生労働省告示第323号)が併存。解説資料PDFは https://www.mhlw.go.jp/content/001500518.pdf
治療と就業の両立支援指針
がん・脳卒中・難病等の治療を要する労働者について、主治医への勤務情報提供、就業上の措置、両立支援プラン作成といった社内手続を定めた指針。従来の「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」を格上げしたもので、様式例も併せて提供される。
補足
【2026年改正】従来のガイドラインが2026年2月に厚生労働省告示(法定指針)化。あわせて労働施策総合推進法改正により2026年4月1日から事業主の努力義務となる。
職場における熱中症防止のためのガイドライン
WBGT値の把握と着衣補正によるリスク評価を起点に、作業環境管理・作業管理・健康管理・労働衛生教育・異常時措置を一体的に示したガイドライン。2025年6月1日施行の安衛則612条の2(WBGT28度以上等の作業についての報告体制整備、悪化防止措置の手順作成、周知の義務)の実務手順も具体化している。
補足
通達番号・策定日を一次資料(neccyusho.mhlw.go.jp掲載ガイドライン本文PDF、および令和8年3月18日付け基発0318第1号通達PDF)で確認。既存の「令和8年3月26日公表版(通達番号は未確認)」は策定日・通達番号の記載が不正確だったため訂正。内容は労働安全衛生規則等の改正(令和7年厚生労働省令第57号)に基づく熱中症対策の義務化を踏まえたもので変更なし。
転倒災害の防止(転倒予防の取組)
労働災害で最多の類型である転倒災害を防ぐため、全産業向け・介護施設向け、事業者向け・労働者向けに分けたリーフレットや、転倒等リスク評価セルフチェック票(Excel)、転倒・腰痛予防体操の動画等の実務ツールを提供するページ。
補足
転倒等リスク評価セルフチェック票はエイジフレンドリーガイドライン別添としても位置づけられている。
自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)
トラック・バス・ハイヤータクシー運転者の拘束時間・休息期間・運転時間の上限等を定める厚生労働大臣告示。2024年4月から年960時間の時間外労働上限規制と併せて改正後の基準が適用されている。
補足
改正告示本文・改正後全文、令和4年12月23日付基発1223第3号ほか通達、Q&A、遵守状況確認ソフトを掲載。
心理的負荷による精神障害の認定基準
業務による心理的負荷の強度を「業務による心理的負荷評価表」に基づき評価し、精神障害の労災認定の可否を判断する基準。2023年改正でカスタマーハラスメントや感染症等の危険性が高い業務への従事が具体的出来事として追加された。
補足
パワハラ・セクハラの評価枠組みを含み、ハラスメント対応の社内基準づくりにも参照される。
職場における受動喫煙防止のためのガイドライン
改正健康増進法で義務付けられる事項と、労働安全衛生法68条の2に基づき事業者が実施すべき事項を一体的に示したガイドライン。推進計画の策定・標識の設置等の組織的対策、20歳未満の者の立入禁止、妊婦等への特別な配慮、施設類型ごとの措置と技術的基準を定める。
補足
労働者の募集・求人申込み時に就業場所の受動喫煙防止措置を明示することを求めている点は採用実務にも直結する。
職場における腰痛予防対策指針(及び解説)
リスクアセスメントと労働安全衛生マネジメントシステムの考え方を取り入れ、作業管理・作業環境管理・健康管理・労働衛生教育を総合的に進める腰痛予防の指針。重量物取扱い、立ち作業、座り作業、福祉・医療分野の介護看護作業、車両運転等の5作業ごとの具体的対策を示す。
補足
介護・看護分野では、全介助を要する対象者についてリフト等を使用し原則として人力による人の抱上げを行わせないこととされている。
血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準(過労死認定基準)
長時間労働等の業務による過重負荷が脳・心臓疾患の発症に関与したかを判断するための労災認定基準。2021年改正で、過労死ライン前後の労働時間と、勤務間インターバル・不規則勤務・身体的負荷等の労働時間以外の負荷要因を総合評価する枠組みが明確化された。
補足
企業の労働時間管理・健康配慮義務の水準を判断する実務上の基礎資料となる。
労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
使用者は労働日ごとの始業・終業時刻を確認・記録する義務があり、原則としてタイムカード・ICカード・PCログ等の客観的記録によるべきことを定めたガイドライン。自己申告制を採る場合の実態調査・補正義務まで踏み込んでおり、未払残業や労基署是正勧告のリスク管理の出発点となる。
事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針(快適職場指針)
労働安全衛生法71条の3第1項に基づき、作業環境(空気・温熱・視環境・音環境・作業空間)の管理、作業方法の改善、疲労回復のための休憩室等の施設整備、洗面所・食堂等の維持管理という4つの目標と具体的措置を定めた指針。
補足
努力義務ベースだが、テレワーク・オフィス改装・ハラスメント防止の職場環境改善などの規程整備の際に参照される。
テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン
在宅・サテライトオフィス・モバイル勤務を対象に、労働時間管理(中抜け時間・事業場外みなし)、通信費等の費用負担、安全衛生、人事評価、労働災害の取扱いといったテレワーク特有の労務論点への対応を整理した指針。安全衛生チェックリストの編集可能ファイルも提供されている。
補足
旧「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」(平成30年2月)を改定したもの。
化学物質による労働災害防止のための新たな規制について(化学物質の自律的な管理)
特別規則による個別規制から、事業者がリスクアセスメント結果に基づき自ら措置を選択する「自律的な管理」へ移行するための改正省令・告示・通達を集約したページ。化学物質管理者・保護具着用管理責任者の選任、SDSによる情報伝達強化、ばく露最小化義務と濃度基準値以下とする義務、衛生委員会での調査審議義務などが柱。
補足
濃度基準値の対象物質は令和8年厚生労働省告示第332号まで累次追加。がん原性物質(30年保存)、皮膚等障害化学物質の一覧も公表されている。
化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針(化学物質リスクアセスメント指針)
労働安全衛生法57条の3第3項に基づき、リスクアセスメント対象物についての危険性・有害性の特定、リスクの見積り、ばく露最小化と濃度基準値以下の達成を含むリスク低減措置の検討・実施、記録の作成保存(原則3年)までの手順を定めた指針。
補足
リスク低減措置は「代替・工程変更→工学的対策→管理的対策→保護具」の優先順位。
危険性又は有害性等の調査等に関する指針(リスクアセスメント指針・一般)
労働安全衛生法28条の2第2項に基づき、全業種・全規模の事業者を対象に、危険性又は有害性の特定、リスクの見積り(マトリクス法・数値化法・枝分かれ図法)、優先度の設定とリスク低減措置の検討・実施、記録までの基本手順を定めた指針。
補足
化学物質は別途の化学物質リスクアセスメント指針が詳細指針として適用される。
HACCPに沿った衛生管理(食品衛生法に基づく制度化・業種別手引書)
原則すべての食品等事業者に義務付けられた、一般衛生管理およびHACCPに沿った衛生管理の制度概要と、小規模営業者向けに業界団体が作成し厚労省が確認した業種別手引書をまとめたページ。衛生管理計画の作成・記録・保存・検証が求められる。
補足
旧「食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針」は平成30年食品衛生法改正により施行規則別表へ移行しており、独立した現行指針は存在しない。
介護保険施設等における事故予防及び事故発生時の対応に関するガイドライン
介護保険施設等のリスクマネジメント体制整備、事故予防のための指針・委員会・研修・アセスメント、事故発生時の初動対応と原因分析・再発防止策までを整理した実務ガイドライン。安全配慮義務・説明責任にも言及。
補足
平成24年度「特別養護老人ホームにおける介護事故予防ガイドライン」のアップデート版。身体拘束については別途「介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き」を参照する構成。
住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)
住宅宿泊事業法と政省令の解釈・運用を所管4庁が統一的に示した中核文書で、「住宅」該当性、家主居住型/不在型の区別、年間180日の算定、届出手続と添付書類、宿泊者名簿・衛生確保・近隣対応などの各種措置、管理業者への委託義務、仲介業者の禁止行為まで一通り扱う。民泊関連の社内規程・委託契約・自治体照会の出発点になる。
補足
掲載元は https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/regulation.html 。同ページでは「住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)[令和6年12月24日改正]」として掲載され、別途「_概要」も併載。改正頻度が比較的高く、PDFはコンテンツID形式のURLのため改訂時にリンクが変わりうる。自治体の上乗せ条例(区域・期間制限)が併存する点に留意。
旅館業における衛生等管理要領の改正について(通知)
規制改革推進会議の意見を受け、旅館業の衛生等管理要領から過剰な構造設備規制(受付台1.8メートル、客室の最低幅員、寝台寸法、便器数の算定表、ロビー・浴槽面積の算式など)を削り、「収容定員に応じて適当な」といった性能規定に置き換えた通知で、新旧対照表が添付されている。
補足
掲載元は https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/regulation.html (「関係省庁発出通知等【厚生労働省関係】」欄)。民泊専用文書ではなく、本来の適用対象はホテル営業・旅館営業・簡易宿所営業・下宿営業という旅館業法上の営業全般で、住宅宿泊事業の届出住宅には直接適用されない。民泊文脈では、簡易宿所許可による民泊や旅館業との使い分けを検討する際の設備・衛生水準の比較材料になる。地方自治法245条の4第1項の技術的助言。旅館業法自体はその後も改正されているため、現行の要領は厚生労働省の最新版で確認すること。PDFはコンテンツID形式のURLのため改訂時にリンクが変わりうる。
労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針(OSHMS指針)
安全衛生方針の表明、危険性又は有害性等の調査と措置の決定、安全衛生目標の設定、安全衛生計画の作成・実施・評価・改善というPDCAを、生産管理等の事業実施管理と一体で運用する仕組みを定めた告示。システム各級管理者の指名、明文化、記録の保管、システム監査と全般的見直しまでを規定する。
補足
法人が同一である2以上の事業場を一の単位として実施することを基本とし、建設業は請負契約単位での運用を基本とする。
改正石綿障害予防規則のポイント(石綿事前調査・建築物石綿含有建材調査者等)
建築物・工作物・船舶の解体改修時に義務付けられる石綿事前調査(設計図書と目視、記録3年保存)、有資格者による調査、一定規模以上の工事についての電子システムによる調査結果報告、除去後の取り残し確認、作業状況の写真記録などの改正内容と施行スケジュールを整理した公式解説ページ。
補足
【2026年1月から】工作物の事前調査は「工作物石綿事前調査者」による必要があり、令和8年1月から資格要件が適用されている。
食品等の自主回収(リコール)報告制度
食品衛生法違反またはそのおそれのある食品等を自主回収する場合に、事業者が食品衛生申請等システムを通じて都道府県知事等へ届け出ることを義務付けた制度。健康被害の可能性に応じてクラス分類され公表される。
補足
アレルゲン・消費期限等の安全性に関わる表示欠落・誤りは食品表示法に基づく届出(消費者庁)となり届出先が異なる。消費者庁側は https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_recall
住宅宿泊事業における安全確保のための措置に関するQ&A
安全措置の手引きと消防法令リーフレットについて、実務で判断に迷う点を一問一答にしたもの。採光有効面積や居室・避難階の定義、避難上有効なバルコニーの要件、複数の別荘・住戸を「不在とならない」として届け出られるか、消防法令上の用途判定における家主不在・宿泊室床面積の取扱いなどを扱う。
補足
掲載元は https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/regulation.html 。PDF本文に作成年月日・改訂履歴の記載が見当たらず版数を特定できなかったため「版数未確認」とした。単独では読めず、民泊の安全措置の手引きおよび消防庁通知と併読する前提の補助資料。PDFはコンテンツID形式のURLのため改訂時にリンクが変わりうる。
(告示の解説)民泊の安全措置の手引き ~住宅宿泊事業法における民泊の適正な事業実施のために~
住宅宿泊事業法6条の安全確保措置を定めた国交省告示について、非常用照明器具の要否判定フロー、防火区画・自動火災報知設備・スプリンクラーの選択肢、一戸建て・長屋の規模要件と例外を図解した実務解説。宿泊室50平方メートル以下かつ家主不在とならない場合の適用除外の線引きが投資判断に直結する。
補足
掲載元は https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/regulation.html 。同ページでは「住宅宿泊事業法の安全措置に関するチェックリスト」のExcel版が別リンクで提供されている。第5版は建築基準法の特定主要構造部への用語改正(令和6年4月1日施行)を反映。個別判断は自治体建築指導部局との協議が前提とされている。PDFはコンテンツID形式のURLのため改訂時にリンクが変わりうる。
非常用照明器具の設置方法及び火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置を定める件
国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則1条1号・3号を受け、届出住宅に求められる非常用照明器具の設置方法と、防火区画・自動火災報知設備等の代替措置、一戸建て・長屋の階数と床面積の上限を定めた告示本体。安全措置の適用可否を条文レベルで確認する際の原典。
補足
掲載元は https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/regulation.html (「■告示」欄に「令和6年4月1日施行」と付記)。同ページ掲載の「民泊の安全措置の手引き」は本告示を「平成29年国土交通省告示第1109号(最終改正 令和6年3月25日国土交通省告示第221号)」と表記しており、告示番号はそちらで確認できる。施行日は建築物省エネ法等改正法(令和4年法律第69号)附則の施行日に合わせたもの。運用は同手引きとQ&Aで補完される。PDFはコンテンツID形式のURLのため改訂時にリンクが変わりうる。
住宅宿泊事業法に基づく届出住宅等に係る消防法令上の取扱いについて(通知)
届出住宅は原則として消防法施行令別表第1(5)項イ(旅館・ホテル等)として扱い、自動火災報知設備や誘導灯などホテル並みの設備が必要になること、ただし家主が不在とならない旨の届出があり宿泊室の床面積合計が50平方メートル以下なら「住宅」として扱えることを示した通知。設備投資額を左右する分岐点を定める文書。
補足
掲載元は https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/regulation.html (「関係省庁発出通知等【消防庁関係】」欄)。用途判定の基準は住宅宿泊事業法6条の安全確保措置の適用判断と揃えられており、共同住宅・長屋は住戸ごと、同一敷地内の複数棟は棟ごとに判断する。消防組織法37条に基づく助言。同ページには消防法令適合通知書の交付に関する通知(平成29年12月26日消防予第389号)も併載。PDFはコンテンツID形式のURLのため改訂時にリンクが変わりうる。
工場システムにおけるサイバー・フィジカル・セキュリティ対策ガイドライン Ver1.1
工場の制御システム(OT)を対象に、保護対象の重要度整理からゾーン設計、対策立案、運用のPDCAまでを3ステップで示した実務ガイドライン。付録に調達仕様書テンプレートとチェックリストがあり、設備調達契約にセキュリティ要件を書き込む際にそのまま使える。
補足
Ver1.1の正確な公開日はページ上に明記がない。2024年4月に別冊、2025年4月に中小規模製造事業者向けAppendixが追加公表されている
イベント民泊ガイドライン(イベントホームステイガイドライン)
年数回程度のイベント開催時に自治体の要請を受けて自宅を提供する行為を、反復継続性がないとして旅館業法の許可も住宅宿泊事業の届出も不要と整理し、自治体が踏むべき手続(公募・申込・要請、研修、苦情窓口、損害保険加入勧奨、実施状況報告)と自宅提供者の留意事項をまとめたもの。仲介サイトを使う場合の本人確認情報の取得・提供や、住宅宿泊事業法・旅行業法の登録業者の利用推奨にも触れる。
補足
掲載元は https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/regulation.html (「イベント民泊関係」欄)。同欄には令和元年7月8日・令和元年12月12日の事務連絡に加え、「イベント開催時の旅館業法上の取扱いについて(令和8年3月31日)」が併載されているため、現在の運用は当該事務連絡と併せて確認する必要がある。同一施設で反復継続して受け入れる場合は旅館業法違反となり、許可または住宅宿泊事業の届出が必要になる点が最大の注意点。PDFはコンテンツID形式のURLのため改訂時にリンクが変わりうる。
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