官庁ガイドライン索引 / 環境・サステナビリティ
環境・サステナビリティの官庁ガイドライン一覧
開示と調達の両面から求められる分野です。取引先から人権や環境の方針を問われる場面が増えており、何を基準に答えるかがここで決まります。
この分野で 17件 を収録しています。主な発出機関:OECD、日本政府、厚生労働省、公正取引委員会、環境省 大臣官房環境経済課。各文書の最新版・改訂状況は、必ずリンク先の一次ソースでご確認ください。
OECD責任ある企業行動に関する多国籍企業行動指針
多国籍企業に期待される責任ある企業行動を、一般方針・情報開示・人権・雇用・環境・贈賄防止・消費者利益・競争・納税等の分野横断で示した勧告。法的拘束力はないが、各国NCPによる非司法的な苦情処理メカニズムが設けられている。
補足
1976年策定、計6回改訂され2023年改訂で名称に「責任ある企業行動」が加わった。OECDデュー・ディリジェンス・ガイダンス(仮訳)やセクター別ガイダンス、日本NCPの個別事例処理手続も同ページに掲載。
責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン
国連指導原則等を踏まえ、企業に求められる人権尊重の取組(人権方針の策定、人権デュー・ディリジェンス、救済)を業種横断的に整理した日本政府のガイドライン。法的拘束力はないが、企業規模・業種を問わず全ての企業が対象とされる。
補足
経産省「日本の取組」ページ上の本文PDF直リンクは現在404となっているため、本プレスページ経由でのアクセスを推奨。
化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針(化学物質リスクアセスメント指針)
労働安全衛生法57条の3第3項に基づき、リスクアセスメント対象物についての危険性・有害性の特定、リスクの見積り、ばく露最小化と濃度基準値以下の達成を含むリスク低減措置の検討・実施、記録の作成保存(原則3年)までの手順を定めた指針。
補足
リスク低減措置は「代替・工程変更→工学的対策→管理的対策→保護具」の優先順位。
改正石綿障害予防規則のポイント(石綿事前調査・建築物石綿含有建材調査者等)
建築物・工作物・船舶の解体改修時に義務付けられる石綿事前調査(設計図書と目視、記録3年保存)、有資格者による調査、一定規模以上の工事についての電子システムによる調査結果報告、除去後の取り残し確認、作業状況の写真記録などの改正内容と施行スケジュールを整理した公式解説ページ。
補足
【2026年1月から】工作物の事前調査は「工作物石綿事前調査者」による必要があり、令和8年1月から資格要件が適用されている。
グリーン社会の実現に向けた事業者等の活動に関する独占禁止法上の考え方
脱炭素・循環経済など事業者のグリーン活動が独占禁止法上どう評価されるかを、共同の取組、取引先の事業活動の制限・取引先の選択、優越的地位の濫用、企業結合の4類型に分けて多数の想定例とともに示したガイドライン。同業他社との共同研究・共同調達やサプライヤーへの排出削減要請を検討する場面で参照する。
補足
「2026年1月改訂版」という記載は正しい(令和8年1月1日改定)。ただし改定はこれが初めてではなく、令和5年3月31日策定 → 令和6年4月24日改定 → 令和8年1月1日改定という経緯。本体PDFは https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/green_gl.pdf 。個別案件については公取委に「グリーン事前相談窓口」(03-3581-5582)があり、掲載ページには関連する相談事例(令和7年度分を含む)がリンクされている。
環境表示ガイドライン
自己宣言により環境訴求を行う事業者・事業者団体に向けて、望ましい環境表示のあり方(根拠の裏付け、あいまい・抽象的な表現の回避、対象範囲の明示など)を5つの基本項目として整理したガイドライン。広告・パッケージ・IR資料で「環境にやさしい」「持続可能」といった表現を使う前の自己点検に使う。
補足
「令和8年3月改定」という記載は正しい(2026年3月31日公表、平成25年3月版以来13年ぶりの改定)。改定では5つの基本項目の見直し、解説へのイラスト追加、グリーンウォッシュ対策の国際動向を参考情報(別冊)に拡充。本体PDF(資料1)は https://www.env.go.jp/content/000390026.pdf 、ほかに参考情報(別冊)、改定概要、パブコメ回答、見え消し版が同ページに掲載。景品表示法の優良誤認規制とは別建てなので、消費者庁側の運用と併せて確認すること。
コーポレートガバナンス・コード ~会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために~
上場会社が実効的なコーポレートガバナンスを実現するための原則を定めたソフトロー。プライム・スタンダード市場は全原則、グロース市場は基本原則についてコンプライ・オア・エクスプレインが求められる。
補足
【2026年改訂】2015年6月適用開始、2018年6月・2021年6月に改訂。第3次改訂は「成長投資の促進」を柱として2026年7月21日に公表。改訂概要資料およびパブリックコメントも同ページからリンク。
価値協創のための統合的開示・対話ガイダンス2.0(価値協創ガイダンス2.0)
企業と投資家をつなぐ「共通言語」として、経営理念・ビジネスモデル・戦略・ガバナンス等を体系的に整理し、統合報告やIR等での開示と対話の質を高めるための手引。SX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)の実現を軸に改訂された。
補足
2017年5月の初版を2022年8月に2.0へ改訂。同時公表の「伊藤レポート3.0(SX版伊藤レポート)」と一体で参照することが想定されている。
「企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」等の公布(サステナビリティ開示基準の適用開始・人的資本開示の拡充)
有価証券報告書提出会社のうちプライム市場上場かつ時価総額が一定規模以上の会社を対象に、SSBJ基準に従ったサステナビリティ関連財務情報の開示を段階的に義務化し、あわせて人的資本開示事項を拡充する内閣府令改正で、有価証券報告書の記載実務に直接影響する。
補足
時価総額3兆円以上の会社は2027年3月期から、1兆円以上の会社は2028年3月期から適用。企業内容等開示ガイドラインの関連改訂(令和8年4月)は https://www.fsa.go.jp/common/law/kaiji/ に掲載。
企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)
金融商品取引法の開示規制(有価証券届出書・有価証券報告書等)の運用にあたり、金融庁が開示府令等の解釈・留意事項をまとめた行政ガイドライン。届出の要否、記載内容の考え方、訂正報告の取扱いなど、開示実務で条文だけでは判断できない論点の解釈基準として日常的に参照される。
補足
頻繁に改正されるため版数は必ずPDFファイル名の年月(現行は260401=令和8年4月1日)で確認すること。URLは掲載ページ(改訂されてもページは残る)とし、現行版PDFは https://www.fsa.go.jp/common/law/kaiji/260401_kaiji.pdf 。同じページには特定有価証券開示ガイドライン、公開買付開示ガイドライン、電子開示手続等ガイドライン、英文開示ガイドライン、フェア・ディスクロージャー・ルールガイドライン、財務諸表等規則ガイドライン、連結財務諸表規則ガイドライン、監査証明府令ガイドライン、内部統制府令ガイドライン、内部統制報告制度に関するQ&Aが併載されており、開示実務では一体で参照する。サステナビリティ開示基準の段階適用に向けた開示府令改正が進行中のため、改正動向の継続的なフォローが必要。
PFOS及びPFOAに関する対応の手引き(第3版)
PFOS・PFOAによる水質汚染への対応として、地方公共団体等が行う調査・対策の実務手順を示す手引き。水道事業や排水管理、化学物質取扱い事業者が対応方針を検討する際の参照資料となる。
補足
PDF直リンク https://www.env.go.jp/content/000405361.pdf (令和8年6月5日付通知に添付、地方公共団体向け)。
サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン
GHGプロトコルScope3基準と整合させつつ、Scope1・2・3の算定範囲、15カテゴリの区分、活動量×排出原単位という基本式、原単位データベースの使い方を国内実務向けに整理した算定の基礎文書。有価証券報告書のサステナビリティ開示や取引先からの排出量照会に対応する際の出発点になる。
補足
2026年3月にver.2.8がリリースされ、ほぼ毎年3月に版が上がる運用(ver.2.6=2024年3月、ver.2.7=2025年3月)。掲載ページ上の見出しは「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン」と「組織の」が入るが、PDF表紙の表記は「組織の」なし。本文PDFは https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/files/tools/GuideLine_ver.2.8.pdf 。SSBJ基準に準拠する場合は、SSBJが公表した留意事項(ver.2.7を参照する際の差異整理)を併読する必要がある。同ページには「1次データを活用したサプライチェーン排出量算定ガイド ver.1.0(2025年3月)」も併存。
温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル(Ver6.1)
温対法に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度(SHK制度)の実務マニュアルで、算定方法・報告様式を規定する。特定排出者が年次の排出量報告を行う際の一次実務資料。
補足
令和9年度報告分から森林等炭素蓄積変化量の報告が新たに可能になった点が今回の主な改訂点。別冊の森林等炭素蓄積変化量算定・報告マニュアルも同ページに掲載。
グリーンボンド及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン2026年版/グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2026年版
グリーンボンド・グリーンローン等ラベル付き資金調達に関する国内実務指針で、ICMA・LMAによる国際原則の改訂(令和7年)を反映して国内向け解説を更新したもの。発行体・引受金融機関が適合性を確認する際の拠り所となる。
補足
ガイドライン本体は資料2PDF(https://www.env.go.jp/content/000421231.pdf)に掲載。パブリックコメント結果は資料3に記載。付属書1(グリーンリスト)は別途ワーキンググループで随時改訂。
TCFDを活用した経営戦略立案のススメ~気候関連リスク・機会を織り込むシナリオ分析実践ガイド~
TCFD提言に沿った気候関連のシナリオ分析を企業が自ら実践できるよう、手順・参考パラメータ・ツールと国内外43社の事例を整理した実践ガイド。事業インパクト評価の算定イメージも収録する。
補足
ver1.0(2019年3月)から毎年更新され、掲載ページ上の最新版は2022年度版。有価証券報告書のサステナビリティ情報開示やCGコードの気候関連開示への対応の実務資料として利用できる。
責任あるサプライチェーン等における人権尊重のための実務参照資料
人権尊重ガイドラインのうち「人権方針の策定」と「人権への負の影響の特定・評価」について、中小企業を含む未着手企業向けに手順を具体化した実務資料。人権方針の記載項目例、産品別・地域別リスク一覧、作業シート(Excel)が付属する。
補足
個別PDFの直リンクは404のため、掲載ページからのダウンロードが必要。
カーボン・クレジットの取扱いに関するQ&A
J-クレジット、JCMクレジット、GXリーグの超過削減枠、民間主導のボランタリークレジットが、銀行法・保険業法の業務範囲規制でいう「その他これに類似するもの」に当たり金融機関が取り扱えるかを整理したもの。クレジットの法的位置づけを金融庁がどう見ているかが分かる。
補足
1頁のみ。判断基準は審査・承認手続の厳格性と帰属の明確性で、ボランタリークレジットも一定の要件を満たせば該当し得るとする。クレジット取引の相手方に金融機関を想定する事業会社にとって前提知識になる。
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